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■保険料の額
第1号被保険者の介護保険料は各市区町村ごとに定められています。まず、市区町村が提供できる介護サービス量に応じた基準額を算出します。その上で、負担が重くなりすぎないよう前年中の所得状況等により彦根市では6段階(下記の表を参照)に分けて保険料額を決定いたします。
平成21年度は保険料見直しの年度となりますが、彦根市では平成21年度から平成23年度までの3年間は、平成20年度と同じ算出方法となります。ただし、所得段階は各年度ごとに判定しますので、年度によって保険料が変更になる場合があります。
・所得段階別保険料額
| 所得段階 |
保険料率 |
平成21年度から平成23年度の保険料額 |
| 年額 |
月額 |
第1段階 |
生活保護受給者
住民税非課税世帯かつ老齢福祉年金受給者 |
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21,768円 |
1,814円 |
第2段階 |
被保険者本人および同一世帯員すべての人が住民税非課税であり、合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下である |
基準額×0.5 |
21,768円 |
1,814円 |
第3段階 |
被保険者本人および同一世帯員すべての人が住民税非課税であり、第2段階に該当しない |
基準額×0.75 |
32,652円 |
2,712円 |
第4段階 |
被保険者の世帯員に住民税が課税され、被保険者本人が住民税非課税 |
基準額 |
43,536円 |
3,628円 |
第5段階 |
被保険者本人が住民税が課税され被保険者本人の合計所得金額が200万円未満 |
基準額×1.25 |
54,420円 |
4,535円 |
第6段階 |
被保険者本人が住民税が課税され
被保険者本人の合計所得金額が200万円以上である
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基準額×1.5 |
65,304円 |
5,442円 |
■【ご注意ください】激変緩和措置の終了について
平成17年度税制改正に伴い、65歳以上で合計所得金額125万円以下の非課税制度廃止の影響により、平成18年度以降の介護保険の所得段階が上昇する被保険者には、保険料の急激な上昇を緩和するため、3年間で段階的に引き上げる措置を行いました。
平成20年度をもちましてこの激変緩和措置が終了しましたので、20年度に激変緩和措置の対象者であった人は、21年度よりお納めいただく保険料が変更となる場合がございますので、ご注意ください。
■あなたの保険料の段階は?

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■保険料の支払方法
保険料は原則として2か月ごとに支給される年金から引去りすることになりますが、受給されている年金の種類や年金額によって次のように納め方が異なります。
| 老齢(退職)年金の年額が18万円以上の人 |
老齢(退職)年金の年額が18万円未満の人 |
特別徴収により納めます。
年金の定期支給(2か月に1回)日に、介護保険料があらかじめ差し引かれます。 |
普通徴収により納めます。
彦根市より送付(6月から翌年3月までの10期に分割)します納付書で、介護保険料を納めることになります。
普通徴収の人には、便利な口座振替払いをお勧めします。 |
・年金を受給されている場合でも、老齢福祉年金・恩給については年金からの引去りの対象とはなりません。
・年金の年額が18万円以上の人でも、以下の場合は普通徴収で保険料を納めることになります。
・年度途中で65歳(第1号被保険者)になられた人
・年度途中で転入された人
・4月1日の時点で年金を受給していなかった人
・年度途中で所得段階の区分が変更となった人、等
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■保険料(普通徴収)の納付場所
☆納付場所
◎彦根市役所、支所、出張所
◎取扱金融機関(※金融機関の都合で取り扱いができなくなる場合がございます。)
滋賀銀行、りそな銀行、滋賀中央信用金庫、関西アーバン銀行、大垣共立銀行、京都銀行、近畿労働金庫、 滋賀県信用組合、滋賀県民信用組合、商工組合中央金庫、東びわこ農業協同組合、
ゆうちょ銀行(近畿2府4県の支店および郵便局)
◎コンビニエンスストア(順不同)
セブン‐イレブン、ローソン、ファミリーマート、サークルK、サンクス、ディリーヤマザキ、 ミニストップ、am/pm、ココストア、ハートイン、ポプラグループ、コミュニティストア 他
※コンビニエンスストアでは、金額が30万円を超えるもの、収納用バーコードがないもの、金額を訂正されたもの、納期限が過ぎたものはお取り扱いできません。
■減免制度
生活が困窮している人を対象に、介護保険料の減免制度があります。この制度の適用を受けるためには、次のすべての要件にあてはまる必要があります。
| (1) |
当該年度の介護保険料の所得段階が、「第3段階」で世帯員全員の市民税が非課税であること。
(第1段階、第2段階、第4段階、第5段階、第6段階の人は対象となりません。) |
| (2) |
被保険者が属する世帯の前年中の合計収入金額が、90万円以下であること。ただし、世帯員が2人以上の場合は、1人増すごとに40万円加算します。
(ここでいう、収入は、市民税のかからない遺族年金、障害年金、失業保険や親族等からの仕送りなど、あらゆる収入を含みます。) |
| (3) |
市民税を課税されている人と生計を共にしていないこと。
(世帯が別でも生計を共にしている場合は対象外です。) |
| (4) |
市民税を課税されている人に、扶養または援助を受けていないこと。
(他の人に、税や健康保険、家賃、公共料金などを負担してもらっている人は対象となりません。) |
| (5) |
本人や世帯に属する全員の資産や預貯金などを活用しても、なお生活が困窮している状態にあること。
(本人が居住する土地や家屋以外で、活用できると判断される資産を所有していると対象となりません。また、預貯金などは、銀行預金・郵便貯金・国債・有価証券などの合計が90万円以下であること。ただし、世帯員が2人以上の場合は1人増すごとに40万円加算します。) |
●申請に必要なもの
- 世帯全員の前年中の収入状況がわかるもの
(源泉徴収票・確定申告書の写し・年金額振込通知書など)
- 世帯全員の資産状況がわかるもの
(預貯金や定期預金の通帳・国債・有価証券、固定資産税課税明細書など)
- 健康保険証、印鑑
※特別徴収の人は、普通徴収に変わる場合がありますので、口座申込をお勧めします。
(届出印・通帳をご持参ください。)
●保険料の減免率
第3段階の保険料額を第1段階の保険料額へ減額します。
●申請場所・方法
対象となる場合は毎年、申請が必要です。
当該年度の介護保険料納入通知書(毎年6月中旬に送付する決定通知)を受け取ってから毎年6月30日までに、彦根市役所保険年金課か介護福祉課(平田町福祉保健センター)で申請してください。
(6月末以降も申請の受付をしますができる限り期日までに申請してください。)
「減免該当簡易チェック表」はこちら(PDF
14KB)→
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■未納者の取り扱い
・保険料を納めずにそのままにしておくと、次のような取り扱いを受けることになります。
第1号被保険者(65歳以上)の人
保険料を1年以上滞納した場合は、介護サービスの費用を利用者が一旦全額自己負担していただくことになり、申請により後で保険給付分(費用の9割)を受け取ることになります。保険証には「支払方法変更」の記載がされます。
また、1年6か月以上滞納した場合には、一時的に保険給付が差し止めされ、なお、滞納が続く場合は、差し止めされた保険給付額から滞納分に充てることがあります。
2年以上滞納した場合は、保険料の未納期間に応じて介護サービス利用料が1割から3割に引き上げられたり、高額介護サービス費の支給が受けられなくなります。
第2号被保険者(40歳から65歳未満)の人
要介護認定等を受けた第2号被保険者で滞納している医療保険料がある場合は、介護サービス費用を一旦全額自己負担していただくとともに、保険給付の支払いが一時差止されることになります。
お問い合わせ(平日午前8:30〜午後17:15 ただし木曜日は19:00まで)
彦根市保険料課
電話 0749-30-6137
FAX 0749-21-2220
メール hokennennkin@ma.city.hikone.shiga.jp
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