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特別児童扶養手当
| 特別児童扶養手当を受けることができる人 | 特別児童扶養手当の額 | 所得の制限 | 限度額に加算されるもの |
| 所得額の計算方法 | 特別児童扶養手当を受ける手続き | 特別児童扶養手当の支払日 | 手当を受けている人の届け出 |


■特別児童扶養手当を受けることができる人
 20歳未満で、身体または精神に重度(別表1級に該当)または中度(別表2級に該当)以上の障害をお持ちのお子さんを監護している父もしくは母(所得が多い方)、または父母にかわってその児童を養育している人(養育者)が手当を受けることができます。

・手当が支給されない場合

  1. 児童や、父もしくは母、または養育者が日本国内に住んでいないとき
  2. 児童が、障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき(児童扶養手当、児童手当、障害児福祉手当は年金ではありませんので併給できます。)
  3. 児童が、児童福祉施設等(保育所、通園施設、肢体不自由児施設への母子入園を除く)に入所しているとき
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■特別児童扶養手当の額
 対象児童の数と等級に応じて支給されます。

(いずれも児童1人当たり)
区分
平成24年4月〜
1級(重度障害)
月額 50,400円
2級(中度障害)
月額 33,570円

 ただし、前年の所得(課税台帳で確認します。)が次表の額以上の人は、その年度(8月から翌年の7月まで)の手当の支給が停止されます。

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■所得の制限
 所得制限限度額表
扶養親族等の数
前年の所得
(1月から6月までに認定請求のときは前々年の所得)
請求者(本人)
配偶者
扶養義務者
0人
4,596,000円
6,287,000円
1人
4,976,000円
6,536,000円
2人
5,356,000円
6,749,000円
3人
5,736,000円
6,962,000円
4人
6,116,000円
7,175,000円
5人以上
以下380,000円ずつ加算
以下213,000円ずつ加算

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■限度額に加算されるもの
  1. 請求者本人
    老人控除対象配偶者・老人扶養親族がある場合は10万円/人、特定扶養親族がある場合は25万円/人

  2. 扶養義務者等
    老人扶養親族がある場合は6万円/人(ただし、扶養親族等がすべて老人扶養親族の場合は、1人を除く)
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■所得額の計算方法
 所得額=年間収入金額-必要経費(給与所得控除額)-80,000円-下記の諸控除

・諸控除の額

  • 寡婦控除(一般)…270,000円
  • 寡婦控除(特別)…350,000円
  • 障害者控除・勤労学生控除…270,000円
  • 特別障害者控除…400,000円
  • 配偶者特別控除・医療費控除等…地方税法で控除された額
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■特別児童扶養手当を受ける手続き
 子育て支援課支援係で手続きをしてください。

・添付書類

  • 請求者と対象児童の戸籍謄本(抄本)…外国人の人は登録済証明書
  • 世帯全員の住民票
  • 診断書
  • その他 必要な書類

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■特別児童扶養手当の支払日
 手当は、認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、年3回受給者本人の金融機関口座へ振り込まれます。

支払日(支給対象月)

  • 4月11日(12月分から3月分)
  • 8月11日(4月分から7月分)
  • 11月11日(8月分から11月分)

※支払日が、土・日曜日または休日のときは、繰り上げて支給されます。

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■手当を受けている人の届け出
 手当の受給中は、次のような届け出等が必要です。
所得状況届
受給者全員が毎年8月11日から9月10日までの間に提出します。なお、2年間提出しないと受給資格がなくなることがあります。
額改定届・請求書 障害の程度が変わったとき
対象児童に増減があったとき
資格喪失届け 受給資格がなくなったとき
証書亡失届 手当証書をなくしたとき
対象児童にかかる有期再認定請求書 原則として、内部障害の方は毎年1回、知的障害の人は2年に1回など、3月・7月・11月のうち定められた時期に、診断書を提出していただき、引続き手当が受けられるかどうか、再認定を受けなければなりません。(支給停止中の人も必要ですので、ご注意を!)
その他の届 氏名・住所・ゆうちょ銀行口座または金融機関・印鑑の変更、受給者が死亡したとき、所得の高い扶養義務者と同居または別居したときなど

 届出が遅れたり、しなかったりすると、手当の支給が遅れたり、受けられなくなったり、手当を返還していただくことになったりしますので、忘れずに提出してください。

  • 手当証書 証書を他人に譲り渡したりすることはできません。
  • 罰則 偽りその他不正な手段により手当を受けた人は、3年以下の懲役または30万以下の罰金に処せられます。

・児童の障害等級表
1級
両眼の視力の和が0.04以下のもの
両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
両上肢の機能に著しい障害を有するもの
両上肢のすべての指を欠くもの
両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
両下肢の機能に著しい障害を有するもの
両下肢を足関節以上で欠くもの
体幹の機能に座っていることができない程度または立ち上がることができない程度の障害を有するもの
前各号に揚げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
10 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
11 身体の機能の障害もしくは病状または精神の障害が重複する場合であってその状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

 備考:視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。

2級
両眼の視力の和が0.08以下のもの
両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
平衡機能に著しい障害を有するもの
咀嚼(そしゃく)の機能を欠くもの
音声または言語機能に著しい障害を有するもの
両上肢の親指およびひとさし指または中指を欠くもの
両上肢の親指およびひとさし指または中指の機能に著しい障害を有するもの
一上肢の機能に著しい障害を有するもの
一上肢のすべての指を欠くもの
10 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
11 両下肢のすべての指を欠くもの
12 一下肢の機能に著しい障害を有するもの
13 一下肢を足関節以上で欠くもの
14 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
15 前各号に揚げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
16 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
17 身体の機能の障害もしくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

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