活動への参加登録を随時受け付けています。皆さんの参加をお待ちしています。
私たちの愛するひこねを、さらに美しいまちにするために、参加者の皆さん一人ひとりが、可能な範囲で行っていただく美しい行為に対して、市では地域通貨「彦(げん)」をお渡しします。
この地域通貨は、使われる方に選んでいただけるよういくつかの使い道を用意しています。
美しいひこねの創造をめざし、あなたもこの活動に参加して、地域通貨「彦(げん)」を手に入れてください。
■美しい行為とは?
市内において、参加者が自発的な意思に基づき、他人または地域社会に貢献する目的を持ち無報酬で行う美しいひこねを創造する行為を言います。次の5つの活動に区分されています。

■参加登録
事前に登録が必要です。(登録の受付窓口は、市役所1階まちづくり推進室および稲枝支所です。)
※登録申請書は受付窓口および各出張所にあります。
※印かんまたは本人確認ができる書類(運転免許証等)をお持ちください。また、未成年者の場合は、保護者の同意が必要です。
登録申請書(PDF 57KB)のダウンロードはこちら
登録の申請により、参加資格を確認し、参加登録証と活動報告書をお渡しします。

◎平成19年10月から、参加資格の拡大を行いました。→制度拡大について詳しくはこちら
■美しい行為の実践
参加登録後、活動を始めていただきます。活動期間は参加登録された日から3月31日までとなります。(※抹消の申出がない限り、登録は年度末に自動更新されます。)
美しい行為を実践する時間的な制約はありませんが、15分を1単位とし、1週間につき1単位、年間を通じて52単位を限度として地域通貨をお渡しすることになります。
活動の実績は活動報告書に記入してください。
活動にあたってのご注意!!
※市では活動中におけるトラブル・事故については一切責任を負いません。活動にあたっては十分注意願います。
※活動実績の認定には、活動報告書が必要となりますので、大切に保管してください。
■地域通貨「彦」の交付
活動期間終了後に提出いただく活動報告書に基づき、1週間あたり15分間の美しい行為に対して25彦、年間1,300彦を限度として、100彦単位で地域通貨をお渡しします。(※100彦未満は切り捨てます。)
■地域通貨「彦」の使い道は・・・
1 市民・市民団体・市内に事業所を有する事業者の皆さんは、条例に違反しない限り、互いに同意する方法で「彦」を使用できます。(※この場合、地域通貨はお金に換えることはできません。)
たとえば、「彦」協力店での使用のほか、人に何かよいことをしてもらったときのお礼などに使うことができます。
「彦」協力店情報についてはこちら→
2 市の施設の使用料や手数料のうち定められたものへの支払いに使用できます。(1彦は1円とします。)
「彦」が使える市の施設の使用料や手数料についてはこちら→
3-1 あらかじめ登録された市民団体に寄附することができます。
登録されている市民団体についてはこちら→
3-2 登録団体は取得した「彦」を換金することができます。(1彦は1円とします。)
市民団体の登録および換金の手続についてくわしくはこちら→
■「制度説明の出前講座」に伺います!
多くの皆さんに制度を知っていただき、美しいひこねの創造に参加していただくために、市内の事業所や各団体・グループを対象に、「制度説明の出前講座」に伺います。
→くわしくはこちら
■問い合わせ先
彦根市まちづくり推進室
TEL 0749-30-6117
FAX 0749-22-1398
E-Mail:machizukuri@ma.city.hikone.shiga.jp |