|国保のしくみ|国保の資格と届け出|国保の給付|交通事故と国保|退職者医療制度|
■国保のしくみ
国民健康保険(国保)は、日頃健康なときから加入者みんなで保険料を出し合い、 必要な医療費や加入者の健康づくりに役立てるものです。
- ・国保の加入者とは
職場の医療保険(健康保険・共済組合・船員保険など)に加入している人、または生活保護を受けている人のほかは、 すべて国保に加入することになります。
- 一人ひとりが被保険者
国保では加入は世帯ごと(同じ住居に住んで家計がいっしょの人は同じ世帯となります)ですが家族の一人ひとりが被保険者です。被保険者証は1人1枚交付されます。保険料は世帯ごとに計算し、世帯主に請求します。
- 外国人の場合
外国人登録をしていて、1年以上日本に滞在すると認められた人は加入します。ただし職場の医療保険に入っている人や生活保護を受けている人、旅行などの一時滞在者は除かれます。
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- ■国保の届け出
国保に加入するとき、やめるときは次のとおりです。加入するとき、やめるときは、忘れずに14日以内に届け出をしてください。
- ※国民健康保険手続き→
-
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■国保の給付
1.療養の給付
病気やケガをしたとき、国保を取り扱っている医療機関へ被保険者証等を提出すると、次の一部負担金を支払うだけで、診療を受けることが出来ます。残りの費用は国保が負担します。
また、70歳になると誕生日の翌月(誕生日が1日の人は誕生月)から「高齢受給者証」が交付されます。医療機関にかかる時は、「国民健康保険被保険者証(保険証)」と「高齢受給者証」を窓口で提示することでかかった費用の1割、現役並み所得者は3割を支払うことになります。
| 年齢別医療費の負担割合 |
義務教育就学前乳幼児 |
2割自己負担 |
| 義務教育就学〜69歳 |
3割自己負担 |
| 70歳以上 |
1割自己負担(現役並み所得者は3割) |
※乳幼児など、一定の条件を満たす場合は、医療費の助成を受けることができます。
福祉医療について→
70歳以上の人の自己負担割合
平成22年7月31日までは、平成20年中の所得により、負担割合の判定がされます。
| 3割 |
現役並み所得者 |
市県民税の課税所得が145万円以上ある70歳以上の国保加入者、および同じ世帯内の70歳以上の国保加入者 |
| 1割 |
一般 |
現役並み所得者、低所得1・2に該当しない人 |
| 低所得2 |
国保加入者全員と世帯主が市県民税非課税の世帯の人 |
| 低所得1 |
国保加入者全員と世帯主が市県民税非課税で、かつ所得金額0円の人
例)年金収入で80万円以下 |
※自己負担割合の据え置きについて
平成20年4月から窓口負担が「1割」から「2割」に引き上げられることになっていましたが、平成20年4月から平成25年3月までは「1割」に据え置かれます。 (既に3割負担の人、後期高齢者医療制度の対象となる一定の障害認定を受けた人は除きます。)
注1)
低所得1・2の人は「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書」の申請が必要となります。
国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書(PDF
23KB)
注2)
同じ世帯におられる高齢者の人の平成20年中の収入金額(必要経費等を引く前の金額)の合計が、以下の一定額に満たない場合には、申請されますと現在3割の負担の人でも1割の負担になります。
| ○ |
同じ世帯に国民健康保険で70歳以上の高齢者の人(後期高齢者を除く)が2人以上いる場合 520万円未満 |
| ○ |
同じ世帯に国民健康保険で70歳以上の高齢者の人(後期高齢者を除く)が1人の場合 383万円未満 |
|
基準収入額適用申請書(PDF 22KB)
収入額が確認できる書類(確定申告書の写しなど)が必要です。
※平成21年1月から
市県民税の課税所得が145万円以上で、かつ年収383万円以上の国保被保険者であって、同一世帯の国保から後期高齢者医療制度へ移行した人(旧国保被保険者)も含めた年収が520万円未満であると申請した場合は、1割負担になります。
※負担区分の判定方法についてはこちら→(PDF 14KB)
2.入院時食事療養費
入院時の食事代については、1食につき次の額を支払うだけで、残りは国保が負担します。
| 一般 |
1食 260円 |
市県民税非課税世帯等
(70歳以上で低所得者2の人) |
90日までの入院 |
1食 210円 |
| 90日を超える入院(過去12か月) |
1食 160円 |
| 70歳以上で低所得者1の人 |
1食 100円 |
※高額療養費の支給対象にはなりません。
※市県民税非課税世帯の人は「標準負担額減額認定証」(70歳以上の低所得1・2の人は「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」)が必要となりますので、支所、各出張所、保険年金課の窓口で申請してください。
※平成18年4月1日から入院時の食事の負担が、1日単位から1食単位に変更されました。
国民健康保険食事療養標準負担額減額認定申請書(PDF
51KB)
国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書(PDF
23KB)
3.療養費
柔道整復師の施術を受けるとき、国保を取り扱っている柔道整復師へ被保険者証等を提出すると、費用額の一部(一部負担金)を支払うだけで、診療を受けることが出来ます。残りの費用は国保が負担します。
| 年齢別医療費の負担割合 |
義務教育就学前乳幼児 |
2割自己負担 |
| 義務教育就学〜69歳 |
3割自己負担 |
| 70歳以上 |
1割自己負担(現役並み所得者は3割) |
| ○ |
また、次のようなときで費用をいったん全額支払った場合は、申請により国保が審査し、認められれば、保険給付分をあとから払い戻しを受けられます。 |
| (1) |
急病などで、緊急その他やむをえない理由で、医療機関に保険証を提出できなかったとき
※申請に必要なもの 診療内容の明細書・領収書・保険証・印かん |
| (2) |
骨折、ねんざなどで柔道整復師の施術をうけたとき
(国保をとりあつかっていない柔道整復師の場合)
※申請に必要なもの 施術内容と費用が明細な領収書等・保険証・印かん |
| (3) |
医師が必要と認めた、はり・きゅう・マッサージをうけたとき
※申請に必要なもの 医師の同意書・施術内容と費用が明細な領収書等・保険証・印かん |
| (4) |
コルセットなどの治療用補装具を購入したとき
※申請に必要なもの 補装具を必要とした医師の証明書・領収書・保険証・印かん |
| (5) |
輸血のための生血代を負担したとき
※申請に必要なもの 医師の理由書か診断書・領収書・保険証・印かん |
| (6) |
海外渡航中に国外で治療を受けたとき
※申請に必要なもの 診療内容明細書・領収明細書(以上2つには日本語の翻訳文が必要です。)・保険証・印かん |
| ○ |
この上記の申請は、医療処置が適切であったか審査されますので、申請から支給までに約3か月かかることがあります。 |
| ○ |
申請ができる期間は、治療費を支払った日の翌日から2年間ですのでお早めの申請をお願いします。 |
療養費支給申請書(PDF 14KB)
4.出産育児一時金
※出産育児一時金制度とは
出産に要する経済的負担を軽減するために、出産する方が、加入する医療保険者に申請をすることで、一児ごとに一定額が支給される制度です。
(妊娠85日(12週)以上の死産・流産でも支給されます。)
| ★ |
彦根市国民健康保険(以下彦根市国保)に加入している方は、保険者である彦根市に申請することで支給されます。 |
| ★ |
申請できる期間は出産日の翌日から2年間です。 |
| |
| (注意1) |
| 彦根市国保に加入する前に、1年以上会社等に勤めていた方で、退職後6カ月以内に出産される場合は、退職した会社の健康保険から出産育児一時金を受けることをも出来ます。会社によっては、独自の付加給付を行って彦根市国保より支給額が多い場合があります。該当される方は、以前に加入していた健康保険にご確認ください。(健康保険から支給された場合は、彦根市国保からは支給されません。) |
| |
| (注意2) |
| 配偶者等の健康保険の被扶養者の手続き中(保険の切替)の方で、出産日に保険者が変わる可能性が高い方は、出産予定の医療機関へご相談ください。(出産日において加入している保険者に申請をするため、保険者が変われば、彦根市から支給されません。) |
- 支給額(平成21年10月〜)
- 産科医療補償制度対象分娩の場合…42万円
- 上記制度対象外(※)の場合…39万円
(※)産科医療補償制度に加入していない医療機関で出産した場合や海外で出産した場合、妊産週数22週に達していない死産の場合
|
※産科医療補償制度とは
分娩で発症した重度の脳性麻痺となった赤ちゃんとご家族の経済的負担の補償のために、医療機関が加入する制度です。加入している医療機関で出産すると、補償制度の掛金3万円が分娩費に加算されます。
(注意3)
妊婦健診等により、帝王切開など高額な保険診療が必要と分かった場合は「限度額適用認定書」等を彦根市保険年金課に申請し、入院する際に保険証と共に医療機関の窓口に提示して下さい。提示することにより、一部負担金が限度額で据え置かれます。提示がない場合は医療機関からの請求が高額になることがあります。
○国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書(PDF 53KB)
- 支給方法
| @ |
直接支払制度←手続き方法はここをクリック |
| |
平成21年10月から、出産する方が医療機関に出産育児一時金の請求と受取を委任することで、各医療保険者から直接医療機関へ出産育児一時金が支払われ、出産費用にあてられる仕組みになっています。そのため、出産費用が一時金の範囲内であれば、退院時に、医療機関へ現金で支払う必要がなくなります。全国で約9割の医療機関が実施しています。
支給額42万円(または39万円)は彦根市国保から医療機関へ支払います。
| ※ |
出産費用が支給額 42万円(または39万円)以上の場合
超過分は、退院時に医療機関から出産された方に請求されます。 |
| ※ |
出産費用が支給額 42万円(または39万円) 未満 の場合
差額分は、出産された方が出産後、彦根市国保に請求をします。
手続き方法はこちら→ |
|
|
| A |
「受取代理制度」←手続き方法はここをクリック |
| |
平成23年4月から「直接支払制度」が実施できない小規模の医療機関のために始まった制度で、出産する方が、入院前に各医療保険者に出産育児一時金の支給申請をする際に、その受取を医療機関に委任することを届け出ることで、直接医療機関へ出産育児一時金が支払われ、出産費用にあてられる制度です。出産費用が一時金の範囲内であれば、退院時に、医療機関へ現金で支払う必要がなくなります。全国でも限られた医療機関でしか実施していません。
| 1. |
この制度を実施できる医療機関は、小規模の診療所や助産所かつ国(厚生労働省)に登録を行った医療機関に限られます。登録されていない医療機関では利用できません。 |
| 2. |
対象者は出産予定の2ヶ月以内の方です。 |
| 3. |
彦根市に事前(入院前)の申請が必要です。 |
| 4. |
差額(出産費用が支給額 42万円(または39万円)以内の場合)の請求は、事前に申請いただく、申請書に記載された口座に振込みますので、退院後の手続きはありません。(該当の方には彦根市からお知らせします) |
|
|
| B |
現金給付←手続き方法はここをクリック |
| |
@Aの制度を利用することを希望されない場合や、@Aの制度を実施していない医療機関で出産される場合は、一度全額医療機関へお支払いしていただき、後日彦根市へ請求(申請)をして出産育児一時金を受け取る事になります。海外出産の場合はこの支給方法になります。 |
| |
|
(注意4)
医療機関によって実施している制度が異なります。出産予定の医療機関でご確認下さい。 |
- 手続き方法
| @ |
【直接支払制度】を利用する場合 |
| |
| ● |
申請方法
出産予定の医療機関で、「直接支払制度を利用する」旨の合意文書に署名し、合意文書の申請先に「彦根市国民健康保険(または彦根市)」と記入します。 |
| ● |
手続き場所…出産予定の医療機関 |
| ● |
手続きに必要なもの…彦根市国民健康保険被保険者証 |
| |
(その他は医療機関へご確認ください) |
|
| @ |
−2 【出産費用が支給額 42万円(または39万円)未満の場合】 |
| |
差額の請求(申請)方法
「彦根市国民健康保険出産育児一時金支給申請書」を彦根市に提出します。
(申請された日の翌月末水曜日に、申請書に指定された口座に差額を振込みます。振込み日の2.3日前に振込み案内が届きます。)
※彦根市国民健康保険出産育児一時金支給申請書(PDF 13KB)
| ● |
受付場所…彦根市保険年金課(4番窓口)・稲枝支所・各出張所 |
| ● |
申請に必要なもの |
| |
1. |
彦根市国民健康保険被保険者証 |
| 2. |
出産証明書等、出産の事実を証明する書類(彦根市に出生届後の場合は不要です) |
| 3. |
出産費用の領収書および明細書の原本
「直接支払制度を利用する旨」の記載がされているもの。
(注意)この記載がない場合は、医療機関で交付される合意文章の原本も必要です。 |
| 4. |
印鑑 |
| 5. |
振込み先が確認できる通帳等 |
|
| A |
【受取代理制度】を利用する場合 |
| |
| ● |
申請方法
彦根市に「出産育児一時金支給申請書(受取代理用)」を事前(入院前)に提出します。
(受付は出産予定の2ヶ月前からになります) |
| ※ |
委任先の医療機関の確認や、説明等が必要ため、申請書は彦根市保険年金課(4番窓口)で交付いたします。 |
| ※ |
受付場所は、保険年金課のみです。支所・出張所では受付できません。 |
| |
|
| 1. |
交付された、申請書用紙に申請者記入欄、出産育児一時金の受取を委任する旨の記載欄、署名、押印、振込口座等、必要事項を記載した上で、医療機関へ提出します。 |
| 2. |
医療機関で、「出産育児一時金の受取代理を受任した証明(医療機関の住所、記名、押印)、振込口座等」必要事項の記入をしてもらった後、彦根市保険年金課へ提出します。 |
| 3. |
病院へ持参するもの
彦根市国民健康保険被保険者証(その他は医療機関へご確認ください) |
|
| B |
【現金給付】を利用する場合(医療機関へ直接支払われることを希望しない場合等) |
| |
| ● |
申請方法 |
| |
「彦根市国民健康保険出産育児一時金支給申請書」を彦根市に提出します。
(申請された日の翌月末水曜日に、申請書に指定された口座に42万円(または39万円)を振込みます。振込み日の2.3日前に振込み案内が届きます。) |
| ※ |
彦根市国民健康保険出産育児一時金支給申請書(PDF 13KB) |
| ● |
受付場所…彦根市保険年金課(4番窓口)・稲枝支所・各出張所 |
| ● |
申請に必要なもの |
| |
1. |
彦根市国民健康保険被保険者証 |
| 2. |
出産証明書等、出産の事実を証明する書類(彦根市に出生届後の場合は不要です) |
| 3. |
出産費用の領収書および明細書の原本
直接支払制度を用いていない旨の記載があるもの
(注意)直接支払制度を実施している医療機関で出産された場合のみ、この記載がない場合は、合意文書の原本も必要です。 |
| 4. |
印鑑 |
| 5. |
振込み先が確認できる通帳等 |
| ※ |
海外出産の場合は直接支払制度に係る記載や書類はありません。2.3.については海外の出産された医療機関で発行された原本が必要です。(日本語翻訳は不要です)また、産科医療保障制度はありませんので、支給額は39万円です。 |
|
5.葬祭費
国保に加入している人が死亡したときに、申請により葬祭を行った人に50,000円支給されます。
※ 申請に必要なもの 保険証・印かん
| ・ |
申請ができる期間は、葬祭を行った日の翌日から2年間ですのでお早めの申請をお願いします。 |
彦根市国民健康保険葬祭費支給申請書(PDF 12KB)
6.訪問看護療養費
在宅医療をうける必要があると医師が認め、訪問看護ステーションなどを利用したとき、費用の一部を支払うだけで残りは国保が支払います。
7.移送費
病気やケガなどで移動が困難な人が、医師の指示によりやむをえず入院や転院などのために医療機関に移送されたときなどに、移送に要した費用が審査のうえ認められた場合に支給されます。
※ 申請に必要なもの 医師の意見書・領収書・保険証・印かん
| ・ |
申請ができる期間は、移送の行われた日の翌日から2年間ですのでお早めの申請をお願いします。 |
8.高額療養費
医療機関で支払った一部負担金が高額になったときは、申請により自己負担限度額を超えた金額について支給します。
| ・ |
申請ができる期間は、診療月の翌月の1日から2年間です。ただし、診療月の翌月以降に支払った場合は支払った日の翌日から2年となりますのでお早めの申請をお願いします。 |
高額療養費支給申請書(PDF 52KB)
高額療養費支払い資金貸付制度はこちら→
◆国民健康保険限度額認定証などについて
『国民健康保険限度額適用認定証』を提示することにより、ひとつの医療機関の窓口でのお支払が、ひと月の自己負担限度額までにとどめられます。
→詳しくはこちら
(1) 70歳未満の人
◆一部負担金が限度額を超えた場合
同じ人が、同じ月内に、同じ医療機関で次の限度額を超えて一部負担金を支払ったとき、その超えた分が支給されます。
| 市県民税課税世帯 |
上位所得者 |
| 150,000円 |
| ※実際の医療費が500,000円を超えた場合は、超えた分の1%の額を加算 |
|
| 一 般 |
| 80,100円 |
| ※実際の医療費が267,000円を超えた場合は、超えた分の1%の額を加算 |
|
| 市県民税非課税世帯等 |
35,400円 |
※上位所得者とは保険料算定の基礎となる基礎控除後の総所得金額等が600万円を超える世帯の人です。所得の申告のない場合は、上位所得者とみなされますので、ご注意ください。
☆計算上の注意
1.月の1日から末日までの1か月(暦月)ごとに計算
2.各医療機関ごとに計算(旧総合病院では外来は診療科ごとに計算)
3.同じ医療機関でも入院と外来、医科と歯科は別々に計算。ただし、入院時に歯科以外の科で診療をうけたときは合算
4.院外処方で調剤をうけたときは一部負担金と合算
5.入院時の食事代や差額ベッド代などは対象外
◆世帯で合算して限度額を超えた場合(世帯合算)
ひとつの世帯で、同じ月内に一部負担金を21,000円以上支払った場合が2回以上あったときは、それらの額を合算して、限度額を超えた額が支給されます。
※世帯合算は、家族の一部負担金を合算する場合だけでなく、同じ人が同じ月内に複数の医療機関等で一部負担金を支払っている場合にも適用できます。
◆12か月間に4回以上、高額の支給を受ける場合(多数該当)
ひとつの世帯で、12か月以内に4回以上、高額療養費の支給を受けるとき、4回目以降は、1か月に次の限度額を超えた額が支給されます。
| 市県民税課税世帯 |
上位所得者 |
83,400円 |
| 一 般 |
44,400円 |
| 市県民税非課税世帯等 |
24,600円 |
☆厚生労働大臣の指定する特定疾病の場合
厚生労働大臣が指定する特定疾病(血友病、血液凝固因子製剤に起因するHIV感染症、人工透析が必要な慢性腎不全)については、年齢を問わず、ひとつの医療機関で1か月10,000円(70歳未満で慢性腎不全の人のうち高額医療費判定における上位所得者は20,000円)までの負担となります。該当する人は、医療機関に「特定疾病療養受療証」を提出する必要がありますので、支所、各出張所、保険年金課の窓口に申請してください。
※ 国民健康保険特定疾病認定申請書に医師の証明をうけ申請してください。
(2) 70歳以上の人(後期高齢者医療制度対象者を除く)
◆一部負担金が限度額を超えた場合
同じ月内に、つぎの限度額を超えて一部負担金を支払ったとき、申請により超えた分が支給されます。(平成18年10月1日から自己負担限度額が下記のように変わりました。)
| |
入院および世帯ごとの限度額 |
外来の限度額
(個人ごとに計算) |
|
| 現役並み所得者 |
44,400円 |
80,100円
+[(実際の医療費−267,000円)×1%]
(44,400円)※ |
| 一 般 |
12,000円 |
44,400円 |
| 低 所 得 |
2 |
8,000円 |
24,600円 |
| 1 |
15,000円 |
※( )内は、12か月間に4回以上高額療養費の支給を受ける場合(多数該当)の4回目からの限度額です。
○一定以上所得者とは、市県民税の課税所得(各種控除後)が年額145万円以上の70歳以上の国保加入者。ただし、年収が夫婦2人世帯などで520万円未満、単身世帯で383万円未満の方は、届ければ「一般」の区分になり、1割負担となります。
○低所得2とは、国保加入者全員と世帯主が市県民税非課税の世帯の人です。
○低所得1とは、国保加入者全員と世帯主が市県民税非課税かつ各種収入等から必要経費・控除を差し引いた所得が0円となる世帯の人です。
◆同じ世帯の70歳未満の人と合算できる場合
ひとつの世帯で、同じ月内に70歳以上の人(後期高齢者医療制度対象者を除く)の負担額と、70歳未満の人の一部負担金(21,000円以上のものに限る)の合計が限度額を超えた場合は、申請により超えた分が支給されます。
☆計算上の注意
1. 月の1日から末日までの1か月(暦月)ごとに計算
2. 外来では、個人ごとに病院・診療所、歯科、調剤薬局など、各医療機関に支払った一部負担金を合計し、限度額を超えた分を計算
3. 入院では、医療機関に1か月に支払う一部負担金は、世帯の限度額までとなります。
4. 世帯ごとの支給額は、まず個人ごとに外来の支給額を計算し、さらに入院の一部負担金と合わせて世帯の限度額を超えた分を計算
5. 入院時の食事代や差額ベッド代などは対象外
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■交通事故と国保
- ・必ず届け出を
- 交通事故等、他人の行為が原因でケガなどをこうむり被保険者証を使って治療を受けるときは、すぐに警察に届けると同時に、彦根市保険年金課ヘの届け出が必要となります。
- ・医療費は加害者が負担
- この場合にかかった医療費は、被害者に過失のないかぎり、加害者が全額負担するのが原則となっています。したがって、国保で治療した場合、加害者が負担すべき医療費は、国保が一時立て替えて支払うだけで、あとでその医療費を被害者になりかわって加害者に請求することになります。
- ・届け出に必要な書類
- ・第三者行為による傷病届
・交通事故証明書
・被保険者証
・その他必要書類
- 全部がそろわなくてもまず届け出をしてください。
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■退職者医療制度
会社や役所等を退職し、国保に加入して年金を受けている65歳末満の人は、退職被保険者として、その家族といっしょに「退職者医療制度」で受診することになります。
- ・対象となる人
次の3つの条件にあてはまる人(退職被保険者)が、この制度の対象となります。
- ・国保の被保険者であること
・65歳未満
・公的年金制度から老齢(退職)年金をもらっている人
※被用者年金の加入期間が20年以上か、40歳以後の加入期間が10年以上
- ・被扶養者とは
退職被保険者本人と同世帯で、退職被保険者の収入によって生計を維持している次の人。
- ・退職被保険者の直系尊属、配偶者と三親等内の親族、または配偶者の父母と子。
・年間の所得が一定額末満の人。
・年収が130万円未満の人(60歳以上または、一定の障害がある人は180万円未満)
- ・資格と届け出
- ・年金受給権が発生した日から、退職者医療制度の適用となります。
・年金証書を受けとってから、14日以内に国保の窓ロヘ届け出てください。
・手続きには、「年金証書」「国保の被保険者証」などが必要です。
- ・一部負担金
- ・本人・被扶養者……入院・通院3割
※入院時食事療養費は、別途支払うことになります。
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※詳しくは、彦根市保険年金課にお問い合わせください。
TEL 0749-30-6112(直通)または 0749-22-1411(内線136,137)
|