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特別障害給付金制度

■特別障害給付金制度のしくみ
 平成17年4月から創設された制度で、国民年金制度の発展過程において、任意加入期間(強制加入ではなく任意に申し出すれば国民年金に加入できる期間)に加入していなかったことにより、障害基礎年金が受給できなかった人に特別障害給付金が支給されます。
 給付金の支給は、請求した翌月分からです。(例えば、5月に請求すると6月分からの支給になります。)まずは電話かファクスで彦根市保険年金課までお問い合わせください。

■対象者(次の(1)または(2))
(1)
昭和61年3月31日以前に初診日がある人
その当時被用者年金各法(厚生年金保険法、各共済組合法等)の被保険者などの配偶者であり、かつ国民年金法の任意加入被保険者でなかった人
その傷病により現に国民年金の障害等級に該当する程度の状況にある人(65歳に達する日の前日までにおいて障害等級に該当する程度の障害の状況に至ったものに限る)
 以上、ア〜ウのすべてが該当すること
(2)
平成3年3月31日以前に初診日がある人
その当時学生または生徒であり、かつ国民年金法の任意加入被保険者でなかった人
その傷病により現に国民年金の障害等級に該当する程度の状況にある人(65歳に達する日の前日までにおいて障害等級に該当する程度の障害の状況に至ったものに限る)
 以上、ア〜ウのすべてが該当すること

■手続き
彦根市保険年金課
 ※支所・出張所では受け付けしません。
給付金を受けるためには、日本年金機構での認定が必要です。
障害の状態の認定は、過去の状況を確認するため時間がかかりますので、支給決定まで数か月かかる場合があります。

■支給額
 1級:月額49,500円、2級:月額39,600円(平成24年度)

■その他
所得によって支給制限となる場合があります。
老齢年金等を受給されている場合は、支給制限があります。
保険料納付要件や強制加入期間の未加入などが理由で障害基礎年金が受給できない人は、今回の給付金は対象にはなりませんのでご注意ください。


■問い合わせ先
 彦根市保険年金課年金係
 TEL 0749-30-6136(直通)または 0749-22-1411(内線138,139)
 FAX 0749-22-1398




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