|
戸籍は、日本国民の身分(親族)関係を登録し公証する公文書です。
戸籍の編製・記載は大部分が届出に基づいて行われますが、届出は出生・死亡のように既成の事実について届け出る「報告的」なものと、婚姻・縁組のように届出によって初めて効力が生ずる「創設的」なものに大別されます。
戸籍法は日本国内外の居住にかかわらず、すべての日本人について、外国人については日本国内に居住する場合に限り適用されます。したがって日本国内に居住する外国人についても出生・死亡等、報告的届出事件が発生したときは、戸籍の届出が必要となり、また、婚姻・縁組等創設的な届出をすることができます。
なお、これら戸籍の届出の受付は市民課窓口をはじめ市内5か所の支所・出張所で取り扱っています。ただし、土曜日、日曜日、祝日、年末年始の終日および月〜金の夜間(17:15〜翌8:30)、は市役所の宿直窓口で受付していますので、ご注意ください。
■戸籍に関する主な届出
| 届出
種類 |
届出期間 |
届出地 |
届出人 |
必要なもの |
| 出生届 |
・生まれた日から14日以内 |
・子の本籍地
・届出人の所在地
・出生地 |
・父または母
・同居者
・医師・助産師・その他立会者の順です |
・出生証明書(出生届書に付いていますので医師に記入押印してもらってください)
・母子健康手帳
・印鑑(届出人のもの)
・国民健康保険被保険者証(加入者のみ) |
死亡届 |
・死亡の事実を知った日から7日以内 |
・死亡者の本籍地
・届出人の所在地
・死亡地 |
・同居の親族
・同居していない親族・同居者・家主・地主・家屋管理人・土地管理人 ・後見人等 |
・死亡診断書(死亡届書に付いていますので医師に記入押印してもらってください)
・印鑑(届出人のもの)
・国民健康保険被保険者証(死亡者のみ)
・後期高齢者医療被保険者証(死亡者のみ) |
| 婚姻届 |
・届出した日から法律上の効力が発生 |
・夫または
妻の本籍地
・夫または
妻の所在地 |
・夫および妻 |
・夫妻両方の印鑑(1人は旧姓の印鑑)
・証人(成年2人の署名・押印)
・未成年者は、父母の同意が必要
・戸籍抄本または謄本
(届出地に本籍のない人)
・国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
・来庁者の本人確認できる書類(※) |
| 離婚届 |
・協議離婚の場合は届出した日から法律上の効力が発生
・裁判離婚の場合は、調停成立・審判確定・判決確定の日から10日以内 |
・夫妻の本籍地
・夫妻の所在地 |
・協議離婚の場合は、夫および妻
・裁判離婚の場合は訴えを提起した申立人 |
・印鑑(届出人のもの)
・協議離婚のとき、証人(成年2人署名・押印)
・裁判離婚のとき、調停調書の謄本、または審判書もしくは判決の謄本と確定証明書
・戸籍謄本(届出地に本籍がないとき)
・国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
・後期高齢者医療被保険者証(加入者のみ)
・来庁者の本人確認できる書類(※) |
(※)本人確認できる書類とは、運転免許証、パスポート、外国人登録証明書、住民基本台帳カード(写真付き)などの官公署が発行した写真付きのものです。[下記をご参照ください。]
■戸籍の届出の際には、本人確認のできる書類の提示をお願いします。
住民票、戸籍謄抄本などの各種証明書の交付申請や戸籍の届出(養子縁組・婚姻・協議離婚など)、住民異動届(転入・転出・転居など)をされるとき本人確認をさせていただきます。
届出をされる際に、窓口へ来られた人の本人確認ができる書類の提示をお願いします。
なお、本人確認のできなかった場合や、窓口へ代理の人が来られる場合でも届出をしていただくことができますが、後日、確認のために届出を受理した旨の「お知らせ」をご本人あてに郵送させていただきます。
■本人確認が必要な届出
婚姻・協議離婚・養子縁組・養子離縁・認知届
■本人確認が必要な人
届書を窓口へ持参された人
(代理の人が窓口へ来られた場合も、本人確認をさせていただきます。)
■本人確認に必要な書類
- 運転免許証、パスポート、写真付き住民基本台帳カード、国・地方公共団体の機関が発行した免許証・許可証・資格証明書等(船員手帳、海技免状、小型船舶操縦免許証、猟銃・空気銃所持許可証、戦傷病者手帳、宅地建物取引主任者証、電気工事士免状、無線従事者免許証、認定電気工事従事者認定証、特種電気工事資格者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、運航管理者技能検定合格証明書、動力車操縦者運転免許証、教習資格認定証、警備業法第23条第4項に規定する合格証明書、身体障害者手帳、療育手帳)、外国人登録証明書、国・地方公共団体の機関が発行した身分証明書(写真付き)のいずれか1点
- ア 国民健康保険・健康保険・船員保険・介護保険の被保険者証、共済組合員証、国民年金手帳、国民年金・厚生年金保険・船員保険に係る年金証書、共済年金の証書、恩給の証書、住民基本台帳カード(写真なし)、印鑑登録証のいずれか2点
イ 学生証(写真付き)、法人が発行した身分証明書(写真付き)、国・地方公共団体の機関が発行した資格証明書(写真付き・1を除く)のいずれか1点とアのいずれか1点
※上記の書類をお持ちでない場合は、後日、確認のために届出を受理した旨の「お知らせ」をご本人あてに郵送させていただきます。
■不受理申出制度
■不受理申出とは
戸籍法第27条の2第3項では、「何人も、その本籍地の市区町村長に対して、あらかじめ、自らを届出事件本人とする認知、縁組、離縁、婚姻または離婚の届出がされた場合であっても、自らが市区町村の窓口に出頭して届け出たことが確認できない限り、届出を受理しないよう申出をすることができる。」としています。
■本人確認に必要な書類
- 運転免許証、パスポート、写真付き住民基本台帳カード、国・地方公共団体の機関が発行した免許証・許可証・資格証明書等(船員手帳、海技免状、小型船舶操縦免許証、猟銃・空気銃所持許可証、戦傷病者手帳、宅地建物取引主任者証、電気工事士免状、無線従事者免許証、認定電気工事従事者認定証、特種電気工事資格者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、運航管理者技能検定合格証明書、動力車操縦者運転免許証、教習資格認定証、警備業法第23条第4項に規定する合格証明書、身体障害者手帳、療育手帳)、外国人登録証明書、国・地方公共団体の機関が発行した身分証明書(写真付き)のいずれか1点
- ア 国民健康保険・健康保険・船員保険・介護保険の被保険者証、共済組合員証、国民年金手帳、国民年金・厚生年金保険・船員保険に係る年金証書、共済年金の証書、恩給の証書、住民基本台帳カード(写真なし)、印鑑登録証のいずれか2点
イ 学生証(写真付き)、法人が発行した身分証明書(写真付き)、国・地方公共団体の機関が発行した資格証明書(写真付き・1を除く)のいずれか1点とアのいずれか1点
※上記の書類をお持ちでない場合は、聴き取りにより本人確認をさせていただきますので、ご理解をお願いします。
※本人確認ができなかったときは、不受理申出を受理することができません。
※受理された不受理申出を取下げる場合も、同様の手続き等が必要です。
■問い合わせ先
彦根市市民環境部市民課
電話 0749-30-6111(直通) または 0749-22-1411(内線121)
|