特別児童扶養手当支給事業
■特別児童扶養手当支給事業
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児童の健やかな成長を願って、身体や精神に中程度以上の障害のある児童を監護している父、もしくは母、または父母にかわってその児童を養育している人に対して支給される手当です。(外国人の人についても支給の対象となります。)
・支給額
1級月額…50,400円
2級月額…33,570円
〔※平成24年4月から〕
・所得制限
所得制限があります。
・手続きは
子育て支援課支援係へ
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