償却資産とは、土地、家屋以外の事業の用に供することができる資産(鉱業権、漁業権等の無形減価償却資産は除かれます)で、その資産の償却費が所得の計算上損金または必要な経費に算入されるものをいいます。ただし、ナンバープレートの付いた自動車等については、自動車税などが課税されていますので償却資産の課税対象からはずれます。さらには、耐用年数1年未満の償却資産または取得価額10万円未満の償却資産で、当該資産の取得に要した経費の全部が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、一時に損金または必要経費に算入されたもの、また、取得価額が20万円未満の償却資産で、一括して3年間で損金または必要経費に算入される一括償却の対象とされたものも課税対象にはなりません。 ■申告義務 償却資産の所有者には申告義務が課せられており、毎年1月1日現在における当該償却資産について、その所在、種類、数量、取得時期、取得価額、耐用年数など償却資産課税台帳の登録およびその償却資産の価格決定に必要な事項を1月末日までに市町村長に申告しなければなりません。(地方税法第383条)
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