[「ひこにゃん」の商標使用に関する要綱](抜粋) |
| |
( 有償使用 ) |
第7条 本件商標の使用は、有償とする。 |
| |
( 使用許諾料 ) |
第8条 本件商標の使用許諾料は、次の各号に掲げる本件商標の使用の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 |
| |
(1) |
商品(販売を目的として製造する製品(そのパッケージを含む。)およびそれに準ずるものをいう。以下同じ。)に使用する場合 商品の販売総額(販売小売価格(消費税を含む。)にその予定生産数を乗じて算出される金額)に3パーセントを乗じて得た額 |
| |
(2) |
前号に該当しない場合 別途市長が決定する額 |
| 2 |
前項第1号の規定にかかわらず、市長は、次に掲げる商品については、使用許諾料を別途個別に協議の上決定することができる。 |
| |
(1) |
原価率が著しく高い商品 |
| |
(2) |
特殊な原材料を使用するなど特殊な商品耐性の商品 |
| |
(3) |
金融商品等販売総額の特定が難しい商品 |
| |
(4) |
その他特殊な事情があると市長が認める商品 |
| |
( 証紙の交付 ) |
第9条 使用者は、有償による使用を行う場合には、商品、その他本件商標を使用する対象とする物(以下「使用品」という。)の1個ごとに市から交付を受けた証紙を張り付けなければならない。ただし、使用品の性格上直接張り付けることが難しいものについては、使用者は、市と別途協議を行った上で、当該使用品の製造数量に限り、証紙の印影の直接印刷等の代替措置を執ることができる。 |
| 2 |
証紙代(前項ただし書の場合を含む。)は、1枚1円とする。 |
| |
( 使用許諾料等の納付 ) |
第10条 使用者は、第2条の使用許諾契約を締結した日から起算して2週間以内に、第8条の規定により算出した使用許諾料(次条の規定により、使用許諾料を減額することとした場合は、減額後の使用許諾料)および前条の証紙代を指定の口座に振り込まなければならない。この場合における振込手数料は、使用者の負担とする。 |
| 2 |
前項の規定により納入された使用許諾料および証紙代は、理由のいかんを問わず、これを還付しない。使用許諾を受けた事項の変更により新たに使用許諾料および証紙代が納入された場合も、同様とする。 |
| |
( 無償使用または減額使用 ) |
第11条 第7条の規定にかかわらず、市長は、財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例(昭和39年彦根市条例第16号)第4条の規定に基づき、本件商標の使用を無償で許諾し、または本件商標の使用許諾料のうち市長が必要と認める割合を減額することができる。この場合における無償または減額の基準は、次に掲げるとおりとする。 |
| |
(1) |
無償の基準 |
| |
|
ア 国、他の地方公共団体その他公共団体が公用または公共用に使用するとき。 |
| |
|
イ 自治会、NPOその他の公共的団体等が公益的な活動のため使用するとき。 |
| |
|
ウ 放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関が報道目的に使用するとき。 |
| |
|
エ 出版社、旅行会社等が使用する場合で、市への誘客効果が期待できるとき。 |
| |
|
オ その他公益上の観点から市長が無償とすることが適当であると認めるとき。 |
| |
(2) |
減額の基準 公益上の観点から市長が減額することが適当であると認めるとき。 |