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農地法の規定による許可申請・届出の手引き
| 第3条 | 第4条(市街化区域) | 第5条(市街化区域) | 第4条(市街化調整区域) | 第5条(市街化調整区域) |
| 第18条 | 賃貸借の解約通知書 | 非農地証明書 | 転用目的が農家住宅の建築である場合 | 転用目的が農作業場等の場合 |
| 転用目的が駐車場の場合 | 転用目的が資材置場の場合 | 農地転用届出書 | 農地使用変更届出書 | 申請・届出処理手順
| 農地法に基づく許可申請書等の提出書類 |


■農地法第3条
 農地等を売買したり、賃貸借等の権利を設定する場合は、農業委員会の許可を要します。

  • 最低経営面積の制限
     取得あるいは、権利の設定をしようとする農地の面積も含め、耕作面積が下記に達しない場合は、3条の許可はできません。
    稲枝地区 50アール
    亀山地区 50アール
    旧彦根地区 40アール
    鳥居本地区 40アール
    高宮地区 40アール
    河瀬地区 30アール

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■農地法第4条(市街化区域)

 農地等を農地以外に転用しようとする場合は、農業委員会へ届出をしなければなりません。

 ※平成23年11月1日以降の農地転用許可については、事業の完了報告および事業進捗状況の報告が必要となりました。


■農地法第5条(市街化区域)

 農地等を転用する目的で売買したり、賃貸借権等の権利を設定する場合は、農業委員会へ届出をしなければなりません。

 ※平成23年11月1日以降の農地転用許可については、事業の完了報告および事業進捗状況の報告が必要となりました。


■農地法第4条(市街化調整区域)
 市街化調整区域内にある農地等を農地以外に転用する場合は、農業委員会の許可を要します。
 (転用面積が2haを超え、4ha以下の場合は県知事許可、4haを超える場合は農林水産大臣許可となります。)

■農地法第5条(市街化調整区域)
 市街化調整区域内にある農地等を転用する目的で売買したり、賃貸借権等の権利を設定する場合は、農業委員会の許可を要します。(転用面積が2haを超え、4ha以下の場合は県知事許可、4haを超える場合は農林水産大臣許可となります。)

■農地法第18条

 農地の賃貸借の解除、解約、合意解約または更新拒絶は、あらかじめ農業委員会の許可を要し、この許可を受けないでした行為は、その効力が生じないこととなります。ただし、合意による解約が、農地の引き渡し期限6か月以内に成立した合意で、その旨が書面において明らか(農業委員会へ届出)であるものに基づいて行われる場合は、この限りではありません。(農地賃貸借の解約通知書)

■非農地証明書(現状が農地でない旨の証明)
 耕作の目的に供される土地を「農地」と定義(2条)し、次の場合のみ「農地」でない旨の証明が受けられます。
  1. 土地の所有者または使用者が何等かの転用の意志に基づいて、昭和27年10月20日以前(農地法施行以前)に非農地としたもの
  2. 耕作放棄により荒廃地と化し、その状態が申請時点において20年以上経過しているもの(ただし、農用地は除く)
  3. 水害、その他災害により農地が潰廃(流失埋没等)し、客観的に判断して復旧の見込みもなく、かつそのまま放置されているもの
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     注意事項
     昭和27年10月20日以降に、相続以外で所有権移転がなされている場合、家屋が改築、除却されている場合または農業振興地域の農用地区域は証明が受けられません。

■転用目的が農家住宅の建築である場合
 農家住宅とは農業者が自ら居住するために建築する住宅です。この場合の農業者の基準は以下のとおりです。
  • 農業者の基準
     (1) 過去3年以上10アール以上の農地を自ら耕作している者
     (2) 農業の業務に従事する日数が年間180日以上または農業従事による所得が
       年間所得の過半数以上の者
     (3) 農業生産法人の構成員で、その法人の業務に必要な農作業に
       年間60日以上従事している者
     (4) 農業生産法人の構成員で、その法人に10アール以上の農地について
       所有権もしくは使用収益権を移転し、または使用収益権に基づく使用
       および収益をさせている者
     (5) 農業者(1)の子で次の何れにも該当する者(農家分家住宅)
       ア. 現在農業に従事し、将来相続等により農地の所有権または賃借権を取得し
         農業を営むことが確実な者
       イ. 現在から過去に遡って10年以上連続して農業者と生計を一にしている者
        (ただし、農地法第2条第2項各号(学生、入院)に掲げる事由により一時生計
        を異にしても期間は連続しているものとみなす。なお、この場合この間の期間は
        算入しない。)
       ウ.他産業に従事している者にあっては、通常の通勤圏に現に通勤している者
       エ.法定相続により所有権を取得する農地が10アール以上となる者

■転用目的が農作業場等の場合
 農作業場を整備するために転用する場合は耕作面積に応じて転用面積の制限があります。
 転用面積の制限
  耕作面積100アール未満の農業者については、300平方メートル以下
  耕作面積100アール以上の農業者については、500平方メートル以下

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 注意事項
 ※ 10アール以上の農地を耕作している人に限ります。


■転用目的が駐車場の場合(市街化調整区域)
 駐車場として転用する場合は、申請地の利用計画(台数等)を詳細に図示してください。

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 注意事項
  ※原則、申請者が所有する駐車場が、満車状態でない場合は認められません。
  ※法人については、法人名義所有台数および従業員保有台数等を報告してください。
  ※利用計画図には申請地の形状に対して最大限の駐車スペースをレイアウトしてください。
  ※貸駐車場の場合は賃貸予約等、駐車可能な台数の大半が利用されることが確認できる書類を添付してください。


■転用目的が資材置場の場合(市街化調整区域)
 資材置場として転用する場合は、申請地の利用計画(資材内容等)を詳細に図示してください。

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 注意事項
  ※原則、申請者が使用している資材置場が、満杯状態でない場合は認められません。


■農地転用届出書
●市街化調整区域内の2アール未満(199平方メートル以内)の自作地を、自らの農作物の育成のための農業用施設(農作業場)に転用する場合
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  • 注意事項
    ・同一人が2回以上届出すること、また同一土地について2回以上届出することはできません。
    ・届出土地全体が200平方メートル以上の土地であっても、必ずしも転用部分を分筆する必要はありません。
    【例】
    1,000平方メートルの土地の場合、1,000平方メートルの内、199平方メートル以内の面積で届出することができます。ただし、隣地承諾については、1,000平方メートルの土地に隣接する農地に対して承諾を得ることとなります。(ただし、申請農地と里道、水路で隔てられた農地に対しては隣地承諾は不要です。)

■農地使用変更届出書
●田を畑として使用する場合、または畑を田として使用する場合
  • 注意事項
    ・農業経営の規模からみて、適当な面積に限ります。(概ね200〜300平方メートルを限度とします。)
    ・届出土地全体が300平方メートル以上の土地であっても、変更部分を分筆する必要はありません。

    【例】
    1,000平方メートルの土地の場合、1,000平方メートルの内、300平方メートル以内の面積で届出することができます。ただし、隣地承諾については、1,000平方メートルの土地に隣接する農地に対して承諾を得ることとします。

■申請・届出処理手順










■農地法に基づく許可申請書等の提出書類               
申請・添付書類 3条 申請
4条 5条 農地
賃貸借解約通知

農地
証明
農地
転用届出(農業用施設)
農地
使用
変更届出
農地相続等届出 備考
許可申請
市街化区域届出
許可申請
市街化区域届出
申請書(届出書)
 
申請書(届出書)続紙
 
 
 

 
 
土地登記事項証明書
 
法務局(発行日より6ヶ月以内)
位置図
 
 
1/2500程度の地図に申請地を図示
字限図(公図)
 
 
 
法務局
配置図(土地利用計画図)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
土地改良区意見書
 
 
 
 
申請地が土地改良区の受益地である場合
平面図
 
 
 
 
 
 
 
 
建築物等がある場合
資金証明書
 
 
 
 
 
 
 
 
転用面積が1,000u超かつ所要資金500万円以上の場合
法人登記事項証明書
 
 
 
 
 
 
 
申請者が法人である場合
定款または寄付行為写し
 
 
 
 
 
 
 
申請者が法人である場合
農地賃貸借解約通知書
 
 
 
 
 
申請地(届出地)が借入地である場合
開発許可の写し
 
 
 
 
 
 
 
 
  
都市計画法第29条の開発許可を受けたことを証する書類
地元関係者同意書
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
確約書
 
 
 
 
 
 
 
 
 
申請地を耕作し続ける誓約書
理由書
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
農地賃貸借契約書
 
 
 
 
 
 
 
 
 
賃貸借権を設定する場合
農地使用貸借契約書
 
 
 
 
   
 
 
 
使用貸借権を設定する場合
耕作証明書
 
 
 
 
 
 
 
 
 
譲受人が市外の農地を耕作している場合
農業経営計画書
 
 
 
 
 
 
 
 
 
譲受人の耕作面積が下限面積に達していない場合
隣地承諾書
 
 
 
 
 
仮登記権利者同意書
 
 
 
 
 
 
転用事由詳細説明書
 
 
 
 
 
 
 
 
 
誓約書
 
 
 
 
 
 
 
転用目的以外の目的に使用しない誓約
賃貸借・使用貸借契約書写し
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
工事見積書
 
 
 
 
 
 
 
 
転用面積1,000u以上の場合
非農地化した時期を証明する書類
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
確約書
(既存建物の処分にかかる証明書)
 
 
 
 
 
 
 
 
農家住宅
農業者証明
 
 
 
 
 
 
 
 
農家住宅(経営農地が市外にある場合)
農業を営む旨の誓約書
 
 
 
 
 
 
 
 
 
農家分家住宅
他産業の在籍証明書
 
 
 
 
 
 
 
 
 
農家分家住宅
農業委員確認書
 
 
            
○:法定の書類
△:法定の書類(場合によって必要)
●:その他の参考書類
▲:その他の参考書類(場合によって必要)
※:意見書、同意書は必要ないが、事前に土地改良区との調整が必要



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