| ■農業所得の申告について
≪平成21年分申告より減価償却資産の耐用年数が変更されました≫
減価償却資産の耐用年数等に関する省令が改正され、法定耐用年数の見直しが行われました。農業用の機械および装置についても改正されています。(下記参照)平成21年分の申告より改正後の耐用年数の償却率で計算してください。
耐用年数が7年の償却率は旧定額(H19.3.31以前取得)の場合0.142、新定額(H19.4.1以降取得)の場合は、0.143となります。
これにともない、平成18年5月31日付けで送付しました「大農具のお知らせ」に記載されています減価償却費については、収支計算に使用できませんのでご注意ください。
* 耐用年数変更に伴う旧定額法の取扱いについて
耐用年数に関わらず、前年分までの各年分においてした減価償却費の累積額が取得価額の95%相当額償却可能限度額になるまで減価償却費として計算します。
| 種類 |
構造・用途 |
細 目 |
旧耐用年数
H20年分以前 |
新耐用年数
H20年分以降 |
車両
運搬具 |
一般用のもの |
自動車
(2輪・3輪自動車を除く) |
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- 小型車(総排気量0.66リットル以下のもの)、軽トラ
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4 |
4 |
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5 |
5 |
| 2輪・3輪自動車 |
3 |
3 |
| 農林業用償却資産 |
主としてコンクリート造、
レンガ造
またはブロック造の構築物 |
用水路、農用井戸、貯水槽、肥料だめ、あぜなど |
20 |
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| 果樹棚またはホップ棚 |
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14 |
| その他のもの |
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17 |
土管を主とした
構築物 |
暗渠、農用井戸、灌漑用配管など |
10 |
10 |
| その他の構築物 |
薬剤散布用ビニール配管など |
8 |
8 |
| 内燃機関、ボイラー、
ポンプ |
|
8 |
7 |
| トラクター |
歩行型トラクター |
5 |
7 |
| 乗用型トラクター |
8 |
7 |
| 耕うん整地用機具 |
ロータリー、代掻機、畝たて機など |
5 |
7 |
| 栽培管理用機具 |
田植機、たい肥散布機、育苗機など |
5 |
7 |
| 防除用機具 |
散粉機、噴霧機、土壌消毒機など |
5 |
7 |
穀類収穫調製用
機具 |
自脱型コンバイン、刈取機、わら収集機など |
5 |
7 |
| 普通型コンバイン、脱穀機、籾摺機、穀物乾燥機 |
8 |
7 |
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≪減価償却債の制度改正が行われました≫
減価償却資産について、以下の改正が行われましたので、ご注意ください。
- 減価償却として計上できない額が変わりました。
これまで取得価格の5%は減価償却費として計上できませんでしたが、平成19年からは計上できない額が1円となりました。
- 平成19年4月1日以降取得したものについて、計算方法が簡単になりました。
これまで取得価格の90%に償却率をかけたものを均等に経費として計上する方法でしたが、平成19年4月1日以降に取得したものについては、取得価格に直接償却率をかけたものを経費とする方法になりました。
- 平成19年4月1日以降取得した資産の償却率が変わりました。
平成19年3月31日以前に取得した資産と、平成19年4月1日以降に取得した資産では償却率が異なりますので、減価償却資産の計算の際はご注意ください。
※平成19年3月31日以前に取得している資産については、改正前の方法で計算します。
償却可能限度額(取得価格の5%)まで償却したら、平成20年分以後5年間で1円まで均等償却できることとなりました。
※平成19年4月1日より減価償却の計算方法が変更されましたが手引きには掲載されていません。上記の手引きの差し替え分をご活用ください。
≪平成18年度の農業所得申告から農業所得標準が廃止になりました≫
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農業所得は、税務上お店の経営者などの営業所得と同じ事業所得に該当しますので、本来、収入金額から必要経費を差し引いて所得金額を算出する「収支計算方式」により申告するのが原則です。
ただし、これまでは特例として、水稲に限り、農業所得の目安となる一定面積あたりの所得標準等を市が提示して通知しました「農業所得標準」を用いて申告することができました。
しかし、近年各農家における経営規模の格差が拡大し、経営内容が多様化していく中では、これまでどおり画一的に農業所得標準を使って算出すると、適正な所得とは言いがたいケースが出てきました。このため、平成18年産の農業所得申告から水稲の農業所得標準が廃止されました。
なお、出荷野菜、麦、大豆等の転作作物の農業所得標準は、水稲より前に廃止されています。
○農業所得 Q&A
・「農業所得収支計算」ソフト(Excel 422KB)
※上記ファイルを保存してからご使用ください。
※「農業所得収支計算ソフト」のExcelソフトを開くと、下記の図のようにメッセージが表示される場合がございます。この時は、“はい”をクリックしていただきますようお願いいたします。

○出荷・売上伝票、請求書、領収書などを残しましょう。
農業所得標準が廃止になり、平成18年産の農業所得の申告からは、農業所得基準により算出した所得が記載されたものを通知いたしません。
申告はご自身で収支計算をして所得を算出していただくことになります。このことにより、水稲販売収入や経費は、これまでの市が算出した額ではなく、出荷伝票、通帳、領収書等に書かれている実額での計上となります。
領収書等を残してない経費は認められないことがありますので、なくさないように保管してください。 |
○毎年申告するのは前年の所得です。
申告は、1年間が終わって1年の収入経費が決まってから行っていただきます。
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申告する内容 |
申告時期 |
平成23年産
農業所得 |
平成23年1月1日〜12月31日の農業に係る伝票・領収書を集計したもの |
平成24年2月16日〜3月15日 |
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