「国宝・彦根城築城400年祭」と「井伊直弼と開国150年祭」の期間中は、無償で「ひこにゃん」の商標を使用していただいていましたが、平成22年7月1日以降については、彦根市のキャラクターとして管理するため、有償による使用とさせていただきます。ただし、公共団体や自治会などによる公益目的での使用については、今までどおり無償で使用していただけます。
いずれの場合も、新たに申請をしていただく必要がありますので、有償用または無償用の申請書を提出してください。
使用できる図形
使用できるひこにゃんの図形は次の3つのポーズです。この図形を使用しようとされるときは、「ひこにゃんデザインマニュアル」をご覧の上、正しくご使用ください。
ひこにゃん図形-1
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ひこにゃん図形-2
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ひこにゃん図形-3
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ひこにゃん図形-1(反転タイプ)
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ひこにゃん図形-2(反転タイプ)
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ひこにゃん図形-3(反転タイプ)
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ひこにゃん図形(単色タイプ)
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ひこにゃん図形(単色反転タイプ)
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ひこにゃん図形-1(単色ネガタイプ)
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ひこにゃん図形(反転単色ネガタイプ)
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【 ひこにゃんデザインマニュアル (PDF 1,286KB) 】
有償使用と無償使用
「ひこにゃん」商標の使用は有償とします。
ただし、次の場合は無償とします。
・無償の場合
| 団体等 |
使用目的 |
| 国、地方自治体、その他公共団体 |
公共または公共用に使用するとき。 |
| 自治会、NPO、その他の公共的団体等 |
公益的な活動に使用するとき。 |
| 放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関 |
報道目的に使用するとき。(申請は不要です。) |
| 出版社、旅行会社等 |
市への誘客効果が期待できるとき。
(例:観光パンフレット、旅行雑誌等) |
| その他 |
公益上の観点から市長が無償とすることが適当であると認めるとき。 |
申請から使用までの流れ
使用申請から使用までの流れは下記のとおりです。
有償使用の場合
「ひこにゃん」商標使用許諾申請書(有償用)提出 |
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| 彦根市受付・審査(総務部総務課) |
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| 市代理人の弁護士による審査 |
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| 彦根市から契約日をお知らせ |
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| 「ひこにゃん」商標の通常使用権設定契約(有償用)の締結 |
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「ひこにゃん」商標の使用開始、使用許諾料・証紙代の納入 |
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契約内容(販売小売価格・生産予定数)を変更する場合 |
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| 「ひこにゃん」商標使用許諾変更申請書(有償用)提出 |
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| 彦根市受付・審査(総務部総務課) |
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| 「ひこにゃん」商標の通常使用権設定変更契約(有償用)の締結 |
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無償使用の場合
「ひこにゃん」商標使用許諾申請書(無償用)提出 |
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| 彦根市受付・審査(総務部総務課) |
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| 「ひこにゃん」商標無償使用許諾通知書 |
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| 商標使用開始 |
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許諾通知書の内容(製作予定数)を変更する場合 |
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| 「ひこにゃん」商標使用許諾変更申請書(無償用)提出 |
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| 彦根市受付・審査(総務部総務課) |
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| 「ひこにゃん」商標無償使用許諾変更通知書 |
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