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| 児童扶養手当を受けることができる人 | 児童扶養手当の額
| 所得の制限 |
| 児童扶養手当を受ける手続き | 児童扶養手当の支払日 | 手当を受けている人の届け出
| 父の障害について |
■児童扶養手当を受けることができる人
次の条件にあてはまる「児童」を監護している母、または母にかわってその児童を養育している人(養育者)が手当を受けることができます。
なお、「児童」とは18歳に達する日以後、最初の3月31日(18歳の年度末)までをいいます。
また、心身におおむね中度以上の障害(特別児童扶養手当2級と同じ程度以上の障害)がある場合は、20歳未満まで手当が受けられます。
いずれの場合も国籍は問いません。
- 父母が離婚した後、父と生計を同じくしていない児童…離婚
- 父が死亡した児童…死亡
- 父が重度の障害の状態(別表を参照)にある児童…障害
- 父の生死が明らかでない児童…生死不明
- 父に1年以上遺棄されている児童(DV被害者含む)…遺棄
- 父が引き続き1年以上拘禁されている児童…拘禁
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童…未婚
- 捨て子などで、母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童…その他
・手当が支給されない場合
- 対象児童や手当を受けようとする母または養育者が、公的年金(老齢福祉年金を除く)や労働基準法等に基づく遺族補償を受けることができるとき
- 児童が里親に委託されたり、児童福祉施設等(通園施設は除く)に入所しているとき
- 児童が障害を有する父に支給される公的年金の加算の対象となっているとき
- 児童や母または養育者が日本国内に住んでいないとき
- 母が婚姻しているとき(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるときを含みます。)
- 児童が父と生計を同じくしているとき
- 支給要件に該当してから5年を経過しても請求しなかったとき(平成15年4月1日時点で離婚等の支給要件に該当してから5年を経過していない受給資格者は、請求可)
■児童扶養手当の額
・平成18年4月からの支給額
- 全部支給…月額 41,720円
- 一部支給…月額 41,710円〜9,850円
※上記は、対象児童が1人の場合の手当額です。
児童が2人の場合は、上記金額に、5,000円の加算、3人以降はさらに3,000円ずつ加算されます。
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■所得の制限
前年の所得(課税台帳で確認)が下表の額以上の人は、その年度(8月から翌年の7月まで)の手当の一部または全部が停止になります。
・所得制限限度額表
| 扶養の親族等の数 |
前年の所得
(1月から6月までに認定請求のときは前々年の所得) |
| 請求者〈本人) |
扶養義務者
配偶者
孤児等の養育者 |
| 全額支給 |
一部支給 |
| 0人 |
190,000円 |
1,920,000円 |
2,360,000円 |
| 1人 |
570,000円 |
2,300,000円 |
2,740,000円 |
| 2人 |
950,000円 |
2,680,000円 |
3,120,000円 |
| 3人以上 |
以下380,000円ずつ加算 |
以下380,000円ずつ加算 |
以下380,000円ずつ加算 |
・限度額に加算されるもの
- 請求者本人
老人控除対象配偶者・老人扶養親族がある場合は10万円/人、特定扶養親族がある場合は15万円/人
- 扶養義務者等
老人扶養親族がある場合は6万円/人(ただし、扶養親族等がすべて老人扶養親族の場合は、1人を除く)
・所得額の計算方法
所得額
=年間収入金額−必要経費(給与所得控除額)+養育費(※)−80,000円−下記の諸控除
諸
控
除
の
額 |
障害者控除
勤労学生控除 |
270,000円 |
| 特別障害者控除 |
400,000円 |
配偶者特別控除
医療費控除等 |
地方税法で控除された額 |
※児童の父からその児童について、扶養義務を履行するための費用として
受け取る金品等でその金額の8割
■児童扶養手当を受ける手続き
子育て支援課(平田町670番地 福祉保健センター内)で請求の手続きをしてください。
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■児童扶養手当の支払日
手当は、認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、年3回支払月の前月までの分が支払われます。
・支払日(支給対象月)
- 4月11日(12月分から3月分)
- 8月11日(4月分から7月分)
- 12月11日(8月分から11月分)
支払いは請求者本人の銀行口座(郵便局は除く)に振り込みます。
※支払日が、土、日または休日のときは、繰り上げて支給されます。
■手当を受けている人の届出
手当の受給中は、次のような届け出等が必要です。
| 現況届 |
受給者全員が毎年8月1日から8月31日までの間に提出します。なお、2年間提出しないと受給資格がなくなります。 |
| 資格喪失届 |
受給資格がなくなったとき |
額改定届・
請求書 |
対象児童に増減があったとき |
| 証書亡失届 |
手当証書をなくしたとき |
| その他の届 |
氏名・住所・銀行口座などを変更したとき、受給者が死亡したとき、所得の高い扶養義務者と同居または別居したときなど |
届け出が遅れたり、しなかったりすると、手当の支給が遅れたり、受けられなくなったり、手当を返還していただくことになったりしますので、忘れずに提出してください。
| ご注意を!
次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますから、必ず資格喪失届を提出してください。届け出をしないまま手当を受けていますと、その期間の手当を全額返還していただくことになりますからご注意ください。
1.手当を受けている母が婚姻したとき(内縁関係、同居なども同じです。)
2.対象児童を養育、監護しなくなったとき(児童の施設入所・里親委託・婚姻を含みます。)
3.国民年金、厚生年金、遺族年金、恩給などの公的年金を受けることができるようになったとき
4.遺棄されていた児童の父が帰ってきたとき(安否を気遣う電話・手紙など連絡があった場合を含みます。)
5.児童が父と生計を同じくするようになったとき(父の拘禁が解除された場合を含みます。)
6.その他、受給要件に該当しなくなったとき |
- 手当証書
証書を他人に譲り渡したりすることはできません。
- 罰則
偽りその他、不正な手段により手当を受けた人は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。
- 手当ての減額(一部支給停止)措置
「支給開始月の初日から起算して5年」または「支給要件に該当するに至った日の属する月の初日から7年」を経過したとき(認定要求をした日において3歳未満の児童を監護する受給資格者にあっては、当該児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年を経過したとき)は、手当額が2分の1になる場合があります。
ただし、一定の要件を満たしていれば、手当額は減額されませんので、市から通知があった人は、期日までに必要な書類を必ず提出してください。
【減額にならないための提出書類の例】
- 就業していることを証明できる書類
・雇用証明書、賃金支払明細書、健康保険証の写し(国民健康保険証は不可)など
・自営業の場合は、確定申告書写しおよび自営業従事申告書など
- 求職活動をしていることを証明できる書類
・ハローワーク等で求職相談や求人情報の提供を受けていることの証明書など
・職業能力開発のために職業訓練校に通学している証明書など
- 障害、負傷、疾病などにより就業が困難であることを証明できる書類
・障害者手帳等の写し、医師の診断書(就業できない状態であることの証明)など
■父の障害について
父の重度の障害とは以下に該当する場合をいいます。
- 両眼の視力の和が0.04以下のもの
- 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
- 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
- 両上肢のすべての指を欠くもの
- 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
- 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
- 両下肢を足関節以上で欠くもの
- 体幹の機能に座っていることができない程度または立ち上がることができない程度の障害を有するもの
- 前各号に揚げるもののほか、身体の機能に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の介護を必要とする程度の障害を有するもの
- 精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の監視または介護を必要とする程度の障害を有するもの
- 傷病が治らないで、身体の機能または精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、長期にわたる高度の安静と常時の監視または介護を必要とする程度の障害を有するものであって、厚生労働大臣が定めるもの
(備考)
視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。
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