|高額療養費支払い資金貸付制度|福祉用具のレンタル補助制度
■高額療養費支払い資金貸付制度
医療費が高額で、その支払いが困難な人に対し費用の一部を貸し付けることにより、医療費の負担を軽くします。
●対象となる人(次の(1)〜(3)のすべてを満たしていることが条件となります。)
| (1) |
彦根市国民健康保険に加入している人 |
| (2) |
高額療養費の支給対象者となる被保険者の世帯主であって、医療費の支払いが困難な人 |
| (3) |
国民健康保険料(税)を完納している人 |
●貸付限度額
高額療養費として支給される見込み額の10分の9以内の額。
ただし、その額が1万円未満のときは貸付できません。
●貸付に必要な手続き
| (1) |
申請書に必要事項を記入し、押印のうえ、次の書類を添えて彦根市保険年金課(市役所1階 4番窓口)または支所・各出張所へお越しください。
・医療機関の発行する請求書または領収書
・国民健康保険被保険者証(保険証) |
| (2) |
彦根市国民健康保険で申し込みの内容を審査します。 |
| (3) |
審査の結果、貸付が決定したときは、申込者が指定した金融機関の口座に貸付金を振り込みます。 |
高額療養費支払資金貸付申込書(PDF
56KB)
■福祉用具のレンタル補助制度
在宅で医療や訪問看護などを受けている人に対し、住み慣れた自宅でよりよい療養生活が送れるよう、その健康状態に応じた用具についてレンタル費用の一部を補助します。
●対象となる人(次の(1)〜(3)のすべてを満たしていることが条件となります。)
(1) 彦根市国民健康保険に加入している人
(2) 在宅で日常生活上福祉用具を必要とする人
(3) 国民健康保険料(税)を完納している世帯
※在宅療養の原因となった疾病が労務災害、通勤災害、第三者行為によるもので、同一用具について他の貸付制度などを利用している人は、対象となりません。
※介護保険サービス利用者については、介護認定による要介護状態区分が要介護2以上の人に限ります。
●対象となる福祉用具
| ・車いす(付属品を含む。) |
・特殊ベッド(付属品を含む。) |
| ・移動用リフト(つり具の部分を除く。) |
・床ずれ予防用具 |
| ・体位変換器 |
・手すり |
| ・歩行器 |
・スロープ |
| ・歩行補助杖 |
・痴呆性老人徘徊感知機器 |
※いずれの用具も、機能または構造などに条件があります。詳しいことはあらかじめお問い合わせください。
●補助額
レンタル費用の7割を補助します。ただし1か月あたり35,000円を限度とします。
●貸付に必要な手続き
| (1) |
申請書に必要事項を記入し、押印のうえ、次の書類を添えて彦根市保険年金課(市役所1階 4番窓口)または支所・各出張所へお越しください。
・医師等の所見書
・国民健康保険被保険者証(保険証) |
| (2) |
彦根市国民健康保険で申し込みの内容を審査します。 |
| (3) |
審査の結果、貸付けが決定したときは、申込者に福祉用具貸付券を交付します。レンタルを利用する際に、貸付券を委託業者にお渡しください。 |
福祉用具貸付申込書(PDF 10KB)
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※詳しくは、彦根市保険年金課にお問い合わせください。
TEL 0749-30-6112(直通)または0749-22-1411(内線136,137)
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