■各種控除一覧表


・所得控除の一覧
   
所得税(22)
住民税(23)
摘要

基礎控除
380,000
330,000
全員
勤労学生控除
270,000
260,000
合計所得金額65万円以下で、かつ、合計所得金額のうち不労所得金額10万円以下の人
寡フ控除
寡婦・寡夫
270,000
260,000
寡婦…次の1または2に該当する人
  1. 夫と死別し、または離婚してから婚姻していない人、あるいは夫の生死が不明である人で、扶養親族か生計を一にする子で所得金額が38万円以下の人を有する人
  2. 夫と死別後再婚していない人、夫の生死が不明の人で、合計所得金額が500万円以下の人
寡夫…次の1〜3のすべての要件を満たす人
  1. 妻と死別し、または離婚してから婚姻していないこと、あるいは妻の生死が不明であること
  2. 生計を一にする子(合計所得金額が38万円以下)を扶養していること
3. 合計所得金額500万円以下であること
特定寡婦
  夫と死別し、若しくは離婚した後婚姻をしていない人または夫の生死が不明の人のうち、前年の合計所得金額500万円以下で、かつ、扶養親族である子を有する人
特定寡婦
350,000
300,000


配偶者
一般
380,000
330,000
該当するかどうかは、平成23年12月31日(年の途中で死亡した人については、その死亡の日)現在で判断
  所得限度額:平成23年中合計所得38万円以下
  老人控対配:70歳以上(昭和17年1月1日以前生まれ)
配特:納税義務者の前年の合計所得金額1,000万円以下
親族:6親等内の血族と3親等内の姻族 里子(児童福祉法)18歳未満の人、養護老人(老人福祉法)65歳以上の人を含む
同居老親:老人扶養家族(70歳以上)のうち、所得者またはその配偶者の直系尊属で所得者等のいずれかと同居を常況としている人
同居特障:特別障害に該当する人で所得者、所得者の配偶者又は所得者と生計を一にするその他の親族のいずれかをの同居を常況としている人
特定扶養親族:16歳以上23歳未満の扶養親族
※青色専従者給与の支払いを受ける人および白色専従者は、扶養控除および配偶者控除の摘要対象外
  年少扶養親族(年齢16歳未満の扶養親族)に対する扶養控除は廃止されますが、障害者控除や個人市・県民税の非課基準の算定には扶養親族の人数として算入されます。
老人
480,000
380,000
配偶者特別控除
下段参照
下段参照



一般
380,000
330,000
特定親族
630,000
450,000
老人
同居老親等
580,000
450,000
その他
480,000
380,000






障害者控除
一般
270,000
260,000
<一般>
  身障手帳3級以下、療育手帳B表示・精神障害者保健福祉手帳2級以下・戦傷病者手帳(次以外)
<特別>
  身障手帳1・2級、療育手帳A表示・精神障害者保健福祉手帳1級・戦傷病者手帳に恩給法別表第1号表ノ2の特別項症から第三項症までの表示・被爆者健康手帳
介護認定を受けた人でも、税法上の障害者控除を受けるためには、福祉事務所長が証明する「障害者控除対象者認定書」の交付を受けることが必要です。
上記に該当せず、“常に就床を要し、複雑な介護を要する人”については、税務署にご相談ください。
特別
400,000
300,000
同居特別
750,000
530,000
同居特別障害加算
350,000
230,000

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・配偶者特別控除早見表
控対配以外の配偶者
所得税控除額 配偶者の所得 住民税控除額
380,000円 380,001円〜399,999円 330,000円
360,000円 400,000円〜449,999円 330,000円
310,000円 450,000円〜499,999円 310,000円
260,000円 500,000円〜549,999円 260,000円
210,000円 550,000円〜599,999円 210,000円
160,000円 600,000円〜649,999円 160,000円
110,000円 650,000円〜699,999円 110,000円
60,000円 700,000円〜749,999円 60,000円
30,000円 750,000円〜759,999円 30,000円
0円 760,000円以上 0円

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・生命保険料控除・地震保険料控除(住民税用)
区分
支払保険料金額
控除額
区分
支払保険料金額
控除額
一般生命
保険料のみ
15,000円以下
支払保険料金額
地震保険料
のみ
50,000円以下
支払保険料金額×1/2
15,001円〜40,000円
支払保険料金額×1/2+7,500円
50,000円超
25,000円
40,001円〜70,000円
支払保険料金額×1/4+17,500円
旧長期損害
保険料のみ
5,000円以下
支払保険料金額
70,000円超
一律35,000円
5,001円〜15,000円
支払保険料金額×1/2+2,500円
個人年金
保険料のみ
一般生命保険料と同じ
15,000円超
一律10,000円
一般、年金共ある場合はそれぞれの控除額の合計
(最高70,000円)
地震保険、旧長期共ある場合はそれぞれの控除額の合計
(最高25,000円)
旧長期損害保険とは、平成18年末までに締結された長期の損害保険契約(保険期間が10年以上で、満期返戻金があるもの)をいいます。

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・雑損控除
  次のいずれか多い金額
ア.損失額−保険金等で補填される金額−(総所得金額等の合計額×10%)
イ.災害関連支出−5万円
・社会保険料控除 
  社会保険料の支払額
・小規模企業共済等掛金控除 
  小規模企業共済等掛金の支払額等
・医療費控除
  支払った医療費−保険金等で補填される金額−(総所得金額等の合計額×5%と10万円のいずれか少ない方の金額)最高200万円
・配当控除
課税される所得金額(課税標準額)
(種類)
一千万円以下の部分
一千万円超の部分
市民税
県民税
市民税
県民税
利益の配当等
1.6%
1.2%
0.8%
0.6%
証券
投資信託等
外貨建証券
投資信託以外
0.8%
0.6%
0.4%
0.3%
外貨建証券
投資信託
0.4%
0.3%
0.2%
0.15%

 ※平成19年度課税(平成18年所得分)から市民税と県民税の税率割合が変更されました。
  詳しくはこちらをご覧ください。合計税率の変更はありません。
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調整控除

合計課税所得金額が200万円以下の人
次の(1)と(2)のいずれか小さい額の5%(県民税2%、市民税3%)に相当する金額
(1)下表の控除の種類欄に掲げる控除の適用がある場合においては、同表金額欄に掲げる金額を合算した金額
(2)合計課税所得金額

合計課税所得金額が200万円超の人
(1)の金額から(2)の金額を控除した金額(5万円を下回る場合は5万円)の5%(県民税2%、市民税3%)に相当する金額
(1)下表の控除の種類欄に掲げる控除の適用がある場合においては、同表金額欄に掲げる金額を合算した金額
(2)合計課税所得金額から200万円を控除した金額

控除の種類
金額
障害者控除
普通
1万円
特別
10万円
同居特別障害
22万円
寡婦控除
一般
1万円
特別
5万円
寡婦控除
1万円
勤労学生控除
1万円
配偶者控除
一般
5万円
老人
10万円
扶養控除
一般
5万円
特定
18万円
老人
10万円
同居老親
13万円
同居特別障害者加算
12万円
配偶者特別控除
38万円超40万円未満
5万円
40万円超45万円未満
3万円
基礎控除
5万円

・寄附金税額控除(住民税用)

 前年中に次に掲げる寄附金を支出し、合計額が2,000円を超える場合には、その超える金額の市民税は6%、県民税は4%に相当する額(総所得金額等の合計額の30%を上限)

  1. 都道府県、または市区町村に対する寄附金
  2. 共同募金会または日本赤十字社に対する寄附金
  3. 所得税法等に規定される寄附金控除の対象のうち、彦根市の条例で定めるもの

 ただし、1の寄附金が2,000円を超える場合は、その超える額に、下表の左欄の区分に応じて右欄の割合を乗じて得た額の市民税は3/5、県民税は2/5に相当する金額をさらに加算した金額(所得割の10%に相当する金額を超えるときは、その10%に相当する額)

課税所得金額から人的控除差調整額を控除した金額
割合

0円以上195万円以下

85%

195万円を超え330万円以下

80%

330万円を超え695万円以下

70%

695万円を超え900万円以下

67%

900万円を超え1,800万円以下

57%

1,800万円超

50%
0円未満
(課税山林所得金額および課税退職金額を有しない場合)
90%
0円未満
(課税山林所得金額および課税退職金額を有する場合)
地方税法に定める割合

・給与と年金の所得計算
◎給与収入金額から給与所得を求める算式

給与の収入金額
給与所得
0,000,000円〜 650,999円
 0円
 651,000円〜1,618,999円
 収入金額−650,000円
1,619,000円〜1,619,999円
 969,000円
1,620,000円〜1,621,999円
 970,000円
1,622,000円〜1,623,999円
 972,000円
1,624,000円〜1,627,999円
 974,000円
1,628,000円〜1,799,999円

収入金額÷4=A
(千円未満の端数切捨て)

 A×2.4
1,800,000円〜3,599,999円
 A×2.8−180,000円
3,600,000円〜6,599,999円
 A×3.2−540,000円
6,600,000円〜9,999,999円
 収入金額×90%−1,200,000円
10,000,000円〜 0, 000,000円
   〃   ×95%−1,700,000円

◎公的年金等の収入から所得を求める算式
年齢区分
公的年金等収入金額
公的年金等所得

65歳以上
(昭和21年1月1日
以前に生まれた人)

0,000,000円〜3,299,999円
 収入金額−1,200,000円
3,300,000円〜4,099,999円
 収入金額×75%−375,000円
4,100,000円〜7,699,999円
 収入金額×85%−785,000円
7,700,000円〜0,000,000円
 収入金額×95%−1,555,000円

65歳未満
(昭和21年1月2日
以降に生まれた人)

0,000,000円〜1,299,999円
 収入金額−700,000円
1,300,000円〜4,099,999円
 収入金額×75%−375,000円
4,100,000円〜7,699,999円
 収入金額×85%−785,000円
7,700,000円〜0,000,000円
 収入金額×95%−1,555,000円

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(注)税制改正等により変更になることがあります。


最終更新日:2012/01/31


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