送りつけ商法(ネガティブ・オプション)
- 注文していない商品を一方的に送りつけ、消費者が「受け取った以上、支払わなければならない」と勘違いして、 支払うことを狙った商法。
- 代金引換郵便を悪用する例もある。
肝に銘じてください。
☆だまされないための5つの心得☆ |
1 「今だけ」、「今日だけ」、「あなただけ」そんなうまい話はこの世にはありません!!
2 見知らぬ人の親しげな接近や訪問に要注意!身なりや態度に惑わされないで!!
3 家族の話や自分の預貯金などプライバシーは明かさない!
4 必要なければ、「いりません」ときっぱりと断る!
5 1人で決めない!家族や身近な人、消費生活センターに相談する!! |
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国民生活センターのページはこちら→
■クーリング・オフ
- ・クーリング・オフとは・・・
- 訪問販売などで申込みや契約をした場合、特定商取引法で指定された商品・サービス・権利等について、契約書面を受け取った日を含めて8日間(マルチ商法、内職・モニター商法は20日間)なら、無条件で解約できる制度です。
- ・クーリング・オフの方法は・・・
- ・必ず書面で行います。
・書いたハガキの両面をコピーし、控えとして保管しておきましょう。
- ・ハガキを簡易書留扱いで出しましょう(8日目の消印有効)
・クレジット会社を利用したときは、信販会社にも出しましょう。
- ・クーリング・オフすると・・・
- ・書面を発信した時点で契約は解除されます。
- ・業者は消費者から受け取った代金をすみやかに全額返還しなければなりません。
・商品を既に受け取っている場合には、引き取り費用は業者負担で返品できます。
- ・サービスが既に提供されている場合にも、代金を支払う必要はありません。
・業者は土地や建物に既に工事が行われていた場合、業者の費用負担で元に戻す義務があります。
【クーリング・オフの記載例】

●クーリング・オフ制度一覧
| 取引内容 |
期 間 |
適 用 対 象 |
| 訪問販売 |
法定の契約書面の交付された日を含む8日間 |
店舗外での指定商品・権利・役務の取引(3,000円未満の現金取引を除く) |
| 電話勧誘販売 |
法定の契約書面の交付された日を含む8日間 |
同上 |
| 特定継続的役務 |
法定の契約書面の交付された日を含む8日間 |
エステ、語学教室、学習塾、家庭教師派遣、パソコン教室、結婚相手紹介サービスの6種
(店舗に出かけた時も該当) |
| マルチ商法 |
法定の契約書面の交付された日または最初に商品を受け取った日のどちらか遅い日を含む20日間 |
店舗契約を含むすべての商品・権利・役務 |
| 内職・モニター商法 |
法定書面の交付された日を含む20日間 |
すべての商品・権利・役務 |
| 現物まがい商法 |
法定の契約書面の交付された日を含む14日間 |
特定商品・施設利用権の預託取引 |
| 海外先物取引 |
海外先物契約(基本契約)締結日の翌日から14日間 |
事務所以外での取引で、指定市場・商品の売買注文 |
| 宅地建物取引 |
クーリング・オフ制度の告知された日を含む8日間 |
宅地建物取引業者が売り主である宅地建物の売買で店舗外での取引 |
| ゴルフ会員権の募集 |
法定書面の交付された日を含む8日間 |
金50万円以上のゴルフ会員権で、オープン前の新規募集である時(店舗契約を含む) |
| 投資顧問契約 |
法定書面の交付された日を含む10日間 |
投資顧問業者(登録業者)との契約、ただし精算義務あり(店舗契約を含む) |
| 保険契約 |
法定の契約書面の交付された日と申込みをした日とのいずれか遅い日を含む8日間 |
保険期間が1年以下の契約を除く |
※通信販売については、クーリング・オフの制度はありません。ただし、返品等が可能な場合もあります。
■クレジットカード
クレジット契約は、手持ちの資金がなくても、分割払いで商品を購入できるという点ではとても便利なものですが、安易な利用で多重債務に陥ったり、カードを悪用されたりと深刻な問題も発生しています。
・被害例…「スキミング」
スキミングは、専用の機械からカードの情報を抜き取り、偽造カードを作るというものです。その偽造カードで買い物をされたり、現金を引き出されたりという被害が多発しています。
※紛失や盗難は、自分の手元から無くなるのでわかりやすいですが、カードそのものではなく、情報だけを抜き取る偽造・変造は、実際に請求書を受け取ってから、悪用されていたことが発覚するケースが多く、発覚するまでに時間がかかるため、被害も大きくなりやすいです。
下記の五カ条を心得て、カードトラブルの被害にあわないようにしましょう。
| ☆カードトラブルから身を守る五カ条☆ |
1 規約や契約書、請求書や明細書に必ず目を通し、控えは必ず保管する!
2 保有する枚数は出来るだけ少なくし、家には置かず財布に持ち歩く!
また、貸し借りは厳禁!
3 カードを利用する際は、見えないところにカードを持っていかれないよう、店員さんの動きに注意する!!
4 暗証番号は、生年月日や電話番号などの、他人に知られやすい番号は使わない!
5 カード入れに暗証番号のメモや、暗証番号を推測されるようなメモを残さない! |
クーリング・オフの方法ほか、消費生活に係るトラブルについては早急に、彦根市生活環境課(市役所1階)の消費生活相談員に相談してください。
- ■お気軽に消費生活相談窓口へ
彦根市生活環境課 消費生活相談窓口
月〜金 9:15〜12:00 13:00〜16:00(祝日・年末年始は休み)
TEL 0749-22-1411(内線173)
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