彦根市
Hikone City Website
トップページ
キーワード
ひこにゃん商標使用のページ

2:使用許諾基準

使用できる図形

 使用できるひこにゃんの図形は次の3つのポーズです。この図形を使用しようとされるときは、「ひこにゃんデザインマニュアル」をご覧の上、正しくご使用ください。


ひこにゃん図形-1
ひこにゃん図形-2
ひこにゃん図形-3
ひこにゃん図形-1(反転タイプ)
ひこにゃん図形-2(反転タイプ)
ひこにゃん図形-3(反転タイプ)
ひこにゃん図形(単色タイプ)
ひこにゃん図形(単色反転タイプ)
ひこにゃん図形-1(単色ネガタイプ)
ひこにゃん図形(反転単色ネガタイプ)


ひこにゃんデザインマニュアル (PDF 1,286KB)

「ひこにゃん」の商標使用に関する要綱第4条に該当する場合は、使用の許諾をいたしません。

[「ひこにゃん」の商標使用に関する要綱](抜粋)
  (使用許諾の制限)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、本件商標の使用を許諾しないものとする。

  (1) 本件商標の使用によって誤認または混同を生じさせるおそれがあると認めるとき。
  (2) 本件商標のイメージを損なうおそれがあると認めるとき。
  (3) 立体物で、その表現が本件商標の立体物と認められないとき。
  (4) 宗教的行事、宗教的活動、政治活動等に使用するとき。
  (5) その他本件商標の使用が適当でないと認めるとき。

デザインにおける使用禁止例(ひこにゃんデザインマニュアルより)

  •  たて・よこ比率が変わるなどひこにゃん図形を変形しているもの
  •  体や兜、鈴などひこにゃん図形の一部を省略しているもの
  •  ひこにゃん図形の近くに別の図形を置いているもの
  •  指定色以外を使うなどひこにゃん図形の色を変えているもの
  •  顔の一部などひこにゃん図形の一部しか使用していないもの
  •  ひこにゃん図形の一部が別の図形などで隠れているもの
  •  立体物について、その表現がひこにゃん図形の立体物と認められないもの
     デザインに問題がないときでも「ひこにゃん」商標のイメージや品格を損なうおそれがあると認められる場合など、『「ひこにゃん」の商標使用に関する要綱』第4条の規定に該当する場合には、使用の許諾ができない場合もありますので、ご了承ください。

 食品への使用については、次のとおりとします。

  • 1  酒類への使用はできません。
  • 2  食品は国内製造に限ります。
  • 3  食品のうち、弁当・惣菜類への使用については、食の安全性の観点から、申請者が彦根市内に1年以上居住されており(法人の場合は1年以上彦根市に所在実績があり)、彦根市内で製造され、かつ、市内で販売される場合に限ります。
  • (1)  食品のうち弁当・惣菜類への使用の場合は、市内の製造業者、市内の販売業者または市内の各販売所のいずれかで申請してください。
  • (2)  食品のうち弁当・惣菜類への使用の場合は、次の書類を添付してください。
  • ① 製造もしくは販売に係る「保健所の許可書(写し)」または「業務開始報告書(写し)」
  • ② 「行政資料閲覧同意書」
  • ③ 「製造または販売する店舗等一覧」(様式自由)
  • 4   食品への使用の場合は、「農林物質の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(JAS法)」 の表示義務を遵守するとともに、製造物責任における責任の所在を明らかにする表示が必要です。
    【例】
     『弊社は、「ひこにゃん」の商標を使用しております。商標権者の彦根市は、製造者ではなく、本商品に何らの責任を負うものではありません。』
  • 5 食品への使用の場合は、食品衛生法の表示義務に基づくアレルギー表示が必要です。
  • 6 製造または販売されている食品により人への危害が発生した場合には、次のとおりの措置を執ります。
  • (1) 製造事業者の場合
     製造されている食品(市が使用を許諾した食品だけでなく、製造されているすべての食品を含みます。)により人への危害が発生した場合には、その事実が明らかになった時点で、市が締結した食品に係る使用許諾契約(変更の場合を含みます。)を、直ちに解除します。
  • (2) 販売事業者の場合
     市が使用を許諾した食品により人への危害が発生した場合には、その事実が明らかになった時点で、市が締結した食品に係る使用許諾契約(変更の場合を含みます。)を、直ちに解除します。
  • 7 「ひこにゃんせんべい」や「ひこにゃん饅頭」など、食品名の冠に「ひこにゃん」を付けて いただくことはできません。
  • 8  ひこにゃん図形やひこにゃんの文字をデザインしたシールを食品に張るという使用方法は、市が交付する証紙と混同するおそれがあるため、認めません。(食品以外の商品についても同じです。)
  • 9 食品における証紙の張り方については、次のとおりです。
  • (1)  箱詰めの食品でも、ばら売りをされている場合には、箱に証紙を張らず、ばら売りの食品1つずつに証紙を1枚ずつ張ってください。この場合、申請される食品の販売小売単価は、ばら売りの食品1個の金額となります。
  • (2)  ばら売りをせずに、例えば12個入りの食品を密封の上箱売りされる場合には、その1つの箱に証紙を1枚張ってください。この場合、申請される食品の販売小売単価は、食品1箱の金額となります。
  • 10 「ひこにゃん」商標のイメージや品格を損なうおそれがあると認められる場合など、『「ひこにゃん」の商標使用に関する要綱』第4条の規定に該当する場合には、使用の許諾ができない場合もありますので、ご了承ください。

使用許諾料

 「ひこにゃん」商標の使用は有償とし、次に掲げる使用許諾料が必要となります。ただし、公益上の観点から市長が適当であると認めるときは、減額する場合があります。

 使用許諾料の算出方法

商品  商品の販売総額(販売小売価格(消費税含む。))×予定生産数× 3 %
その他 別途市長が決定する額

  • ※次の場合は、個別に協議して決定します。

    •  原価率が著しく高い商品
    •  特殊な原材料を使用するなど特殊な商品耐性の商品
    •  金融商品等販売総額の特定が難しい商品
    •  その他特殊な事情があると市長が認める場合

 次に掲げる場合は、無償で使用いただけます。

団体等 使用目的
国、地方自治体その他公共団体 公共または公共用に使用するとき。
自治会、NPOその他の公共的団体等 公益的な活動に使用するとき。
放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関 報道目的に使用するとき。(※ 申請は不要です。)
出版社、旅行会社等 市への誘客効果が期待できるとき。
(例:観光パンフレット、旅行雑誌等)
その他 公益上の観点から市長が無償とすることが適当であると認めるとき。

証紙または使用許諾番号

 有償の商品等には、証紙を張り付けていただきます。証紙は1枚1円です。
 ※商品等の特性上、張付けが難しい商品については、他の対応方法を協議させていただきます。
 ただし、証紙を用いない場合でも生産予定数分の証紙代金をお支払いただきます。


 無償の使用品には、使用許諾番号をその使用品に明示してください。


有償 証紙を商品等に張付け
※張付けが困難な場合のみ協議により他の方法
無償 使用許諾番号を使用品に明示
ひこにゃん 彦根市許諾(無償)

使用許諾料および証紙代の納入

 使用許諾料および証紙代は、契約を締結された日から数えて2週間以内に、契約書に記載の口座へ振り込んでください。この場合の振込手数料は、使用者側の負担となります。


 納入いただいた使用許諾料および証紙代は、理由のいかんを問わず、還付しません。


[「ひこにゃん」の商標使用に関する要綱](抜粋)
  ( 有償使用 )

第7条 本件商標の使用は、有償とする。

  ( 使用許諾料 )

第8条 本件商標の使用許諾料は、次の各号に掲げる本件商標の使用の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

  (1)  商品(販売を目的として製造する製品(そのパッケージを含む。)およびそれに準ずるものをいう。以下同じ。)に使用する場合 商品の販売総額(販売小売価格(消費税を含む。)にその予定生産数を乗じて算出される金額)に3パーセントを乗じて得た額
  (2)  前号に該当しない場合 別途市長が決定する額
2   前項第1号の規定にかかわらず、市長は、次に掲げる商品については、使用許諾料を別途個別に協議の上決定することができる。
  (1)  原価率が著しく高い商品
  (2)  特殊な原材料を使用するなど特殊な商品耐性の商品
  (3)  金融商品等販売総額の特定が難しい商品
  (4)  その他特殊な事情があると市長が認める商品
  ( 証紙の交付 )

第9条 使用者は、有償による使用を行う場合には、商品、その他本件商標を使用する対象とする物(以下「使用品」という。)の1個ごとに市から交付を受けた証紙を張り付けなければならない。ただし、使用品の性格上直接張り付けることが難しいものについては、使用者は、市と別途協議を行った上で、当該使用品の製造数量に限り、証紙の印影の直接印刷等の代替措置を執ることができる。

2   証紙代(前項ただし書の場合を含む。)は、1枚1円とする。
  ( 使用許諾料等の納付 )

第10条 使用者は、第2条の使用許諾契約を締結した日から起算して2週間以内に、第8条の規定により算出した使用許諾料(次条の規定により、使用許諾料を減額することとした場合は、減額後の使用許諾料)および前条の証紙代を指定の口座に振り込まなければならない。この場合における振込手数料は、使用者の負担とする。

2   前項の規定により納入された使用許諾料および証紙代は、理由のいかんを問わず、これを還付しない。使用許諾を受けた事項の変更により新たに使用許諾料および証紙代が納入された場合も、同様とする。
  ( 無償使用または減額使用 )

第11条 第7条の規定にかかわらず、市長は、財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例(昭和39年彦根市条例第16号)第4条の規定に基づき、本件商標の使用を無償で許諾し、または本件商標の使用許諾料のうち市長が必要と認める割合を減額することができる。この場合における無償または減額の基準は、次に掲げるとおりとする。

  (1)  無償の基準
    ア 国、他の地方公共団体その他公共団体が公用または公共用に使用するとき。
    イ 自治会、NPOその他の公共的団体等が公益的な活動のため使用するとき。
    ウ 放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関が報道目的に使用するとき。
    エ 出版社、旅行会社等が使用する場合で、市への誘客効果が期待できるとき。
    オ その他公益上の観点から市長が無償とすることが適当であると認めるとき。
  (2)  減額の基準 公益上の観点から市長が減額することが適当であると認めるとき。
   
このページの先頭へ戻る↑