|
固定資産税(償却資産)における耐用年数は、『固定資産評価基準』で定められており、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号。以下「耐用年数省令」といいます。)の別表に掲げる耐用年数によるものとされています。 平成20年度税制改正において上記耐用年数省令の見直しが行われ、減価償却資産の耐用年数表が大きく変更されました。特に、機械および装置については390区分を55区分に見直す全面改正が行われました。 このため、償却資産申告においては、法人・個人事業者の決算期等に関わりなく、既存資産を含めて、平成21年度分の申告から改正後の耐用年数省令別表第1、第2、第5および第6の耐用年数を適用することになります。 したがって、平成21年度の評価額の計算は、平成20年度の評価額に、改正後の耐用年数に応じた減価残存率を乗じて算出することになります(取得当初に遡及して評価額の再計算をするものではありません。)。 計算例 平成18年4月取得 取得価格 5,000,000円 食肉加工設備の場合
■耐用年数を変更する資産の申告方法について 償却資産の申告には、前年中に増加または減少した資産を申告していただく一般方式と、1月1日現在で所有している全資産について申告していただく全資産方式があります。 平成21年度の償却資産の申告において、上記耐用年数省令の改正で耐用年数を変更する資産は、耐用年数省令改正の適用に関する記載が必要となりますので、申告方式に応じて、次のように申告いただきますようお願いいたします。
耐用年数を変更する資産の申告の他、償却資産の申告に必要な各書類は、このホームページからダウンロードすることができます。 |
|
|
|
| Copyright (c) 2008 Hikone City. All rights reserved |