| Q1. |
商品に「ひこにゃん」の商標を使用したいのですが、使用料は発生するのでしょうか ? |
| A1. |
平成22年6月30日(猶予期間平成22年6月30日まで)までの使用許可については無料でご使用いただいておりましたが、7月1日からは、有償となります。 |
| Q2. |
個人が使用する場合でも、使用申請が必要ですか? |
| A2. |
ご家庭等で年賀状等に使用される場合は、使用申請は不要です。 |
| Q3. |
申請書の提出はメールでもよいでしょうか? |
| A3. |
申請書は、郵便または持参により提出してください。メールやFAXでは受け付けません。 |
| Q4. |
「ひこにゃん」図形の色を変えてもかまいませんか? |
| A4. |
「ひこにゃん」図形は、必ず指定の色を使用してください。色を変えることは、著作権侵害のおそれがあります。また、変形させたり、図形の一部を欠いたり、他の図形と重ねたりすることはできません。ひこにゃんデザインマニュアルをよくご覧の上、正しくご使用ください。
個別にどのような商品等かを確認した上で使用の許諾を判断しますので、申請書には必ず見本(見本が添付できないときは写真等)を添付してください。 |
| Q5. |
1箱に12個入りの商品の場合、証紙はどのように張るのでしょうか? |
| A5. |
基本的には、商品1個ずつに証紙を張っていただきます。 箱詰めの商品でも、ばら売りをしている場合には、箱に証紙を張らず、商品1つずつに証紙を張
ってください。この場合の申請される商品の販売小売単価は、商品1個の額となります。
逆に12個入りの商品を密封の上箱売りされる場合には、箱に証紙を張ってください。この場合の申請される商品の販売小売単価は、商品1箱の額となります。
また、Tシャツなどは、タグや包装紙に張ってください。 |
| Q6. |
証紙はどのようなものですか? |
| A6. |
証紙は、縦1.5cm、横1.0cmの長方形のシールになっています。市が使用を許諾した商品の数分だけ契約時にお渡ししますので、それぞれの商品に張った上で、販売をしてください。 |
| Q7. |
店内掲示のポップ広告(商品の広告)についても、新たに申請する必要がありますか? |
| A7. |
ポップ広告は、販売商品の店内広告であり、販売される商品と一体的なものとみなし、申請いただいた商品の中に含めます。商品には証紙を張っていただき、ポップ広告には有償使用許諾番号を表示してください。使用許諾料および証紙代は、商品に対してのみお支払いただきます。 |
| Q8. |
商品と一緒にその商品のカタログやチラシを作ってPRしたいのですが、商品とカタログ・チラシのそれぞれで申請が必要ですか? |
| A8. |
商品の販売手段としてカタログやチラシを作られますので、商品の申請のみで結構ですが、申請の際に、そのカタログやチラシも添付してください。使用許諾料は、商品のみに発生します。ただし、その商品のカタログやチラシには、「ひこにゃん」図形を使わずに商品そのものの写真やデザインを掲載するようにしてください。 |
| Q9. |
チームの応援旗やチームのユニホームに「ひこにゃん」図形を使用することができますか? |
| A9. |
ひこにゃん」は、彦根市のキャラクターです。このような場合は、「ひこにゃん」が特定チームのキャラクターと誤認されるおそれがありますので、使用していただくことはできません。 |
| Q10. |
企業の誘客のための広告看板として「ひこにゃん」図形を使用することができますか? |
| A10. |
企業の誘客のための広告看板類も、特定企業のキャラクターと誤認されるおそれがありますので、
使用していただくことはできません。
|
| Q11. |
「ひこにゃん○○」など、商品の名前に「ひこにゃん」の冠を付けて良いですか? |
| A11. |
「ひこにゃん」は、彦根市のキャラクターとしてあくまで中立・中性でありますので、性格付けやイメージ付けがなされるような使い方や特定企業をイメージさせるような使い方はしていただけません。
このような観点から、原則として商品の前に「ひこにゃん」の冠を付けていただくことはできません。特に食品については、安全性の確保の観点から、いかなる場合にも「ひこにゃん」の冠を付けていただくことはできませんので、ご了承ください。 |
| Q12. |
申請書の提出はメールでもよいでしょうか?「ひこにゃん」図形を用いた商品自体に、会社名を入れても良いのですか? |
| A12. |
中立・中性の彦根市のキャラクターである「ひこにゃん」が、特定の企業のキャラクターと誤認されるおそれがあるため、商品のタグなどに製造者名や連絡先の表示をしていただく以外は、「ひこにゃん」図形を用いた商品自体に会社名を入れていただくことはできません。
また、「ひこにゃん」という言葉を使われる場合も、会社名など他の言葉を並列して表記していただくことはできません。 |
| Q13. |
「ひこにゃん」図形を用いた商品の台紙に、会社名を入れても良いのですか? |
| A13. |
商品だけでなく、商品の台紙に「ひこにゃん」図形を描かれる場合も、その台紙の同一平面上に会社名を入れていただくことはできません。台紙に「ひこにゃん」図形を入れる場合には、会社名は、裏面に入れるようにしてください。理由は、商品の場合と同様、「ひこにゃん」が特定の企業のキャラクターと誤認されるおそれがあるためです。 |
| Q14. |
「ひこにゃん」図形を用いた商品の台紙の作成に当たり、他に注意すべきことはありますか? |
| A14. |
商品の製造責任・販売責任を明確にするため、台紙には会社名と連絡先(電話番号)を入れるようにしてください。スペース等の問題により台紙への掲載が困難な場合には、会社名と連絡先を書いたシールを、商品の袋等に張っていただくようお願いします。 |
| Q15. |
弁当や惣菜のふたや掛け紙に「ひこにゃん」を使用して良いですか? |
| A15. |
弁当や総菜類の中身・容器への使用については、食の安全性の確保の観点から、彦根市内で製造され、かつ、彦根市内で販売される場合のみに限ります。
|
| Q16. |
酒やビールのラベルに「ひこにゃん」を使用して良いですか? |
| A16. |
彦根市の方針として、未成年者の摂取が禁じられている酒類に「ひこにゃん」商標を使用していただくことはできませんので、ご了承ください。 |
| Q17. |
市外のA社で製造した加工食品を市内の5社に卸して販売してもらうのですが、申請は市外のA社になるのですか?それとも市内の5社になるのですか? |
| A17. |
食品への使用は、会社が1年以上彦根市内にあり、彦根市内で製造または販売をする場合に限ります。具体的には、彦根市内での製造であれば市内および市外において販売していただけますが、彦根市外での製造の場合は、市内業者さんによる市内販売のみに限らせていただきます。
したがって、今回の場合、A社さんは市外業者のため申請はしていただけませんので、市内の5社において、それぞれ申請していただくことになります。
|
| Q18. |
A社から10社の小売業者に商品を卸売しており、小売業者の販売価格がばらばらの場合、申請の際の販売小売価格の書き方はどうすれば良いですか? |
| A18. |
卸売業者が申請される場合も、卸売価格ではなく、小売業者の販売小売価格をお調べいただき、記入してください。本件のように10社の販売小売価格が違う場合には、それらの平均価格(1円未満切捨て)を記載してください。使用許諾料は販売小売価格に基づき決定いたしますので、卸売をされている場合でも、必ず販売小売価格を把握していただくようお願いします。 |
| Q19. |
立体の使用と平面の使用とでは、商品の外観に違いがあるのですか? |
| A19. |
厚みがあって「ひこにゃん図形」を立体的に表しているものは、立体として判断します。この場合は、「トビハネマーク」は不要ですが、後ろ姿(背面)については、必ず着ぐるみを基準にして、かぶとの色(オレンジ線)までしっかりと表現してください。
一方、「ひこにゃん図形」を平面的に表しているものは、平面として判断します。この場合は、「トビハネマーク」が必要です。また、後ろ姿(背面)については、単なる裏面ですので、一色で表現してください。 |
| Q20. |
アルファベットなどで「ひこにゃん」の文字をデザインして使用しても良いですか? |
| A20. |
「ひこにゃん」をデザインした文字を使用していただくことはできますが、商標の「ひこにゃん」という平仮名の文字を必ず使用していただくことが条件となります。その後で、アルファベットなどの文字を「ひこにゃん」の平仮名の文字よりも小さく表記して使用してください。 |
| Q21. |
「ひこにゃん」図形は、どのような模様の中にも配置できますか? |
| A21. |
「ひこにゃん」図形は、意味を持つ他の図形や文字と重ねて使用していただくことはできません。それは、中立・中性の彦根市のキャラクターである「ひこにゃん」が、重ねた意味のある図形や文字と一体となって、違う意味を持つマークとして誤認されるおそれがあるからです。
したがって、背後の模様が商品の単なる背景として認識できる場合には、その上に「ひこにゃん」を配置していただけますが、背後の模様が意味のある図形や文字と認識できる場合には、その上に「ひこにゃん」を配置していただくことはできません。 |
| Q22. |
企業の職員研修用のチラシの中に、「ひこにゃん」図形を入れて使用することはできますか? |
| A22. |
「ひこにゃん」は、彦根市のキャラクターであり、特定企業のキャラクターではありませんので、企業内部のみでのご使用はご遠慮ください。 |
| Q23. |
企業や団体の概要書の中に、「ひこにゃん」図形を入れて外向きに配布できますか? |
| A23. |
「ひこにゃん」は、彦根市のキャラクターですので、企業や団体等の概要書等に使用することはできません。ただし、彦根市を紹介する写真や記事の中に「ひこにゃん」を配置していただくなど、彦根市のキャラクターとわかるように掲載されており、彦根市への誘客効果が期待できる場合には、審査により無償で使用していただける場合もあります。 |
| Q24. |
会社の営業のため、「ひこにゃん」図形を入れた名刺を作成して配布することはできますか? |
| A24. |
「ひこにゃん」は、彦根市のキャラクターですので、会社名の入った名刺に使用していただく
ことはできません。個人・法人を問わず、原則として名刺には「ひこにゃん」図形は使用していただけませんので、ご了承ください。
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