|
■介護保険制度
40歳になると、介護保険制度に加入することになります。介護や支援が必要と認定された人は、介護に関するサービスを介護保険から受けることになります。
被保険者は「第1号被保険者」と「第2号被保険者」に分けられます
第1号被保険者…彦根市に住んでいる65歳以上の人
第2号被保険者…彦根市に住んでいる40歳以上65歳未満で医療保険に加入している人
■「申請」と「認定」が必要です
介護保険のサービスを利用するには、申請して介護が必要な状態であると認定(要介護・要支援認定)を受けなければなりません。認定を受けると、介護の状態に応じた介護サービスが受けられます。ただし、40歳から65歳未満の方の申請は、老化が原因とされる疾病(16の特定疾病)に該当している人が対象となります。
「介護サービスを利用するには」こちらをクリックしてください
■利用料は費用の1割です
介護保険のサービスを利用するときには、サービスにかかる費用の一割を利用料として自己負担します。利用料は、介護度やサービスの種類によって異なります。また、施設等でサービスを利用する場合の食費、居住費(滞在費・宿泊費)、日常生活費については自費負担となります。なお、低所得の人に対して、利用者負担が軽減される制度もあります。
「介護保険利用者負担額軽減制度」はこちらをクリックしてください(PDF 13KB)
■詳しいお問い合わせは
彦根市福祉保健部介護福祉課
TEL 0749-23-9660
|