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単身者の場合の要件

■単身入居について
  この場合、申込資格は次のいずれかに該当する人になります。
  (ただし、1人での生活が可能な人、もしくは常時介護を受けることができる人に限ります。)

 
   (イ) 60歳以上の人または昭和31年4月1日以前に生まれた人
   (ロ) 障害者基本法第2条に規定する障害者で、その障害の程度が次に該当する人
     (1) 身体障害者手帳の交付を受け、その手帳に記載されている障害の程度が1級か
        ら4級の人
     (2) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人
     (3) 療育手帳の交付を受けている人
   (ハ) 戦傷病者手帳の交付を受け、その手帳に記載されている障害の程度が恩給法別
     表第1号ノ2の特別項症から第6項症まで、または同法別表第1号表ノ3の第1款症の
     人
   (ニ) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条1項の規定により厚生労働大
     臣の認定を受けている人
   (ホ) 生活保護法第6条第1項の規定による被保護者
   (ヘ) 海外からの引き揚げ者で、引き揚げた日から5年を経過していない人
   (ト) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第2条に規定
     するハンセン病療養所入所者等
   (チ) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律第1条第2項に規定す
     る被害者で、次のいずれかに該当する人
     (1) 配偶者暴力防止等第3条第3項第3号の規定による一時保護または配偶者暴力
       防止等第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない
       人
     (2) 配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを
       行った人で、当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していない
       人

 



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