彦根市
Hikone City Website
トップページ
キーワード スペース スペース スペース

長寿医療制度(後期高齢者医療制度)-よくある質問-

最新情報制度について保険料について給付について各種申請書よくある質問

■質問1 保険料を軽減してもらうことはできますか?

 みなさまに納付いただく保険料は毎年所得に応じて決定されます。当然ながら保険料は個人ごとに異なり、滋賀県後期高齢者医療広域連合が決定する額に応じて納付いただくことになります。一方、所得者層にも配慮した形で制度運営していかなければなりません。
 この保険料の軽減については、毎年4月1日の世帯状況で決定され、所得がない方でも、市民税課税世帯に属していると軽減がかかりません。ご家族の中で市民税が課税されている方と生計がわかれている場合は、住民異動の手続きをすることにより、世帯を分けることができ、軽減がかかるようになります。

■質問2 保険証の負担割合が3割になっていますが、1割にしてもらうことはできますか?

 医療費の一部負担割合は毎年8月に決定されます。毎年6月に決定される市民税の「課税標準額(課税所得)」が145万円以上の場合、「3割負担」になります。また、同一世帯に長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の被保険者が2人以上おられる場合、お一人でも「課税標準額(課税所得)」が145万円以上の場合、同一世帯内の被保険者全員が「3割負担」になります。
 ただし、次の条件にあてはまる場合については、基準収入額適用申請により、翌月から「1割負担」になります。

自己負担割合が1割になる条件
  1. 同じ世帯の被保険者が1人の場合で、年間総収入の合計額が383万円未満
    または、同じ世帯の70歳以上の方と合算した年間総収入の合計額が520万未満
  2. 同じ世帯の被保険者が2人以上の場合で、年間総収入の合計額が520万円未満

申請に必要なもの
・被保険者証
・印鑑
・確定申告書の控え等、収入のわかるもの

■質問3 保険証を紛失したのですが、再発行は可能ですか?

 保険証の再発行には被保険者証等再交付申請書を提出いただいたうえ、写真付の身分証明書の提示が必要です。写真付の身分証明書を提示いただけない場合は、簡易書留で保険証を送付いたします。(ご不在でお受け取りいただけない場合は、一定期間郵便局に保管された後、市役所に返送されます。)
 また、同居のご家族以外の方が代理で申請する場合は、委任状もあわせて提出いただく必要がございます。

申請に必要なもの
・身分証明書
・印鑑
・(委任状)



お問い合わせ(平日午前8:30〜午後17:15 ただし木曜日は19:00まで)

彦根市保険年金課・保険料課
電話 0749-30-6112・0749-30-6137
FAX 0749-21-2220
メール hokennennkin@ma.city.hikone.shiga.jp
関連情報

▲このページの先頭へ




Copyright (c) 2009 Hikone City. All rights reserved