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農村下水道使用料の改定について

 

平成18年4月1日から使用料が変わります

■改定の経過と理由
 本市の農業集落排水事業は、農村地域の環境保全や生活環境の整備、ならびに琵琶湖を含む公共用水域の水質保全を目的に、7処理区13集落を対象に、平成2年度から事業着手し、平成8年度にすべての整備を完了し今日に至っています。
 平成18年3月末現在の供用率は90.5%(宅内工事済戸数1,518戸÷公共枡設置戸数1,676戸)となっていますが、使用料収入の確保を図るため、毎年、未供用家庭への個別訪問による加入促進や、事務の合理化や処理施設の維持管理経費の縮減による経費削減に努めています。しかし、今後も現行使用料での増収が見込めず、また老朽化する処理施設の機器等の修繕・更新のため計画的に投資を行う必要に迫られている状況です。
 財政状況(平成16年度農業集落排水事業特別会計決算額による)については、歳入では、総額約2億9,800万円のうち使用料収入が約2割を、さらに一般会計からの繰入金が約8割を占めており、本来は使用者にご負担いただくべき額の相当分を一般会計からの繰入金で賄っているのが現状です。また歳出では、総額約2億9,800万円のうち処理施設の維持管理経費が約4割を、市債償還金が元金・利子合わせて約6割を占めています。
 平成5年の使用料条例施行以降、使用料を据え置く中で、事業運営の健全化に努めてきましたが、厳しい財政状況の中でこれ以上一般会計からの繰入金に依存し続けると、他の市民サービスへの影響が懸念されます。
 こうしたことから、納税者と使用者の負担の公平性の確保を図る観点から使用料の見直しを行い、平成17年6月市議会定例会で議決をいただき、料金改定をさせていただくことになりました。
 使用者の皆様には、さらなるご負担をおかけすることとなりますが、今後ともより一層の経営努力に努めて参りますので、ご理解賜りますようよろしくお願いします。

■改定内容

(1) 時期
 平成18年4月1日からの使用分(平成18年4.5月分を6月に徴収)

(2) 月額単価

 
現行
改定後
基本料金(1戸当たり)
1,500円
1,700円
人員割料金(1人当たり)
500円
630円

(3) 使用料の計算例
 2人世帯の場合の1か月当たりの使用料

 {(基本料金1,700円)+(人員割料金630円)×2人}×(消費税率1.05)=請求金額3,108円

 ※2か月分を偶数月に請求します。

(4) 世帯人員別の使用料(2か月分)

人数
現行料金
改定後料金
0人
3,150円
3,570円
1人
4,200円
4,892円
2人
5,250円
6,216円
3人
6,300円
7,538円
4人
7,350円
8,862円
5人
8,400円
10,184円
6人
9,450円
11,508円
7人
10,500円
12,830円
8人
11,550円
14,154円
9人
12,600円
15,476円


■問い合わせ先

彦根市農林水産課 TEL 0749-22-1411(内線316)
FAX 0749-22-1398



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