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■財産を相続したとき
固定資産の所有者が亡くなられた時には、親族の方々が固定資産等を相続することになります。
固定資産税の場合は、その年の1月1日現在の所有者に税金をお願いしており、納付書を送付しています。よってその年の途中での相続につきましては、翌年からの名義変更になりますので、その年の納付書につきましては、相続人代表者を決定していただき、納付書の送付ならびに納付につきましてお願いすることになります。
相続人代表者の決定については、「相続人代表者指定届出書」を提出していただくことになります。ただし、この届出書はあくまで代表者ということであり、財産の所有者ということではありません。
相続登記をしていただいて初めて財産の所有者となりますのでご注意ください。
なお、途中で相続人代表者の変更をする時は、「相続人代表者変更届出書」により変更していただくことになります。いずれの届出書につきましても、遅れないよう提出してください。
相続人代表者指定届出書(PDF12KB)
相続人代表者変更届出書(PDF12KB)
■未登記の物件があったら
建物を売買したり、相続登記のときなどに、不動産のうち登記されていないものがあることに気づくことがあります。これは、土地については全て登記されていますが、建物については全てが登記をされているとは限らないからです。
例えば相続登記をされますと、登記済家屋については法務局から市役所へその旨の通知がありますので、これに基づき翌年度から固定資産税課税台帳の所有者も変更されますが、未登記家屋についてはこの通知がありませんから、固定資産税課税台帳の所有者を変更するには、登記とは別に「未登記家屋所有者変更届」を市役所に提出していただく必要があります。
同様に売買の場合も、もし売買物件の中に未登記家屋があれば、「未登記家屋所有者変更届」の提出が必要になります。もしこの届がない場合は、いつまでも売買前の所有者に課税されることになりますのでご注意ください。
未登記家屋所有者変更届(PDF12KB)
「未登記家屋所有者変更届」には、下記の添付書類が必要です。
- 新所有者および旧所有者の印鑑登録証明書
(原本の提出が必要ですのでご注意ください。)
- 所有者変更の理由が相続の場合は、旧所有者と新所有者の続柄を証明する資料および法定相続人全員分の同意を証明する資料
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