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長寿医療制度(後期高齢者医療制度)-制度について-

最新情報制度について保険料について給付について各種申請書よくある質問

■長寿医療制度(後期高齢者医療制度)のあらまし

 平成20年4月からスタートした長寿医療制度(後期高齢者医療制度)は、これまで国においてさまざまな見直しがされました。今後も見直しが予想されますが、現時点での制度のしくみをお知らせしますので、75歳以上の対象の方だけでなく、ご家族の方もご覧ください。
  また、長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の前身である老人保健制度のときからその医療費の一部は若い世代の方も負担しています。市民のみなさんのご理解をお願いします。

■制度のしくみ

 世界有数の医療水準を達成した国民皆保険制度をこれからも持続可能とするために、医療制度改革が行われてきました。その中で、長寿医療制度(後期高齢者医療制度)は、国民全体で高齢者の医療を支えるものとして、これまでの老人保健制度から移行し、平成20年4月にスタートしました。
  新しい制度は『高齢者の医療の確保に関する法律』に基き、各都道府県に設置された広域連合により運営され、被保険者は各地域の医療費に見合った保険料を負担することとなりました。高齢者の医療費は、医療機関等の窓口での自己負担分を除き、保険料が1割、公費(国県市の税金)が5割、現役世代の加入する他の医療保険が4割を負担しています。
 今後さらに高齢化が進みますが、みんなで支え合いこれまで通り安心して医療を受けることができ、健康あふれる長寿社会をめざすものです。

長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の対象者
◆75歳以上の方(誕生日から)
  加入の手続きは不要です。誕生月の前月末頃に保険証を送付します。
◆65歳以上75歳未満の方で一定の障害がある方(任意)
  加入の届け出をしていただいたうえ、長寿医療制度(後期高齢者医療制度)に加入していただくこともできますが、従来の健康保険制度に留まることも可能です。保険制度の選択については、保険料の比較などをすることになるため、市役所保険年金課までお問い合わせください。また、長寿医療制度(後期高齢者医療制度)に加入された後でも、申請により長寿医療制度(後期高齢者医療制度)を脱退することができます。

■保険証の再交付

 保険年金課で被保険者証等再交付申請の手続きをお願いします(窓口での受取には写真付の身分証明書が必要ですが、お持ちでなければ郵送します)。また、同居でないご家族の方は、本人の委任状が必要です。



お問い合わせ(平日午前8:30〜午後17:15 ただし木曜日は19:00まで)

彦根市保険年金課
電話 0749-30-6112
FAX 0749-21-2220
メール hokennennkin@ma.city.hikone.shiga.jp
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