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■火事のときは・・・
火災で家屋が著しく損傷されますと、その年度においてその後、火災を受けた家屋の固定資産税が減免される制度があります。
減免を受けようとする方は、固定資産税の減免申請書を提出していただくことになります。
提出後、固定資産の担当者が被害調査のために現地へ伺い、後日減免額等の通知をさせていただきます。
■災害のときは・・・
台風や地震などで彦根市内の全部または、一部にわたる災害などにより著しく価格を減じた場合にも固定資産税が減免されることがあります。
市全域にわたる時は災害対策本部が設置され全域にわたり調査されます。従って、調査日が遅くなる場合もございますので、 災害を受けた個所の写真等がありますとなおスムーズに減免処理ができますのでご協力をお願いします。
■公衆用道路や公園等に土地を提供していると
個人の土地を公衆用道路や公園等公共性の高い利用をされていて面積の明確な場合(分筆等がされている場合や1筆の土地全部)は、 申請をされますと減免できることがあります。
この場合でも現地調査を行い、後日連絡をさせていただきます。
- ■減免申請書を提出していただいた時期により減免の金額が変更する場合があります。
- 1)4月から5月末日までに火災があった場合
その年度の全額が減免の対象となります。
2)6月から7月末日までに火災があった場合
その年度の金額の内3/4が減免の対象となります。
3)8月から11月末日までに火災があった場合
その年度の金額の内2/4が減免の対象となります。
4)12月から翌年2月末日までに火災があった場合
その年度の金額の内1/4が減免の対象となります。
納期が済んでしまった分や全額納付されている場合は、減免の対象とはなりません。
減免申請書 (PDF11KB) |