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住宅耐震改修に伴う固定資産税減額制度について

 耐震改修工事を施工した既存住宅に対して、一定要件を満たすものであれば、固定資産税が減額されます。
 この制度についての詳細は以下のとおりです。

■減額要件
 1.昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること。
 2.平成18年1月1日から平成27年12月31日までに建築基準法に基づく現行の耐震基準(昭和56年6月1日施行)を満たすように改修工事を行ったものであること。
 3.改修工事費用が1戸当たり30万円以上であること。

■減額期間
 耐震改修工事の完了日によって減額期間が異なります。
 1.平成18年1月1日から平成21年12月31日までに改修工事完了
 → 3年度分
 2.平成22年1月1日から平成24年12月31日までに改修工事完了
 → 2年度分
 3.平成25年1月1日から平成27年12月31日までに改修工事完了
 → 1年度分
 ※耐震改修工事完了日の翌年度分からになります。

■減額される税額
 固定資産税額の2分の1(1戸当たり120平方メートル分まで)
 ※ 都市計画税は減額対象にはなりません。

■申請手続
 「住宅耐震改修に伴う固定資産税減額申告書」に必要事項を記入し、指定の添付書類(耐震基準適合証明書、耐震改修に要した費用を証する書類)を添えて、改修工事完了後3か月以内に税務課資産税係にご提出ください。
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この件についてのお問い合わせ
 彦根市役所税務課資産税係
  TEL:0749-30-6138




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