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法人市民税関係

■法人市民税の彦根市税率について

  • 均等割
  • 資本金等の額(※@)
    保険業法に規定する相互会社は、当該事業年度末日の純資産額。

    市内の事務所等の従業員数
    50人以下
    50人超
    50億円を超える
    410,000円 3,000,000円
    10億円を超え、50億円以下
    410,000円 1,750,000円
    1億円を超え、 10億円以下
    160,000円 400,000円
    1千万円を超え、1億円以下
    130,000円 150,000円
    1千万円以下
    50,000円 120,000円


  • 法人税割
    ※平成20年3月31日までに開始する事業年度まで適用
    区分 
    税率
    ・資本金等の額(※@)が1億円以上の法人
    ・保険業法に規定する相互会社
    14.7%
    上記以外の法人
    13.7%

    ※平成20年4月1日以後に開始する事業年度から適用
    区分 
    税率
    ・資本金等の額(※@)が1億円超の法人
    ・地方税法292条第1項第4号に規定される
     法人税額が500万円超(※A)の法人
    ・保険業法に規定する相互会社
    14.7%
    上記以外の法人
    13.7%

 ※@ 資本金等の額

  • 資本金の額(出資金を有する法人にあっては、出資金の額)と前事業年度までの資本金の額以外の資本金等の増減額および、当該事業年度の資本金の額以外の資本金等の額の増減額とを合計した金額

 ※A 地方税法292条第1項第4号に規定される法人税額が500万円超

  • 中間申告時の場合
    申告書20号の3様式において予定申告書を提出する場合は、従前どおり前期の法人市民税法人税割額を基礎として算出していただきますが、仮決算により申告書20号様式において中間申告書を提出する場合の「地方税法292条第1項第4号に規定される法人税額」とは、課税標準額となる法人税額を前事業年度の月数で除した額の12倍に相当する額が500万円と読み替えてご判断いただきますようお願いいたします。

  • 中間申告時以外の場合
    「地方税法292条第1項第4号に規定される法人税額」とは、法人市町村民税の法人税割の課税標準の基準になる法人税額を指し、法人市町村民税申告書の20号様式のEの右側欄に入る金額(法人税割の課税標準となる額)の1,000円未満切捨てをする前の金額です。 ただし、法人税額の算定期間が1年に満たない場合、500万円を以下に読み替えてご判断いただきますようお願いいたします。

                   
                   500万円 × 算定期間の月数 ÷ 12


■「法人設立・異動届」様式ダウンロード

 ・PDF形式(8KB)
 ・MS-Excel形式(24KB)

※設立、所在地および法人名変更等の場合は登記簿謄本または抄本(コピー可)を添付してください。


■問い合わせ先

 彦根市税務課市民税係
 TEL 0749-22-1411(内線 204,205,206)
 TEL 0749-30-6140(直通)




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