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| 助産施設入所実施事業 | 母子生活支援施設入所実施事業
| 児童一時保護事業 | 里親育成事業 |
■助産施設入所実施事業
・助産施設とは
妊婦さんが保健上入院が必要であるにもかかわらず、経済的な理由により、入院助産を受けることができない場合に、入所して出産することができる児童福祉法に基づいて指定された施設です。
・助産施設
県内の指定された施設
・入所対象者
(a) 生活保護世帯
(b) 市民税非課税世帯
(c) 市民税均等割の額のみの世帯
(d) 所得税8,400円以下の世帯
※ただし、上記(a)、(b)の世帯を除いて、社会保険(国民健康保険を含む)から出産にかかる給付を受けることができる額が390,000円以上の人の利用は出来ません。
・入所負担金
助産施設入所者にかかる負担金額表
| 各月初日の在籍入所妊産婦の属する世帯の階層区分 |
負担金額
(月額) |
| 階層区分 |
定義 |
| A |
生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む)
および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進
及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 |
0円 |
| B |
A階層を除き、当該年度分の市町村民税非課税世帯 |
2,200円 |
| C1 |
A階層およびD階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 |
均等割の額のみの世帯
(所得割のない世帯) |
4,500円 |
| C2 |
所得割の額がある世帯 |
6,600円 |
| D |
A階層およびB階層を除き、前年度分の所得税課税世帯であって、その所得税の額が8,400円までの世帯 |
9,000円 |
・申請に必要なもの
・助産施設入所申込書(彦根市子ども青少年課にあります。)
・健康保険被保険者証
・印鑑
・母子健康手帳
・出産予定日を証明する書類
・その他、助産施設で出産を予約している証明書(入院予約票)等
・相談窓口
彦根市子ども青少年課へ
電話 0749-26-0994
■母子生活支援施設入所実施事業
・母子生活支援施設とは
18歳未満の子どもを養育している母子家庭、またはこれに準ずる事情にある女子が、ただちに公営住宅等の住宅への入居が困難で、かつ生活上のいろいろな問題により子どもの養育がじゅうぶんにできない場合に母子ともに居室の提供や母子指導員による生活援助など、自立の促進のためにその生活を支援することを目的とする施設です。
・入所対象者
所得による入所制限はありませんが、18歳未満の児童を養育する配偶者のない女子、またはこれに準ずる女子とその児童が対象となります。
・入所できる期間
基本的には児童が満18歳になるまでの、福祉事務所が必要と認めた期間になります。なお、児童が高校を卒業するまで利用していることが認められる場合や、母と弟妹との同居が適当との判断から満20歳まで利用することが認められる場合があります。
・入所負担金
世帯の所得状況に応じて下記の負担金を納めていただきます。
母子生活支援施設入所者に係る負担金額表
| 各月初日の入所世帯の階層区分 |
負担金基準額
(月額) |
| 階層区分 |
定義 |
| A |
生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)
および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進
及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 |
0円 |
| B |
A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 |
1,100円 |
| C1 |
A階層およびD階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 |
均等割の額のみ(所得割の額のない世帯) |
2,200円 |
| C2 |
所得割の額がある世帯 |
3,300円 |
| D1 |
A階層およびB階層を除き前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 |
15,000円以下 |
4,500円 |
D2 |
15,001円から40,000円まで |
6,700円 |
D3 |
40,001円から70,000円まで |
9,300円 |
D4 |
70,001円から183,000円まで |
14,500円 |
D5 |
183,001円から403,000円まで |
20,600円 |
D6 |
403,001円から703,000円まで |
支弁額全額負担
(限度額27,100円) |
D7 |
703,001円から1,078,000円まで |
支弁額全額負担
(限度額34,300円) |
D8 |
1,078,001円から1,632,000円まで |
支弁額全額負担
(限度額42,500円) |
D9 |
1,632,001円から2,303,000円まで |
支弁額全額負担
(限度額51,400円) |
D10 |
2,303,001円から3,117,000円まで |
支弁額全額負担
(限度額61,200円) |
D11 |
3,117,001円から4,173,000円まで |
支弁額全額負担
(限度額71,900円) |
D12 |
4,173,001円から5,334,000円まで |
支弁額全額負担
(限度額83,300円) |
D13 |
5,334,001円から6,674,000円まで |
支弁額全額負担
(限度額95,600円) |
D14 |
6,674,001以上 |
全額徴収 |
・申請に必要なもの
・母子生活支援施設入所申込書(彦根市子ども青少年課にあります。)
・その他、課税証明書等
・相談窓口
彦根市子ども青少年課へ
電話 0749-26-0994
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■児童一時保護事業
保護者に監護させることが不適当であると認める児童については、里親への短期養育や施設入所により、一時保護を加えることができます。
・相談は
滋賀県彦根子ども家庭相談センターが行います。
電話 0749-24-3741
・保護は
滋賀県彦根子ども家庭相談センターにおいて一時保護します。
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■里親育成事業
里親制度の周知と里親を希望する人の開拓を図るとともに、里親組織等の育成を図っています。(措置については、滋賀県彦根子ども家庭相談センターが行います。)
里親には、「養育里親」、「専門里親」、「親族里親」、「養子縁組を希望する里親」の4種類があります。
| 養育里親 |
保護者がいない子どもや保護者が育てることがふさわしくない子ども(要保護児童)を家庭の一員として養育します。 |
| 専門里親 |
要保護児童のうち、児童虐待等の行為により心身に有害な影響を受けた子ども、非行等の問題行動をする子ども、身体障害や知的障害または精神障害のある子どもを豊かな経験に基づいてケアを行いながら、2年以内の期限付で養育します。
3年以上子どもの養育経験のある里親、または3年以上児童福祉事業に専門職として従事した経験があり、養育里親としての要件を満たす方が、専門里親養成研修を修了することで専門里親として認定されます。 |
| 親族里親 |
保護者の死亡、行方不明、拘禁などの理由により保護が必要となった子どもを三親等以内の親族が養育する場合、その親族が里親としての要件を満たしていれば(経済的要件は含まれない)、親族里親として認定し、子どもの養育を委託する制度です。 |
| 養子縁組を希望する里親 |
保護者が養育できない子どもを、養子縁組することを前提として養育するものです。 |
※異なった種類の里親を重複して認定を受けることもできます。
・里親を希望される人は
彦根市子ども青少年課へ
電話 0749-26-0994
滋賀県彦根子ども家庭相談センター
〒522-0043
彦根市小泉町932-1
電話 0749-24-3741まで
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