彦根市
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さらなる美しいまちの創造に向けて、平成19年10月1日から
美しいひこね創造事業の制度を拡大しました

 彦根市では、一人ひとりに行っていただく「美しい行為」と、その活動実績に応じて市がお渡しする「地域通貨「彦(げん)」」を通じて、市の活性化を図り、私たちの愛するまち“彦根”を、さらに美しいまちにすることを目的とした『美しいひこね創造事業』を平成18年4月から実施しています。
 平成19年9月末時点で、約2,800人の方が事業に参加登録していただき、市内各地で美しい彦根を創造する行為が実践されています。
 事業開始から1年半を迎え、さらなる美しい彦根の創造のために、より多くの方に参加していただき、より多くの美しい行為を実践していただきたいと考え、参加資格の拡大を次のとおり行いました。
参加資格の
拡大
 
これまで
 
平成19年10月〜
(年齢引き下げ)
満20歳以上
満18歳以上(高校生を除く)
       
(対象拡大)
彦根市在住者
彦根市在住者
市内への通勤者
市内への通学者
       

 さらに、寄附を受けた地域通貨の換金を受けることができる「市民団体」の対象についても、これまでは、(1)自治会等(町内会、老人会、子ども会、婦人会など、またはそれらの連合体)、(2)特定非営利活動法人(NPO法人)に限定していましたが、市内で活動をしているボランティア団体(ボランティア活動その他の非営利活動を行う団体)についても、次の要件を満たせば新たに市民団体として登録することができるようになりました。

<ボランティア団体の登録要件>
 1.市内に活動拠点がある
 2.規約・会則等がある
 3.公共の利益の増進を目的として、福祉・環境・文化・スポーツ・青少年育成等の社会貢献に係る分野の活動をしている
 4.営利を目的とした団体ではない
 5.団体の構成員以外の者(不特定多数の者)を対象とした活動をしている
 6.団体の構成員が10人以上である
 7.登録申請時に1事業年度以上継続的に活動している
 8.法令、条例等に違反する活動をしていない
 9.公序良俗に反する活動をしていない
10.宗教的活動または政治的活動をしていない

 今回の対象拡大により、法人格がない市民活動団体のほか、地域内や事業所内、大学内で結成されているボランティアグループなどについても要件を満たすものについては、市民団体の対象となります。
     →市民団体の手続きについて、くわしくはこちら

■この機会に参加登録を!
 「美しい行為」については、参加者一人ひとりの活動を対象としていますが、まちの美観を保つ活動(道路や公園の草むしり、道路の清掃)や地域安全活動(防災・防犯パトロール、通学路の安全確保)など、地域や事業所ですでに取り組んでいる活動と重なるものも少なくありません。このため、複数の自治会や老人会などでは地域全体で本事業に参加していただき、美しいひこねの創造に取り組んでいただいています。
 今回の制度拡大により、市内への通勤者を新たに対象としたことから、今後は事業所全体で参加登録していただくことも可能となりました。また、年齢の引き下げと同時に市内への通学者を新たな対象者としたことから、今後はこれまで以上に学生のみなさんにも参加してもらいたいと考えています。
 より多くの方に参加登録していただき、市内各地でたくさんの「美しい行為」が実践されることが、美しいひこねの創造につながります。この機会にたくさんの参加登録いただくことをよろしくお願いします!

申請窓口
 市役所1階まちづくり推進室または稲枝支所

申請時にお持ちいただくもの
  印鑑または本人確認ができるもの(運転免許証等)

申請方法

 同意事項を確認のうえ「美しいひこね創造活動参加登録申請書」の必要事項を記入いただきます。(未成年者の場合のみ、保護者の同意が必要となりますのでご注意ください)
 登録後、すぐに「参加登録証」と「活動報告書」をお渡しします。
※「美しい行為」の活動記録を報告書に記録のうえ、翌年度の4・5月に申請窓口に提出いただきますと、活動回数に応じた「地域通貨「彦」」をお渡しします。

  →参加登録の手続について、くわしくはこちら

◎事業所のみなさまへ
 従業員の方の参加登録手続きは、事業所での取りまとめ申請をお願いします。

 本事業の趣旨にご賛同いただき、この機会に事業所全体として取り組みいただける場合には、事業所での取りまとめ申請の方法による参加手続きをお願いいたします。参加資格(通勤者かどうか)の確認と市の窓口の混雑緩和のため、ご協力をよろしくお願いいたします。

<取りまとめ申請の方法>
 1. 参加者一人ひとりに「参加登録申請書」の必要事項を記入していただく。
 2. 事業所で@の申請書を集めていただき、市の窓口(市役所1階まちづくり推進室または稲枝支所)へお持ちいただく(郵送可)。
 3. 取りまとめの人数分の「参加登録証」と「活動報告書」を市から事業所へお渡しする。
 4. 事業所から参加者へ「参加登録証」と「活動報告書」をお渡しいただく。

※事業所に限らず、自治会、老人会等のほか市民団体やグループでの取りまとめ申請も同様の方法で受付していますので、ぜひご利用ください。

■問い合わせ先
 彦根市まちづくり推進室
 TEL 0749-30-6117
 FAX 0749-22-1398
 E-Mail:machizukuri@ma.city.hikone.shiga.jp




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