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バリアフリー改修に伴う固定資産税減額制度について

バリアフリー改修工事を施工した住宅に対して、下記の減額要件を満たすものであれば、固定資産税が減額されます。
この制度についての詳細は以下のとおりです。

■減額要件
 1.平成19年1月1日以前から所在する住宅(貸家を除く)であること。
 2.次の居住者要件のいずれかにあてはまる方が居住されていること。
    ・65歳以上の方
    ・要介護認定または要支援認定を受けた方
    ・障害のある方
 3.平成19年4月1日から平成25年3月31日までに次のいずれかの対象となる改修工事を行ったものであること。
    ・廊下の拡幅
    ・階段の勾配緩和
    ・浴室の改良
    ・トイレの改良
    ・手すり取付け
    ・床の段差解消
    ・引き戸への取替え
    ・床の滑り止め化
 4.補助金を除いた自己負担改修工事費用が1戸当たり30万円以上であること。

※ 新築住宅の軽減措置等との同時適用はされません。
※ この制度の適用は一戸につき1回限りになります。

■減額期間および減税額
 改修工事が完了した翌年度1年分に限り固定資産税額の3分の1を減額(1戸あたり100u分まで)
 ※ 都市計画税は減額対象にはなりません。

■必要書類
  1. 納税義務者の住民票の写し
  2. 居住者要件を満たすことを示す書類(次のいずれか)
    ・65歳以上の方の住民票の写し
    ・介護保険の被保険者証の写し
    ・障害者手帳等の写し
  3. 工事明細書や工事箇所の写真等工事内容がわかる書類
  4. 改修工事に要した費用を証する書類
  5. 補助金等の決定通知書等の写し
 ※ただし、住民票については、申請者の同意があれば(申請書に記入して下さい)省略することが可能です。

■申請手続
 「高齢者等居住住宅改修に伴う固定資産税減額申告書」に必要事項を記入し、指定の必要書類を添えて、改修工事完了後3か月以内に税務課資産税係にご提出ください。
PDFファイルのダウンロードはこちら↓

この件についてのお問い合わせ
 彦根市役所税務課資産税係
  TEL:0749-30-6138




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