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子ども手当について

!!お知らせ!!

平成23年10月から「子ども手当」が変わります!!

平成23年10月分から平成24年3月分までの子ども手当変更内容は、下記のとおりです。

①支給額の変更

【平成23年9月分(10月支給分)までの子ども手当】   【平成23年10月分からの子ども手当】



〔中学校修了までの子ども1人につき〕
月額 13,000円




〔3歳未満の子ども1人につき一律〕
月額 15,000円
〔3歳以上小学校修了までの子ども1人につき〕
第1・2子     月額 10,000円 
第3子以降 月額 15,000円
〔中学生の子ども1人につき一律〕
月額 10,000円
   
※平成23年10月分〜平成24年1月分の手当は、平成24年2月に、
平成24年2月分〜3月分の手当は、平成24年6月にそれぞれ支給されます。

②子どもの居住地に対して国内居住要件の創設

【平成23年9月分(10月支給分)までの子ども手当】   【平成23年10月分からの子ども手当】
子どもが国外に居住していても一定の要件を満たせば、日本にいる受給者(親)に子ども手当が支給されていた。

国内に居住している子どもにのみ手当を支給する。
※ただし、留学中などの場合は、一定の要件を満たせば支給される

③子どもが施設に入っている場合

【平成23年9月分(10月支給分)までの子ども手当】   【平成23年10月分からの子ども手当】  
〔親がいない〕
手当は支給されない
〔親が養育している〕
手当は親に支給されていた
施設入所している子どもに対する手当はすべて施設設置者に支給する。
(施設入所している子どもに対してはたとえ子どもの面倒をみていても別居している親には支給されません。)
 

④子どもとの同居優先

【平成23年9月分(10月支給分)までの子ども手当】   【平成23年10月分からの子ども手当】
両親のうち、生計維持の度合いが高い方(所得の高い方、税や保険の扶養にとっている方)が手当を受給していた。
→離婚協議中などの理由で別居している場合でも、生計維持の度合いが高いのが父であれば、子どもが母親と同居していても、別居している父が子ども手当を受給していた。
子どもと同居している親に支給。
単身赴任での別居を除いて、離婚協議中などの理由から両親が別居している場合、子どもと同居している親に手当を支給する。



⑤子どもが国内に居住しているが、両親が国外にいる場合

【平成23年9月分(10月支給分)までの子ども手当】   【平成23年10月分からの子ども手当】
子ども手当は支給されない。




未成年後見人や父母指定者に対しても、父母と同様(監護・生計同一)の要件で子ども手当を支給する。
※監護・生計同一要件を満たす者が複数いる場合は、子どもと同居している者を優先して受給

 

平成23年10月以降、子ども手当の対象となる方は、新たに申請が必要です。

 平成23年4月から9月までは、昨年度の子ども手当が延長されていましたが、10月からは新たな法律「平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法」に変わりました。(変更内容は上記の図のとおり)
 法律が変わったことに伴い、これまで子ども手当を受け取っていた方も含め、対象(中学校卒業前)のお子さん養育されている全ての方は、新たな申請が必要となります。ただし、公務員の方は勤務先へ申請してください
 平成23年9月末時点で子ども手当受給者している方へは、10月中に申請用紙を送付します。申請書が届かなかった方で、10月以降新たに該当すると思われる方はお問い合わせください。 また、単身赴任などの理由で子どもと別居されている方、上記ACDに該当される方は、必要に応じて提出していただかなくてはならない書類があります。詳しい手続き方法は下記までお問い合わせください。

提出先・お問い合わせ先
保険年金課 年金係 TEL 0749-30-6136(直通)



子ども手当の概要

■趣旨

 子ども手当は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを社会全体で応援するという趣旨のもとに子どもを養育している方に支給するものです。

支給対象となる子ども

 15歳到達後最初の3月31日までの子ども(中学校修了前の子ども)

子ども手当て概要図

■手当月額(平成23年10月分〜平成24年3月分)

3歳未満 :(一律)15,000円
3歳〜小学校修了前 :(第1・2子)10,000円 
   (第3子以降)15,000円
中学生 :(一律)10,000円

平成22年4月〜平成23年9月分までは、子ども1人につき、一律13,000円でした。

■支給時期

 手当の支給月は、原則として、毎年6月・10月・2月であり、それぞれ前月分までの手当を支給します。支給日は、支給月の10日(休日の場合は、その前の最も近い休日でない日)です。

 
■支給を受けるための手続き

初めて申請するとき

【認定請求】
 出生・転入・今回の制度改正等により新たに受給資格が生じた場合、子ども手当を受給するには、彦根市保険年金課・支所・各出張所の窓口(公務員の方は勤務先)に「認定請求書」の提出が必要です。
 子ども手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。なお、転入または災害などやむを得ない理由により認定請求ができなかった場合には、そのやむを得ない理由がなくなった後、15日以内に認定請求すれば、受給資格が生じた日の属する月の翌月分から支給されます。
 
注意: 原則子ども手当の受給資格者は、子どもを養育し、かつ生計を同一にしている父または母のうち恒常的な所得が高い方・健康保険上の扶養をとっておられる方などとされています。また、父母に養育されていない子どもについては、子どもを養育し、かつ生計を維持する方となります。

ただし、以下の場合はこの限りではありません。 その際は、保険年金課までご相談ください。

彦根市にある児童福祉施設等の施設設置者で、施設に子ども手当の対象(中学校修了まで)の子どもがいる場合
施設入所の子どもに係る手当は、施設設置者に支給されますので、「認定請求書」を提出してください。
子ども手当対象(中学校修了まで)の子どもを里親が養育している場合
里親委託を受けている子どもに係る手当は、里親に支給されますので、「認定請求書」を提出してください。
離婚協議中であるなどの理由で両親が別居している場合
子どもの主たる生計維持者が父母どちらであっても、子ども手当の申請権は子どもと同居している方の親に優先されるため、「認定請求書」を提出してください。
日本にいる子どもの両親が海外にいる場合
日本国内に住所を有しない父母が、日本で子どもの監護要件を満たす者を父母指定者として指定することで、父母指定者は父母同様に子ども手当が支給されます。
海外にいる父母は、子どもの住民登録地に「父母指定者届」を提出してください。
そののち父母指定者はご自身の住民登録地に「認定請求書」を提出してください。
※日本で子どもの監護要件を満たす者が複数いる場合は、子どもと同居している者が優先となります
 
<認定請求に必要な添付書類等>
  • 請求者が被用者(サラリーマン等)である場合…請求者の健康保険証の写しまたは年金加入証明
  • 請求者の銀行等の通帳
    (ただし、ゆうちょ銀行の場合は、振込用の店名・口座番号が付与されたものに限ります。)
  • この他、養育している子どもと別居している場合など、必要に応じて提出する書類があります。
必要添付書類は、認定請求の後日に提出しても良い場合がありますので、窓口で確認してください。
 
申請内容を審査のうえ、受給資格に適合する方には、認定通知書を送付します。

 
子ども手当の額が増額されるとき

【額改定認定請求】
 子ども手当の支給を受けている人で、出生などにより支給の対象となる子どもが増えたときには、彦根市保険年金課・支所・各出張所の窓口(公務員の方は勤務先)に「額改定認定請求書」の提出が必要です。この場合、額改定認定請求をした日の属する月の翌月分から子ども手当の額が増額されますので、手続きが遅れないようご注意ください。


子ども手当の額が減額されるとき

【額改定届】
  
子どもを養育しなくなったとき
子ども手当の支給対象となっている子どもの一部を養育しなくなったことにより支給対象となる子どもが減ったときには、「額改定届」を提出してください。
子どもが海外に出国するとき (留学による出国を除く)
子ども手当の支給対象となっている一部の子どもが海外に出国したことにより、支給対象となる子どもが減ったときには「額改定届」を提出してください。
子どもが施設入所するとき
子ども手当の支給対象となっている一部の子どもが施設に入所したことにより、支給対象となる子どもが減ったときには「額改定届」を提出してください。


彦根市での支給が終わるときの手続き

【受給事由消滅届】
  
受給者が他の市区町村に転出されるとき
受給者が彦根市から転出されるときは、彦根市での子ども手当の受給資格が消滅するため、「受給事由消滅届」を提出してください。彦根市からは転出予定日の属する月分までの子ども手当を支給します。新しく転入される市区町村で手当を受けるためには、転出予定日から15日以内に、新たに「認定請求書」の提出が必要です。手続きが遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
受給者が公務員になったとき
公務員の場合は、勤務先から子ども手当が支給されることとなりますので、彦根市に「受給事由消滅届」を提出するとともに、勤務先に「認定請求書」の提出が必要となります。
子どもを養育しなくなったとき
子ども手当の支給対象となっている子どものすべてを養育しなくなったことなどにより支給対象となる子どもがいなくなったときには「受給事由消滅届」を提出してください。
子どもが海外に出国するとき (留学による出国を除く)
子ども手当の支給対象となっているすべての子どもが海外に出国したことにより、支給対象となる子どもがいなくなったときには「受給事由消滅届」を提出してください。
子どもが施設入所するとき
子ども手当の支給対象となっているすべての子どもが施設に入所したことにより、支給対象となる子どもがいなくなったときには「受給事由消滅届」を提出してください。

■問い合わせ先

 彦根市保険年金課
  TEL:0749-30-6136(直通)、0749-22-1411(内線:138・139)

 

■子ども手当の寄附について

 子ども手当の全部または一部の支給を受けずに、これを彦根市に寄付して、子ども・子育て支援の事業のために活かしてほしいという方には、簡便に寄附を行うことができる手続きもありますので、お問い合わせください。




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