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滋賀県・彦根市では、乳幼児・重度心身障害者(児)・老人・ひとり親家庭の人などを対象に健康保険で診療を受けた場合に医療費の助成を行っています。それぞれの制度については、次のとおりです。
■福祉医療制度の概要
| 制度別 |
対象となる人 |
自己負担 |
申請に必要なもの |
所得制限の有無
※所得制限額は別表参照 |
| 乳幼児 |
就学前までの乳幼児 |
平成20年10月以降、保険診療内の自己負担はありません。 |
健康保険証、印鑑 |
なし |
重度心身障害者(児)
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身体障害者手帳1級〜3級の人
療育手帳A1・A2の人
特別児童扶養手当支給対象児童で障害の程度が1級の人 |
保険診療内の自己負担額について
【通院】診療報酬明細書1通ごとに500円を上限とした一部負担が必要です。なお、院外処方の場合、保険薬局での負担はありません。
【入院】1日あたり1,000円で1か月について病院ごと14,000円を限度とする一部負担が必要です。ただし、助成対象者・配偶者・扶養義務者のいずれも住民税が課税されていない場合は、一部負担はありません。 |
健康保険証、印鑑、身体障害者手帳または療育手帳または特別児童扶養手当証書 |
あり
本人=別表1
配偶者・扶養義務者=別表4
(PDF13KB) |
重度精神障害者(児)
通院医療費助成 |
精神障害者保健福祉手帳1級または2級で、精神障害者通院医療費公費負担の適用を受けている人 |
保険診療内の精神障害者通院医療費公費負担にかかる自己負担はありません。 |
健康保険証、印鑑、精神障害者保健福祉手帳、自立支援医療受給証(精神通院医療) |
あり
本人=別表3
配偶者・扶養義務者=別表4
(PDF13KB) |
老人
65〜69歳 |
低所得 |
世帯全員および、配偶者・扶養義務者が市民税非課税の人 |
保険診療内は、1割負担となります。
【通院】(上限)
一般 12,000円/月
低所得者 8,000円/月
【入院】(上限)
一般 44,400円/月
低所得者 24,600円/月 |
健康保険証、印鑑 |
あり
世帯全員・配偶者・扶養義務者=市民税非課税 |
心身障害者 |
療育手帳B1の人
身体障害者手帳4級の人 |
健康保険証、印鑑、身体障害者手帳または療育手帳 |
あり
本人=別表1
配偶者・扶養義務者=別表4
(PDF13KB) |
| 母子家庭 |
母子及び寡婦福祉法第6条第1項に規定する配偶者のない女子が、18歳未満の児童を現に扶養しているときの母と児童 |
保険診療内の自己負担額について
【通院】診療報酬明細書1通ごとに500円を上限とした一部負担が必要です。なお、院外処方の場合、保険薬局での負担はありません。
【入院】1日あたり1,000円で1か月について病院ごと14,000円を限度とする一部負担が必要です。
ただし、助成対象者・配偶者・扶養義務者のいずれも住民税が課税されていない場合は、一部負担はありません。 |
健康保険証、印鑑、児童扶養手当認定通知書等 |
あり
本人=別表2
配偶者・扶養義務者=別表4
(PDF13KB) |
| 父子家庭 |
配偶者のない男子が、18歳未満の児童を現に扶養しているときの父と児童 |
あり
本人=別表2
配偶者・扶養義務者=別表4
(PDF13KB) |
| ひとり暮らし(高齢)寡婦 |
65歳未満 |
かつて母子家庭の母に該当していた人で、ひとり暮らしの状態が1年以上継続しており、今後も継続すると見込まれる人 |
保険診療内の自己負担額について
【通院】診療報酬明細書1通ごとに500円を上限とした一部負担が必要です。なお、院外処方の場合、保険薬局での負担はありません。
【入院】1日あたり1,000円で1か月について病院ごと14,000円を限度とする一部負担が必要です。ただし、助成対象者・配偶者・扶養義務者のいずれも住民税が課税されていない場合は、一部負担はありません。 |
健康保険証、印鑑
ひとり暮し寡婦申立書 |
あり
本人=別表3
配偶者・扶養義務者=別表4
(PDF13KB) |
| 65〜69歳 |
保険診療内は、1割負担となります。
【通院】(上限)
一般 12,000円/月
【入院】(上限)
一般 44,400円/月 |
健康保険証、印鑑
ひとり暮し高齢寡婦申立書 |
あり
本人=別表3
配偶者・扶養義務者=別表4
(PDF13KB) |
| ※ |
保険適用外の初診料、健診代、予防注射代、薬のビン代、袋代、診断書代、入院時の食事負担代、差額ベッド代などは、助成対象外です。 |
| ※ |
彦根市で所得が把握できない場合は、前住所地などでの所得証明書が必要です。 |
| ※ |
県外受診等でいったんお支払いされた自己負担金の返金を請求できる期間は、5年となっていますのでお早めの申請をお願いします。 |
該当の方は、手続きが必要です。「申請に必要なもの」を持参し、市保険年金課(1階4番窓口)で申請願います。
※詳しくは、彦根市保険年金課にお問い合わせください。
TEL 0749-30-6136(直通)または0749-22-1411(内線138)
■福祉医療費助成制度における所得制限限度額早見表
(参考)
H20.8〜H21.7(平成19年中所得)
H21.8〜H22.7(平成20年中所得)
H22.8〜H23.7(平成21年中所得)
H23.8〜H24.7(平成22年中所得)
(※表中単位:円) |
(別表1)
扶養親族数
老人扶養親族等の数 |
0人 |
1人 |
2人 |
3人 |
4人 |
5人 |
備考 |
0人 |
4,621,000 |
5,001,000 |
5,381,000 |
5,761,000 |
6,141,000 |
6,521,000 |
※扶養親族等1人増・・・380,000円加算
※老人控除対象配偶者
または老人扶養親族・・・480,000円加算
※特定扶養親族・・・630,000円加算
(表の数字より1人につき・・・150,000円加算) |
1人 |
|
5,101,000 |
5,481,000 |
5,861,000 |
6,241,000 |
6,621,000 |
2人 |
|
|
5,581,000 |
5,961,000 |
6,341,000 |
6,721,000 |
3人 |
|
|
|
6,061,000 |
6,441,000 |
6,821,000 |
4人 |
|
|
|
|
6,541,000 |
6,921,000 |
5人 |
|
|
|
|
|
7,021,000 |
(別表2)
扶養親族数
老人扶養親族等の数 |
0人 |
1人 |
2人 |
3人 |
4人 |
5人 |
備考 |
0人 |
3,016,000 |
3,396,000 |
3,776,000 |
4,156,000 |
4,536,000 |
4,916,000 |
※扶養親族等1人増・・・380,000円加算
※老人控除対象配偶者
または老人扶養親族・・・480,000円加算
※特定扶養親族・・・630,000円加算
(表の数字より1人につき・・・150,000円加算)
※老人扶養親族等とは、老人控除対象配偶者、特定扶養親族、老人扶養親族の対象者をいいます。 |
1人 |
|
3,496,000 |
3,876,000 |
4,256,000 |
4,636,000 |
5,016,000 |
2人 |
|
|
3,976,000 |
4,356,000 |
4,736,000 |
5,116,000 |
3人 |
|
|
|
4,456,000 |
4,836,000 |
5,216,000 |
4人 |
|
|
|
|
4,936,000 |
5,316,000 |
5人 |
|
|
|
|
|
5,416,000 |
(別表3)
扶養親族数
老人扶養親族等の数 |
0人 |
1人 |
2人 |
3人 |
4人 |
5人 |
備考 |
0人 |
1,595,000 |
1,975,000 |
2,355,000 |
2,735,000 |
3,115,000 |
3,495,000 |
※扶養親族等1人増・・・380,000円加算
※老人控除対象配偶者
または老人扶養親族・・・480,000円加算
※特定扶養親族・・・630,000円加算
(表の数字より1人につき・・・150,000円加算)
※老人扶養親族等とは、老人控除対象配偶者、特定扶養親族、老人扶養親族の対象者をいいます。 |
1人 |
|
2,075,000 |
2,455,000 |
2,835,000 |
3,215,000 |
3,595,000 |
2人 |
|
|
2,555,000 |
2,935,000 |
3,315,000 |
3,695,000 |
3人 |
|
|
|
3,035,000 |
3,415,000 |
3,795,000 |
4人 |
|
|
|
|
3,515,000 |
3,895,000 |
5人 |
|
|
|
|
|
3,995,000 |
(別表4)
扶養親族数
老人扶養親族等の数 |
0人 |
1人 |
2人 |
3人 |
4人 |
5人 |
備考 |
0人 |
6,287,000 |
6,536,000 |
6,749,000 |
6,962,000 |
7,175,000 |
7,388,000 |
※老人扶養親族等とは、老人扶養親族の対象者をいいます。
※扶養親族1人増・・・・213,000円加算
※老人扶養親族1人増・・・・60,000円加算
(ただし、当該老人扶養親族のほかに扶養親族がないときは1人を除いた老人扶養親族1人につき加算する) |
1人 |
|
6,536,000 |
6,809,000 |
7,022,000 |
7,235,000 |
7,448,000 |
2人 |
|
|
6,809,000 |
7,082,000 |
7,295,000 |
7,508,000 |
3人 |
|
|
|
7,082,000 |
7,355,000 |
7,568,000 |
4人 |
|
|
|
|
7,355,000 |
7,628,000 |
5人 |
|
|
|
|
|
7,628,000 |
■控除額一覧表
| 控除の区分\所得者の区分 |
助成対象者本人の所得から控除するもの |
配偶者の所得から控除されるもの |
扶養義務者の所得から控除されるもの |
別表1 |
別表2 |
別表3 |
| 雑損控除 |
控除相当額 |
|
|
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|
| 医療費控除 |
|
|
|
|
|
| 社会保険料控除 |
|
80,000 |
|
80,000 |
80,000 |
| 小規模共済掛金控除 |
|
|
|
|
|
| 配偶者特別控除 |
|
|
|
|
|
| 配偶者および扶養親族 |
障害者控除 |
270,000 |
270,000 |
270,000 |
270,000 |
270,000 |
| 特別障害者控除 |
400,000 |
400,000 |
400,000 |
400,000 |
400,000 |
| 該当する場合 |
障害者控除 |
***** |
270,000 |
270,000 |
270,000 |
270,000 |
| 特別障害者控除 |
***** |
400,000 |
400,000 |
400,000 |
400,000 |
| 寡婦(夫)控除 |
270,000 |
270,000 |
270,000 |
***** |
270,000 |
| 寡婦特例控除 |
350,000 |
350,000 |
350,000 |
***** |
350,000 |
| 勤労学生控除 |
270,000 |
270,000 |
270,000 |
270,000 |
270,000 |
| 肉用牛の売却による農業所得に対する所得税の免除に相当する控除額 |
免除相当額 |
|
免除相当額 |
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※配偶者特別控除の最高限度額は、330,000円であること。
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