|
耐震改修工事を施工した既存住宅に対して、一定要件を満たすものであれば、固定資産税が減額されます。
この制度についての詳細は以下のとおりです。
■減額要件
1.昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること。
2.平成18年1月1日から平成27年12月31日までに建築基準法に基づく現行の耐震基準(昭和56年6月1日施行)を満たすように改修工事を行ったものであること。
3.改修工事費用が1戸当たり30万円以上であること。
■減額期間
耐震改修工事の完了日によって減額期間が異なります。
1.平成18年1月1日から平成21年12月31日までに改修工事完了
→ 3年度分
2.平成22年1月1日から平成24年12月31日までに改修工事完了
→ 2年度分
3.平成25年1月1日から平成27年12月31日までに改修工事完了
→ 1年度分
※耐震改修工事完了日の翌年度分からになります。
■減額される税額
固定資産税額の2分の1(1戸当たり120平方メートル分まで)
※ 都市計画税は減額対象にはなりません。
■申請手続
「住宅耐震改修に伴う固定資産税減額申告書」に必要事項を記入し、指定の添付書類(耐震基準適合証明書、耐震改修に要した費用を証する書類)を添えて、改修工事完了後3か月以内に税務課資産税係にご提出ください。
この件についてのお問い合わせ
彦根市役所税務課資産税係
TEL:0749-30-6138
|