昭和54年6月30日
条例第21号
目次
第1章 総則(第1条−第3条)
第2章 公園の管理(第4条[旧:第3条]−第12条[旧:第11条])
第3章 雑則(第13条[旧:第12条]−第27条[旧:第17条])
付則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)および法に基づく命令に定めるもののほか、公園の管理に関する基準等を定めその利用の適正化を図り、もって市民福祉の増進と文化的な市民生活の確保に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「公園」とは、法による都市公園および市長が別に定める公園をいう。
(開園時間および休園日)
第3条 有料の公園施設の開園時間は、別表第2および別表第3のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、開園時間を変更することができる。
2 有料の公園施設の休園日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、休園日を変更し、または臨時に休園日を定めることができる。
第2章 公園の管理
(行為の制限)
第4条[旧:第3条] 公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 行商その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真または映画を撮影すること。
(3) 集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために公園の全部または一部を独占して利用すること。
2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所または公園施設、行為の内容その他規則で定める事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、変更事項その他規則で定める事項を記載した申請書を市長に提出し、許可を受けなければならない。
4 市長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項または第3項の許可を与えることができる。
5 市長は、第1項または第3項の許可に公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。
(許可の特例)
第5条[旧:第4条] 公園に公園施設以外の工作物その他の物件または施設を設ける場合の占用またはその変更の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項または第3項の許可を受けることを要しない。
(行為の禁止)
第6条[旧:第5条] 公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、市以外の者が公園施設を設け、または管理しようとするときの許可および前条の占用またはその変更の許可または第3条第1項第4条第1項もしくは第3項の許可に係るものについては、この限りでない。
(1) 公園を損傷し、または汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、または植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 鳥獣類を捕獲し、または殺傷すること。
(5) はり紙もしくははり札をし、または広告を表示すること。
(6) 立入禁止区域に立ち入ること。
(7) 野外炊事、花火の打ち上げ、たき火その他施設等に危険を及ぼす行為をすること。
(8) 指定された場所以外の場所に車馬を乗り入れ、またはとめておくこと。
(9) 前各号のほか、公園の利用および管理に支障がある行為をすること。
(利用禁止または制限)
第7条[旧:第6条] 市長は、公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合または公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、公園を保全しまたはその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、公園の利用を禁止し、または制限することができる。
(公園施設)
第8条[旧:第7条] 有料公園施設および金亀公園および荒神山公園に係る公園施設のうち市長が定めるものを利用しようとする者は、規則で定める申請書を市長に提出し、許可を受けなければならない。
2 公園施設(前項に規定するものを除く。)を利用しようとする者は、規則で定める申請書を市長に提出し、許可を受けなければならない。
3[旧:2] 市長は、有料公園施設有料の公園施設を設置したときは、その名称、位置その他必要な事項を公示するものとする。
(公園施設の管理または公園の占用の許可の申請書の記載事項)
第9条[旧:第8条] 法第5条第1項に規定する公園施設管理の許可の申請書に記載すべき事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項
ア 公園施設の種類および数量
イ 管理の目的
ウ 管理の期間
エ 管理の方法
オ その他市長の指示する事項
(2) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、次に掲げる事項
ア 既に受けた許可の年月日および番号
イ 変更しようとする事項および理由
ウ その他市長の指示する事項
2 法第6条第2項による公園占用の許可の申請書に記載すべき事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 占用物件の種類および数量
(2) 占用物件の管理の方法
(3) 工事実施の方法
(4) 工事の着手および完了の時期
(5) 公園の復旧方法
(6) その他市長の指示する事項
3 前2項の許可申請書を提出する場合は、当該申請書に設計書、仕様書および図面を添付しなければならない。
4 法第6条第3項ただし書きただし書の条例で定める軽易な変更とは、公園の利用または効用に影響を与えないもので、次の各号次に掲げるものとする。
(1) 占用物件の内部の塗装または外部の色彩を変えない塗装
(2) 占用物件の構造を変えない修繕
(使用料)
第10条[旧:第9条] 前条および第3条第1項第4条第1項の許可を受けた者は、市長が別に定める公園については、別表第1に掲げる額を、第7条第8条による有料公園施設有料の公園施設を利用する者は、別表第2または別表第3に掲げる額の使用料を納付しなければならない。
2 使用料は、前納しなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、後納することができる。
3 既納の使用料は、還付しない。ただし、許可を受けた者が自己の責めに帰することができない事由により、それらの許可に係る行為または利用をすることができなくなったときその他市長が正当と認める事由がある場合は、使用料の全部または一部を還付することができる。
(使用料の減免)
第10条 市長は、公益上必要と認める理由がある場合は、使用者の申請により、使用料の全部または一部を免除することができる。
第11条 市長は、公益上必要があると認めるときは、申請により使用料を減額し、または免除することができる。
(監督処分)
第12条[旧:第11条] 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例による許可を受けた者に対して、この条例によってした許可を取り消し、その効力を停止し、もしくはその条件を変更し、または行為の中止、原状回復もしくは公園からの退去を命ずることができる。
(1) この条例またはこの条例の規定に基づく処分に違反している者
(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者
(4) 公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
(5) 公園の保全または公衆の公園の利用に著しい支障が生じた場合
(6) 公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合
第3章 雑則
(届出)
第13条[旧:第12条] 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 第8条第9条に定める許可を受けた者が、公園施設の設置または公園の占用に関する工事を完了した場合
(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置もしくは管理または公園の占用を廃止した場合
(3) 第11条第12条により必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了した場合
(公園の区域の変更および廃止)
第14条[旧:第13条] 市長は、公園の区域を変更し、または公園を廃止するときは、当該公園の名称、位置、変更または廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにして、その旨を公告しなければならない。
(公園予定区域および予定公園施設についての準用)
第15条[旧:第14条] 第3条第4条から第12条第13条までの規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域または予定公園施設について準用する。
(管理委託)
第15条 市長は、公園または公園施設の管理を公共団体または公共的団体に委託することができる。
(指定管理者による管理)
第16条 市長は、公園の設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に当該公園の管理に関する業務(以下「管理業務」という。)を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者が管理業務を行う場合は、第3条の規定によるほか、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、有料公園施設の開園時間を変更し、または休園日を変更し、もしくは臨時に休園日を定めることができる。
(指定管理者の業務)
第17条 指定管理者は、次に掲げる管理業務を行うものとする。
(1) 公園(金亀公園および荒神山公園に限る。以下この条および次条において同じ。)の利用許可に関すること。
(2) 公園の維持管理に関すること。
(3) 有料の公園施設に係る利用料金の収受、減免および還付に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務に関すること。
2 市長が、前条第1項の規定により、管理業務を指定管理者に行わせる場合における第8条第1項の規定の適用については、この規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。
(指定管理者の指定の手続)
第18条 指定管理者の指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、当該指定について市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、次の各号のいずれにも該当するもののうちから指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て指定管理者として指定するものとする。
(1) 事業計画の内容が、市民の平等な利用を確保することができるものであること。
(2) 事業計画の内容が、公園の効用を最大限に発揮させるものであること。
(3) 事業計画の内容が、公園の管理業務に係る経費の縮減が図られるものであること。
(4) 事業計画に沿った管理を安定して行うことができる経営規模および経営能力を有していること。
(5) その他市長が、公園の設置目的を達成するために必要と認める条件を満たしていること。
(指定管理者の指定等の公表)
第19条 市長は次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を告示しなければならない。
(1) 前条第2項の規定により、指定管理者の指定を行ったとき。
(2) 自治法第244条の2第11項の規定により、指定管理者の指定を取り消し、または管理業務の全部もしくは一部の停止を命じたとき。
(指定管理者との協定の締結)
第20条 市長は、次に掲げる事項について、指定管理者と協定を締結するものとする。
(1) 管理業務の内容に関すること。
(2) 市が支払うべき管理業務に係る費用に関すること。
(3) 管理業務の事業報告に関すること。
(4) 利用料金に関すること。
(5) 指定の取消しおよび管理業務の停止に関すること。
(6) 管理業務を行うに当たって保有する情報の公開および個人情報の保護に関すること。
(7) その他管理業務に関し市長が必要と認めること。
(利用料金の納入)
第21条 第17条第2項の規定により読み替えて適用される第8条第1項の規定により許可を受けた者は、指定管理者に利用料金を前納しなければならない。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
2 利用料金は、別表第2および別表第3に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定めるものとするこれを変更する場合も、同様とする。
(利用料金の収入)
第22条 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。この場合において、第10条および第11条の規定は、適用しない。
(利用料金の減免)
第23条 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、利用料金を減額し、または免除することができる。
(利用料金の還付)
第24条 指定管理者が既に収入として収受した利用料金は、還付することができない。ただし、指定管理者は、利用料金を納付した者の責めに帰することができない理由により第8条第1項の公園施設を使用することができなくなった場合その他特に必要があると認めた場合は、その一部または全部を還付することができる。
(情報の公開、個人情報の保護等)
第25条 指定管理者の役員および職員は、彦根市情報公開条例(平成14年彦根市条例第56号)第32条の2の規定により、管理業務に関する情報の公開に努めなければならない。
2 指定管理者の役員および職員は、彦根市個人情報保護条例(平成16年彦根市条例第25号)第13条の2の規定により、個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
3 よび職員は、管理業務に関し知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、または不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。
4 指定管理者の役員および職員は、管理業務に関し知り得た秘密を他に漏らし、または自己の利益のために利用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(委任)
第26条[旧:第16条] この条例の施行について必要な事項は、市長が規則で定める。
(罰則)
第27条[旧:第17条] 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、10,000円以下の過料を科する。
(1) 第3条第1項第4条第1項または第3項(第14条第15条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して、同条第1項各号に掲げる行為をした者
(2) 第5条第6条(第14条第15条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して、同条各号に掲げる行為をした者
(3) 第11条第12条(第14条第15条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による市長の命令に違反した者
付 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和54年10月1日から施行する。
(彦根市金亀公園体育施設の設置および管理に関する条例の廃止)
2 彦根市金亀公園体育施設の設置および管理に関する条例(昭和53年彦根市条例第23号)は、廃止する。ただし、既に徴収した使用料については、なお従前の例による。
(適用除外)
3 公園のうち文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定に基づき指定された特別史跡の区域については、この条例の規定を適用しない。
付 則(昭和55年4月1日条例第11号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
付 則(昭和63年5月30日条例第13号)
この条例は、昭和63年6月1日から施行する。
付 則(平成元年3月27日条例第17号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
付 則(平成8年12月24日条例第29号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
付 則(平成10年3月23日条例第29号)
この条例は、平成10年7月1日から施行する。
付 則(平成14年3月29日条例第27号)
この条例は、平成14年7月1日から施行する。
付 則(平成16年12月27日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成17年6月30日条例第67号)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第18条、第19条(第2号の管理業務の停止に係る部分を除く。)および第20条の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 指定管理者に公園の管理業務を行わせる場合においては、当該管理業務を行わせる日前にこの条例による改正前の彦根市公園条例の規定により市長がした承認その他の行為または市長に対してなされた申請その他の行為(同日以後の使用に係るものに限る。)は、この条例による改正後の彦根市公園条例の規定により指定管理者がした承認その他の行為または指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。
彦根市道路占用料徴収条例(昭和29年彦根市条例第18号)を準用する別表を準用する。
区分
単位
金額
行商その他これに類する行為を行う場合
1人1日につき
3,000円
業として撮影を行う場合
1日につき
1,000円
集会、展示会、博覧会その他これに類する行為を行う場合
10,000円
備考 電気水道等を使用するときは、上記金額以外に別に料金を徴収する。
使用区分
時間区分
備考
入場料その他これに類する金銭を徴収しない場合
入場料その他これに類する金銭を徴収する場合
野球場
早朝 6:00〜8:00
900円800円
入場料総収入額の10パーセントに相当する額。ただし、10パーセントに相当する額が10,000円に満たないときは、10,000円とする。
夜間照明の使用料は、電力量料金の範囲内において、別に定める。
午前 8:00〜12:30
3,0002,800
午後 12:30〜17:00
4,0003,700
前夜 17:00〜19:30
1,6501,500
後夜 19:30〜21:30
テニスコート(1面につき)
600円400円
午前(前) 8:00〜10:00
600400
午前(後) 10:00〜12:00
午後(後) 12:00〜14:30
1,250800
午後(後) 14:30〜17:00
700500
多目的競技場
800円
部分使用の場合は、半額とする。
2,800
3,700
1,500
野外ステージ
1,500円
野外ステージは、全面広場を含む。
2,000
夜間 17:00〜21:30
1 市の区域外の居住者が使用するときは、50パーセント増とする。
2 目的以外に使用するときは、別表第1の第2号を適用する。
3 第16条第1項の規定により、管理業務を指定管理者に行わせる場合におけるこの表の適用については、同表中「金額」とあるのは、「利用料金の上限額」とする。
1,200円1,100円
本部席、スコアーボード、その他備品類の使用料は、別に定める
4,5004,100
6,0005,500
2,3002,100
午後(前) 12:00〜14:30
グランドゴルフ場(1コースにつき)グラウンドゴルフ場(1コースにつき)
個人使用
午前 6:00〜12:00
400円300円
午後 12:00〜17:00
400300
団体使用
20人以上が使用する場合
8,000円6,000円
8,0006,000
3 第16条第1項の規定により、管理業務を指定管理者に行わせる場合におけるこの表の適用については、同表中「金額」とあるのは、「利用金額の上限額」とする。