| 母子福祉対策 | 母子自立支援員、ひとり親家庭福祉推進員設置事業
| 母子寡婦福祉資金貸付事業 |
自立支援教育訓練補助金| 児童扶養手当支給事業 |母子家庭高等技能訓練促進費|
母子家庭等日常生活支援事業 | ひとり親家庭支援事業
|福祉医療助成制度 |
■母子福祉対策
母子および寡婦福祉法を根幹として各種の施策がありますが、その概要は下記のとおりです。
・施策の概要
- 相談事業(福祉事務所に母子自立支援員、地域にひとり親家庭福祉推進員が配置されており、各種の相談に応じます。)
- 自立援助(自立支援教育訓練補助金、高等技能訓練促進費また各種の福祉資金の貸付等があります。)
- 生活援助(児童扶養手当、医療費公費負担、家庭生活支援員派遣)
- 母子福祉団体の育成
・その他
母子家庭支援については、子育て支援課支援係までお問い合わせください。
(電話 0749-23-9597)
■母子自立支援員、ひとり親家庭福祉推進員設置事業
母子自立支援員、県知事委嘱のひとり親家庭福祉推進員が、ひとり親家庭の相談等にあたります。
■母子寡婦福祉資金貸付事業
母子家庭および寡婦家庭の経済的自立を促進するため各種資金を貸し付けています。
・資金の種類
- 事業開始資金
- 事業継続資金
- 修学資金
- 技能習得資金
- 修業資金
- 就職支度資金
- 生活資金
- 医療介護資金
- 住宅資金
- 転宅資金
- 結婚資金
- 就学支度資金
・利子
年利3%または無利子
■自立支援教育訓練補助金
母子家庭のお母さんが、適職に就くために必要な資格や技能を身につけるため、市等が指定する教育訓練講座を受講・終了した場合に、その費用の一部を助成します。
○自立支援教育訓練補助金ってなに?
母子家庭のお母さんは、母子家庭となる直前は、仕事に就いていたという人ばかりではありません。専業主婦等であったために、就職に際して充分な準備のないまま働かなければならない方が多いのが現状です。
そこで、通信教育や専門学校への通学などで技術を身につけていただくために、個々の母子家庭のお母さんの積極的な能力開発の取り組みを支援し、自立の促進を図ることを目的とした補助金です。
○例えばこんな講座が・・・
この補助金では、医療事務講座、ホームヘルパー講座、簿記検定などをめざす講座など、雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座等が対象です。詳しい内容については、福祉事務所の母子自立支援員にお問い合わせください。
○支給対象者は・・・
市内に住所を有する母子家庭であって、次の各号のいずれにも該当する方が対象です。
1.児童扶養手当の全額もしくは一部の支給を受けていること、または児童扶養手当法執行令(昭和36年政令第405号)で定める受給者本人の所得制限限度額未満であること。
2.受講開始日現在において、雇用保険法(昭和49年法律第116号)による教育訓練給付の受講資格を有していないこと。
3.支給を受けようとする人の就業経験、技能および資格の取得状況ならびに労働市場の状況等から判断して、当該者が受講を希望する教育訓練が適職に就くために必要であると認められるものであること。
4.過去に自立支援教育訓練補助金を受給していないこと。
○支給額は・・・
講座を終了した本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の20%に相当する額(上限10万円)が支給額です。ただし、その額が4千円以下の場合は教育訓練補助金は支給されません。
○対象講座の事前申請
自立支援教育訓練補助金の交付を受けようとする人は、受講開始前にあらかじめ、対象講座の指定を受けなければなりません。
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■母子家庭高等技能訓練促進費等事業
母子家庭の母が、就職に有利な資格を取得するために養成機関で訓練等を受ける場合、一定期間、訓練促進費を支給します。
○受けることができる人(すべての要件を満たす必要があります)
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市内に住所があること |
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児童扶養手当を受給しているか、または児童扶養手当の支給要件と同様な所得水準にあること |
・ |
養成機関で2年以上のカリキュラムを就業し、対象資格の取得が見込まれること |
・ |
仕事または育児と修業の両立が困難であることが認められること |
・ |
過去の訓練促進費を受給していないこと |
○対象となる資格
・ 看護士
・ 介護福祉士
・ 保育士
・ 理学療法士
・ 作業療法士
・ その他 市長が対象資格と認める資格
○給付金の種類
・訓練促進費
・入学支援修了一時金
○支給額
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修業期間のうち後半2分の1の期間
※平成21年度〜平成24年度までに入学された方は修業期間のうち全期間
(ただし平成24年度に入学された人は上限3年間)〜について、
1.原則市町村民税非課税の者
訓練促進費 100,000円
(※平成21年6月5日〜平成24年3月31日までに修業を開始した人は141,000円)
一時金 50,000円
2,1以外の者
訓練促進費 70,500円
一時金 25,000円
を支給します。
平成24年4月1日〜平成25年3月31日までの入学者を対象とします。 |
○手続き
・ |
給付を希望される人は、事前に窓口である、子育て支援課支援係へ相談を受けてください。 |
・ |
入学したら速やかに高等技能促進費支給申請書を提出する必要があります。(申請のあった月以降が対象となります) |
問い合わせ先・相談窓口
子育て支援課支援係 TEL:0749-23-9597
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■児童扶養手当支給事業
母子家庭はこちら→
父子家庭はこちら→
ひとり親家庭に対する自立を支援し、児童の福祉の増進を図ることを目的として、経済的援助をするものです。(外国籍の人についても支給の対象となります。)
☆平成22年8月1日から制度改正により、父子家庭の父にも児童扶養手当が支給されます。
・支給額
・全額支給…41,430円
・一部支給…41,420円〜9,780円
〔※平成24年4月から〕
・所得制限
所得制限があります。
・手続きは
子育て支援課支援係へ
■母子家庭等日常生活支援事業
母子、寡婦、父子家庭であって家族の病気、技能習得や就職活動、冠婚葬祭などで一時的に生活援助や保育サービスなどが必要な場合、家庭生活支援員を派遣し家事や児童の世話などお手伝いをします。
この制度を利用される場合には、あらかじめ登録が必要です。また、前年の所得が一定額以上の場合は、費用負担があります。
■ひとり親家庭支援事業
ひとり親家庭の保護者が疾病、仕事等の理由によって、家庭における児童の養育が一時的に困難になった場合に利用する子育て支援事業の経費の一部を助成します。
・助成対象となる子育て支援事業内容
1.保育園、幼稚園等の子どもの送迎
2.保育園などの開始前・終了後の子どもの預かり
3.子どもの軽い病気時の子どもの預かり
4.保護者の病気や急用時の子どもの預かり
5.冠婚葬祭、行事等の際の子どもの預かり
6.育児疲れでリフレッシュしたい時の子どもの預かり
7.その他上記内容に準じるもの
・助成金の交付申請ができる人
彦根市内に住所し、次のいずれかに該当し、18歳未満の児童を扶養している人です。
1. 配偶者と死別し、現に婚姻していない人
2. 離婚し、現に婚姻していない人
3. 配偶者の生死が明らかでない人
4. 配偶者から遺棄されている人
5. 配偶者が心身の疾病または障害により、長期にわたり働くことができない人
6. 配偶者が法令により長期にわたって拘禁されている人
7. 婚姻によらないで親となった人であって、現に婚姻していない人
8. 父母以外の人
・助成金の額
子育て支援事業の利用金額(交通費、食事代、おやつ代、おむつ代等の実費負担を除く。)の2分の1の額(10円未満の額は切り捨て)で1世帯あたり年間35,000円以内が限度となります。
・助成金の支給の制限
1.申請者または扶養義務者の所得制限があります。
2.子育て支援事業の利用金額を納入した日の属する月の翌月から起算して1年以内において、利用時間が10時間に満たない場合は申請ができません。
・助成金の申請について
1.彦根市ひとり親家庭支援事業利用助成金交付申請書に子育て支援事業の領収書または利用明細書等を添付して、子育て支援課支援係に申請してください。
2.申請については、子育て支援事業の利用金額を納入した日の属する月の翌月から起算して1年を経過した日以降においては申請をすることができません。
■福祉医療助成制度
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