教員免許更新制についてのおしらせ
1 旧職員免許状を取得している現教職員(臨時・非常勤講師を含む)の人
各自の終了確認期限までに30時間以上の免許状更新講習を受講・修了し、滋賀県教育委員会に更新講習修了確認の手続きを行う必要があります。
校長、教頭、主幹教諭、指導教諭のいずれかの職にある人は、申請することで受講免除の認定を受けることができます。
病気休暇や産休・育休を取得した人は、病気休暇でなくなった日または育児休業が終了した日から2年2ヶ月間の範囲内で、修了確認期限を延期することができます。
ただし、各自の修了確認期限の2ヶ月前までに、延期したい期間を明示して、県教育委員会に修了確認期限の延期を申請する必要があります。
2 旧教員免許状を取得していても現教職員(臨時・非常勤講師を含む)でない人
免許状更新講習を受講することはできませんが、各自の修了確認期限までに免許状更新講習を受講・修了しなくても、お持ちの免許状が失効することはありません。
ただし、臨時または非常勤の講師として学校に勤務することを希望する人で、各自の修了確認期限が過ぎている場合、勤務前に免許状更新講習を受講・修了し、滋賀県教育委員会に更新講習の手続きを行う必要があります。
滋賀県教育委員会に講師登録することにより、各自の修了確認期限の前後に関わらず免許状更新講習を受講することにより、各自の修了確認期限の前後に関わらず免許状更新講習を受講することができるようになりますので、滋賀県教育委員会(連絡先:滋賀県教育委員会事務局教職員課、電話番号:077-528-4531)にご相談ください。
なお、登録は更新講習受講資格の付与に必要なものであり、直ちに採用が決定されるものではありません。
※教員免許更新制の詳細は文部科学省ホームページ
(http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/index.htm)をご覧ください。 |