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■家庭で出来る生ごみリサイクル
家庭などから排出される生ごみは、重量比でごみ排出量の25%程度を占めています。
ごみの減量化を進める上で、生ごみのリサイクルは大変重要な課題となります。
生ごみは、多くの市町村で可燃ごみとして収集されていますが、含水率が高く燃えにくい上、塩分を多く含むことから、本来は、燃焼に適したごみとは言えません。
また、生ごみは、分別がきちんとできれば、堆肥化や飼料化などにより再生利用することが技術的にも可能な資源という側面をもっています。
環境負荷となるごみをできる限り減らし、貴重な資源を有効に活用するためにも、生ごみの減量化・リサイクルを進めましょう。
・コンポスター容器
- 最も一般的な堆肥化容器。バケツをひっくり返したような容器を使い、土の中にいる微生物の活動をうまく利用することにより堆肥化させるもの。
一部または全部を土の中に埋め込むことから、庭などの敷地が必要です。
- ・生ごみ処理容器
- バケツ式の密閉型の容器を使い、有用微生物(EM)菌により、容器内を生ごみが分解しやすい環境にして堆肥化させるもの。生ごみが容器に密封されるため、屋内やベランダなどでも堆肥化が可能。EMぼかし式などとも言われています。
- ・生ごみ処理機
- 分解を媒介する微生物を投入し、電気により生ごみを自動攪拌しながら堆肥化するものと、攪拌と温風加熱により乾燥させるものの2種類があります。
アパートやマンションでも手軽に堆肥化が可能です。
※生ごみ処理機から排出されたばかりのものは、まだ堆肥としては未完成です。
これを肥料として使用するには、熟成させて完熟堆肥とする必要があります。
■彦根市生ごみ処理機購入補助金交付要綱
- (趣旨)
第1条
- この要綱は、彦根市補助金交付規則(昭和35年彦根市規則第14号。以下「規則」という。) 第9条の規定に基づき、家庭から生じる生ごみの自家処理への関心を高めるとともに、ごみの減量と
再資源化の推進を図るため、生ごみ処理機(以下「処理機」という。)を購入した者に対し、その経費の一部を補助することについて必要な事項を定めるものとする。
- (補助対象)
第2条
- 補助金は、次の各号のいずれにも該当する個人に交付する。
(1) 本市に住所を有し、かつ居住している者
- (2) 本市の区域内で利用する者
(3) 処理機を適切に管理が行える者
- (4) 処理された堆肥等を有効に活用できる者
- (補助金の額等)
- 第3条
- 補助金は、処理機購入額の3分の1以内の額を予算の範囲内で交付するものとし、補助金の額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
ただし、処理機1基についての限度額は、15,000円とする。
2 補助金の交付は、1世帯につき3年間で1基限りとする。
- (補助金の交付申請)
- 第4条
- この補助金の交付を受けようとする者は、交付申請書(別記様式第1号)(PDF
42KB) を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の規定により交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し適当と認めた場合は、補助金交付決定通知書(別記様式第2号)によ
り、申請者に通知するものとする。
- (実績報告)
- 第5条
- 申請者は、設置が完了した場合は、速やかに実績報告書(別記様式第3号)(PDF
49KB) を市長に提出しなければならない。
2 前項に規定する実績報告書は、販売証明書をもって代えるものとする。
- (その他)
- 第6条
- この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
- 付則
この告示は、平成10年4月1日から施行する。
- この告示は、施行日以降に購入した処理容器について適用し、同日前に購入した処理容器については、なお従前の例による。
付則(平成11年告示第86号)
- この告示は、平成11年6月1日から施行し、施行日以降の補助金交付申請から適用する。
付則(平成17年告示第43号)
- この告示は、平成17年4月1日から施行し、施行日以降の補助金交付申請から適用する。
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- ※申請書はこちらからダウンロードできます→
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