国民健康保険料には医療保険分と、後期高齢者医療制度の支援分、介護保険分(40歳〜64歳)があります。それぞれの料率は下表のとおりで、毎年6月15日頃に被保険者のおられる世帯ごとに計算し、納付義務者(=世帯主)にご通知します。 |
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平成23年度
(2011年度) |
医療保険分 |
後期高齢支援分 |
介護保険分 |
備考 |
所得割 |
7.05% |
2.35% |
2.00% |
平成22年中の所得が基礎 |
人数割
(均等割) |
29,400円 |
9,000円 |
8,400円 |
被保険者一人当たりの額 |
世帯割
(平等割) |
22,200円 |
7,800円 |
5,400円 |
一世帯あたりの額 |
限度額 |
510,000円 |
140,000円 |
120,000円 |
一世帯あたりの年間限度額 |
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■年齢による国民健康保険料の違い
《39歳までの国保被保険者》
- 医療分と後期高齢者支援分を『国民健康保険料』としてご負担いただきます。
(介護分はかかりません)
《40歳〜64歳の国保被保険者》
- 医療分・後期高齢者支援分・介護分(※第2号被保険者)を『国民健康保険料』としてご負担いただきます。
《65歳〜74歳の国保被保険者》
- 医療分・後期高齢者支援分を『国民健康保険料』として、介護分(※第1号被保険者)は別途『介護保険料』としてご負担いただきます。
《75歳以上すべての人》
- 後期高齢者医療保険料と介護分(※第1号被保険者)をご負担いただきます。
- 『国民健康保険料』のご負担はなくなります。
※ただし65歳〜74歳で、一定の障害の状態にある人が『後期高齢者医療制度』に加入された場合は、『後期高齢者医療制度』に基づき保険料を算定します。
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| ※介護保険 第1号被保険者:65歳以上の人 |
| ※介護保険 第2号被保険者:40歳以上65歳未満の人 |
■後期高齢者医療制度(長寿医療制度)について
平成20年4月より、後期高齢者医療制度が創設されました。
後期高齢者医療制度にかかる医療費は、国・県・市がそれぞれ負担する公費のほか、直接被保険者に納めていただく保険料と、他の被保険者(国民健康保険、会社の健康保険などに加入されているすべての人)からの支援金にてまかなわれます。
このため国民健康保険にご加入されている人々にも『後期高齢者支援金』として保険料をご負担いただくことになります。
※ただし65歳以上75歳未満の人で、一定の障害がある人は、広域連合が認定した日から『後期高齢者医療保険制度』の資格を取得できます。加入には申請が必要です。また、75歳までは申請により、『後期高齢者医療保険制度』を脱退し、他の健康保険に加入することもできます。 |
■保険料の支払い方法
平成20年10月より、国民健康保険も【特別徴収】を開始しています。
【特別徴収】の該当者:以下の用件すべてに該当する世帯主。
○国保被保険者全員が65歳〜74歳の世帯の世帯主(国保の被保険者でない世帯主を除く)
○特別徴収対象年金を年額18万以上受給されている世帯主
○特別徴収による介護保険料と国民健康保険料の合算額が対象年金受給額の1/2を超えない世帯主
上記以外の世帯主は、従来どおり【普通徴収(納付書または口座振替)】になります。 |
【特別徴収】について
○年金の定期支払い(年6回)の際に、あらかじめ国民健康保険料が差し引かれるものです。
○年度の前半(4・6・8月)の引き去りを【仮徴収】、後半(10・12・2月)の引き去りを【本徴収】といいます。
○当該年度の保険料は毎年6月に確定するため、仮徴収時に差し引かれる保険料額は、前年度の最後(2月)の保険料額に応じ保険料を仮に定め引き去りいたします。
※年金を受給されている場合でも、老齢福祉年金・恩給については、特別徴収の対象にはなりません。 |
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■保険料の納付場所
納付場所
◎彦根市役所、支所、各出張所
◎金融機関(金融機関の都合で取り扱いができなくなる場合がございます。)
【指定金融機関】
滋賀銀行
【指定代理金融機関】
りそな銀行、滋賀中央信用金庫、関西アーバン銀行
【収納代理金融機関】
大垣共立銀行、京都銀行、近畿労働金庫、滋賀県信用組合、滋賀県民信用組合、商工組合中央金庫、東びわこ農業協同組合、ゆうちょ銀行(近畿2府4県の支店および郵便局)
◎コンビニエンスストア(順不同)
セブン−イレブン、ローソン、ファミリーマート、サークルK、サンクス、デイリーヤマザキ、ミニストップ、am/pm、ココストア、ハート・イン、ポプラグループ、コミュニティ・ストア他
※コンビニエンスストアでは、金額が30万円を超えるもの、収納用バーコードがないもの、金額を訂正されたもの、納付期限が過ぎたものはお取り扱いできません。 |
■後期高齢者医療制度の創設に伴う、保険料の緩和措置について
| 1.以前より国民健康保険に加入している世帯で、75歳到達により(注1)後期高齢者医療制度に移行し、75歳未満の人が引き続き国民健康保険に加入することになる場合。 |
○後期高齢者医療制度に移行された人も、従来と同様に『軽減制度』の『加入者数』に含め軽減判定を行います。・・・《5年間》
○後期高齢者医療制度に移行されたことにより、国民健康保険の被保険者が1人になる場合は、『世帯割額』のみ半額になります。・・・《5年間》
| 2.会社の健康保険などの被用者保険から、75歳到達により(注1)の人が後期高齢者医療制度に移行することにより、その被扶養者の人(65歳〜74歳に限る)が新たに国民健康保険に加入することになる場合。 |
○申請により保険料の軽減が受けられます。
注1:65歳〜74歳で、一定の障害の状態にある人のうち、障害認定の申請をされている人を含みます。
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| ■保険料の軽減制度があります |
国民健康保険の加入世帯で、世帯主と被保険者の合計所得が一定額以下の場合は、人数割額(均等割)・世帯割額(平等割)を減額します。この場合、所得の申告などが前提となりますので、申告などお忘れにならないようにお願いします。 |
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特別な事情もなく、保険料を納めずにそのままにしておくと、次のような取り扱いを受けることになります。
(1)被保険者証を返していただきます。
定められた期間内に納めずに1年以上過ぎると、有効期限が短い「短期被保険者証」の交付、または被保険者証を返していただき、代わりに資格証明書の交付となります。資格証明書の場合、その間の医療費はいったん全額自己負担となります。
(2)保険給付が差し止めになります。
保険給付の全部、または一部が差し止めになります。
(3)保険給付の額から滞納分の保険料を控除します。
(2)の取り扱いを受けている人が、引き続き保険料を納めないでいると、差し止めされている保険給付の額から滞納している保険料が差し引かれます。
(4)法律にもとづき、やむを得ず財産(給与、預貯金、不動産などの)の差押えなどの滞納処分を行う場合があります。
お問い合わせ先:彦根市保険料課
TEL 0749-30-6137(直通) または 0749-22-1411(内線142,191)