■こんなとき
<<1.退職した>>
| ○それまで、住民税を毎月の給料から天引きで納めていた人 |
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住民税は前年の所得に対して翌年課税され、翌年の6月に支給される給料から12か月の分割払いで天引きされます。
この途中で退職された人については、天引きされなかった月から次の5月までの分が、個人払いに変更されるため、納付書と徴収方法の変更通知書が送付されます。
銀行や郵便局での納付がご面倒な人については、口座振替が利用できます。(申込用紙は市役所または各金融機関にあります。)
退職され最後にお受け取りになる給料で残りの住民税を一括で納めることもできます。(最後の給料が1月から5月の間の場合は原則として一括納付となります。) |
○退職後、年内にどこの会社にも再就職しなかった人
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年末調整を受けていないため、すでに所得税が天引き(源泉徴収)されている人については、確定申告をすると所得税が還付になることが多いので申告をお勧めします。
また、所得税が天引きされていない人でも、所得税がかかるようでしたら、確定申告をする義務があります。 |
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住民税は、前年の所得状況によって翌年に課税される仕組みとなっています。そのため退職された月と収入金額によっては、翌年に住民税がかかってくることがあります。
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退職金にかかる住民税は、通常、退職金をお受け取りになられたときには,既に天引きがされた状態で精算が済んでいますので、あらためて退職金の分だけ住民税の申告していただくことはありません。計算は、支払金額と勤続年数を使って計算します。
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<<2.就職した>>
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前年までに収入がなかったりして、住民税がかかっていない場合は何もする必要はありません。住民税がかかっている場合は、会社によっては給料から天引きにすることができますので、会社の給与担当者にご相談ください(直接本人から市役所へ連絡をいただいても、給料からの天引き手続きはできません)。
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<<3.再就職した>>
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退職して、別の会社に就職した場合で、住民税がかかっている人については、2と同様に会社によっては給料から天引きにすることができますので、会社の給与担当者にご相談ください(直接本人から市役所へ連絡をいただいても、給料からの天引き手続きはできません)。
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2と3ともに会社の給与担当者にご相談される際は、お手元に届いている税額決定通知書や納付書を会社の給与担当者にご提示ください。 |
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給料から天引きされる税金には所得税(国税)もあり、住民税が天引きされていると勘違いして、「うっかり滞納」してしまうことがありますのでご注意をお願いします。会社の給与担当者は、就職した、または、再就職した時点で、あなたに「住民税がかかっている」ことはわかりません。 |
<<4.年末調整を受ける>>
会社にお勤めの人は、年末調整を受けることができ、年末調整を受ければ、他に収入がない人や年間の給与収入が2,000万円以下の人は、確定申告をする必要はありません。
○年末調整の際に、注意する点
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その年の12月31日現在に婚姻していなければ受けられません。また、配偶者の年間所得が38万円以下でなければなりませんが、38万円を超えても76万円未満であれば配偶者特別控除が受けられます(納税義務者の合計所得金額が1,000万円以下に限ります)。
配偶者が年の途中で死亡された場合は、その時点の所得で判断され、その年に限り、配偶者控除が取れます。また、その年に再婚した場合は、どちらかをとることができます。 |
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その年の12月31日現在に婚姻していなければ受けられません。また、配偶者の年間所得が38万円以下または76万円以上の人は受けられません。控除額の早見表をご参考ください。 |
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6親等以内の血族と3親等以内の姻族で、年間所得38万円以下が条件で、年齢により控除の金額が異なります(年齢による制限はありません)。扶養者が年の途中で死亡された場合は、その時点の所得で判断され、その年に限り、扶養控除が取れます。 |
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勤労学生であっても、合計所得金額が65万円を超える人は受けられません。また、不労所得(不動産所得や配当所得などのこと)が10万円を超える人も受けられません。 |
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扶養親族である子がいる人で、合計所得金額が500万円以下に限られます。ただし、扶養親族があれば「寡婦控除」は受けられます。また、配偶者と死別された人は、扶養親族がなくても「寡婦控除」は受けられます。 |
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「寡婦控除」とは異なり、生計を一にする子がいる人で、合計所得金額が500万円以下に限られます。 |
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支払った保険料を一般生命保険料と個人年金保険料に区分して、それぞれの保険料控除額を、上限各35,000円(所得税は各50,000円)の範囲内で所得控除します。 |
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地震保険料控除 |
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平成19年分所得より損害保険料控除が廃止され、地震保険料控除が新たに創設されました。地震保険料の2分の1に相当する額(所得税は全額)を、上限25,000円(所得税は50,000円)の範囲内で所得控除します。
経過措置:平成18年末までに結んだ長期(保険期間10年以上)の損害保険契約(満期返戻金があるもののみ)にかかる保険料については、従来の損害保険料控除の適用が可能です(最高10,000円、所得税は15,000円)。ただし、同一契約で地震保険料の制度と損害保険料の制度の両方の適用はできません。地震保険料の制度と損害保険料の制度の合計で25,000円(所得税は50,000円)が上限です。
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社会保険料控除 |
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給料から天引きされていない社会保険料で生計を一にする親族の分を支払った場合、この分も社会保険料控除に上乗せできます。
ただし、年金で天引きされた介護保険料は、天引きされたご本人しか控除できません。また、子どもの国民年金保険料を両親で半分ずつ控除するなど、原則として分割して上乗せすることはできません。(国民年金保険料については控除証明書の提出が必要です。)
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※年末調整で受けられない控除
次の控除を受ける場合は、確定申告が必要となります。
※収入と所得の違い
<<5.年末調整が受けられなかった>>
年末調整を受けていない場合で、次の人は確定申告が必要です。
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1. |
事業所得や不動産所得など、給与以外の所得がある人で、所得合計額から各種控除の合計を差し引いた金額をもとに算出して所得税額や還付金が生じる人 |
※確定申告をされた人は、市県民税の申告をする必要はありません。
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