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長寿医療制度(後期高齢者医療制度)-保険料について-

最新情報制度について保険料について給付について各種申請書よくある質問

■保険料について

 まず、長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の保険料は、原則として個人毎に計算します。均等割額と所得割額の合計額を、年度内に納めます。ただし、75歳になった場合、他府県からの転入や、亡くなられた場合は、年額を月割で計算します。
 次に、所得割額のもとになる総所得金額は、賦課年度の前年の所得です。このため、前年の所得が確定していない4月などは仮徴収となります。また、他府県からの転入の場合は所得の確認がすぐにできないことから、あとで所得割が加算されることがあります。
 もし、ご自身の長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の保険料をお知りになりたい場合は、滋賀県後期高齢者医療広域連合のホームページで試算できますので、こちらをご利用ください。

■保険料の軽減について

 賦課期日(4月1日)または資格取得日現在での世帯主と世帯の被保険者全員の所得の合計額などにより均等割額、一定の条件の所得割額が軽減されます。この場合の所得は、65歳以上の公的年金所得にかかる雑所得から最大15万円を控除し、専従者控除や土地建物等の譲渡所得にかかる特別控除の適用前で計算します。

◆均等割額の軽減割合
  (1) 判定の所得が基礎控除(33万円)以下
    →8.5割
  (2)(1)の内、世帯の被保険者全員の年金収入が80万円以下(その他各種所得がない)
    →9割
  (3) 判定の所得が{基礎控除(33万円)+24.5万円×※被保険者数}以下
    (※この場合、被保険者数に被保険者である世帯主を数えない)
    →5割
  (4) 判定の所得が{基礎控除(33万円)+24.5万円×被保険者数}以下
    →2割

◆所得割額の軽減割合
  総所得金額等の額が91万円(=基礎控除後58万円)以下
  →5割

◆被用者保険(国民健康保険以外の健康保険)の被扶養者であった方の軽減
  所得割はかからず、均等割は9割軽減。

■保険料の納め方

 保険料の納め方は特別徴収(年金から天引き)と普通徴収(納付書による納付、または口座振替)の2種類に分かれます。

 基礎年金等から特別徴収される場合、年度のうち、4・6・8月は、その年の2月の保険料の金額で仮徴収し、7月に確定した年間保険料から仮徴収額を差し引いた額を、10月・12月・2月の3回で徴収します。
 また、保険料特別徴収中止申請により年金からの天引きから、口座振替に変更できます。ご希望の方は、保険証と通帳と金融機関の届出印を持って窓口にお越しください。

以下の方は、特別徴収ができません。
(1)年金が年額18万円未満の方
(2)加入や転入されて半年までの方
(3)保険料額が途中で減額になった方
(4)介護保険料が天引きされていない方
(5)介護保険料との合算額が、天引きしようとする基礎年金等の金額の1/2以上の方
  (特に、複数の年金を受給されている場合はご注意ください。)

 普通徴収の場合、保険料の額の「通知書」と、お支払いただく「納付書」は、別送しております。通知書と納付書の到着が前後する場合がございますのでご了承ください。また、納付書は年間分を一度にお送りしますが、各納期までにお近くの金融機関やコンビニエンスストアで、お支払ください。

■保険料(普通徴収)の納付場所

保険料(普通徴収)の納付場所

◎彦根市役所、支所、出張所

◎取扱金融機関(※金融機関の都合で取り扱いができなくなる場合がございます。)
滋賀銀行、りそな銀行、滋賀中央信用金庫、関西アーバン銀行、大垣共立銀行、京都銀行、近畿労働金庫、 滋賀県信用組合、滋賀県民信用組合、商工組合中央金庫、東びわこ農業協同組合、 ゆうちょ銀行(近畿2府4県の支店および郵便局)

◎コンビニエンスストア(順不同)
セブン‐イレブン、ローソン、ファミリーマート、サークルK、サンクス、ディリーヤマザキ、 ミニストップ、am/pm、ココストア、ハートイン、ポプラグループ、コミュニティストア 他
※コンビニエンスストアでは、金額が30万円を超えるもの、収納用バーコードがないもの、金額を訂正されたもの、納期限が過ぎたものはお取り扱いできません。

■所得税などの申告時の社会保険料控除について

 年金から天引きされる分は、本人以外の社会保険料控除の対象になりません。国民健康保険と同様に世帯主の方が納められる場合は、保険料特別徴収中止申請により特別徴収を口座振替に変更する必要があります。

■医療費の自己負担と収入の関係

 同じ世帯の長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の被保険者全員、住民税の課税標準額が145万円未満なら1割負担です。そのほかの方は3割負担となりますが、以下の場合には、基準収入額適用申請をすると翌月から1割負担となります。申請には確定申告書の控え等、収入のわかるもの・認印・保険証が必要です。

自己負担割合が1割になる条件
  1. 同じ世帯の被保険者が1人の場合で、年間総収入の合計額が383万円未満
    または、同じ世帯の70歳以上の方と合算した年間総収入の合計額が520万未満
  2. 同じ世帯の被保険者が2人以上の場合で、年間総収入の合計額が520万円未満



お問い合わせ(平日午前8:30〜午後17:15 ただし木曜日は19:00まで)

彦根市保険料課
電話 0749-30-6137
FAX 0749-21-2220
メール hokennennkin@ma.city.hikone.shiga.jp
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