■申告相談受付
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<<市県民税申告書の提出と相談は>>

市県民税申告の期間は、平成24年(2012年)2月16日(木)から3月15日(木)までです。

 市県民税の申告が必要と思われる人には、「申告のご案内」を郵送します。申告書は、申告の受付会場に用意していますので、その場で作成できます。事前に申告書が必要な場合は、彦根市税務課(市役所2階)、支所・各出張所へお申し出ください。(用紙の事前配布は、平成23年2月1日以降となります。)
 彦根市では、納税相談を兼ねた申告受付を、次の日程で行います。「申告のご案内」の送付がなかった人でも、申告をされる場合は最寄りの会場へお越しください。


・所得申告相談日程表

出張日
会場名
時間
2月16日(木)〜
2月21日(火)
9:00〜12:00
13:00〜16:00
2月22日(水)
9:00〜12:00
2月23日(木)
9:00〜12:00
13:00〜16:00
2月27日(月)
9:00〜12:00
13:00〜16:00
2月29日(水)
9:00〜12:00
13:00〜16:00
3月1日(木)
13:00〜16:00
3月13日(火)
3月14日(水)
9:00〜12:00
13:00〜16:00
3月15日(木)
9:00〜12:00
2月16日(木)〜
3月15日(木)
税務課
彦根市役所2階)
9:00〜12:00
13:00〜17:00

  2月23日(木)〜3月12日(月)は、稲枝支所での受付は行いません。
  土・日曜日および平日の12:00〜13:00は受付できません。
  例年、申告受付初日と期限間近はたいへん混雑します。できるだけ避けてお越しください。
  会場周辺地図は「広報ひこね」2月1日号でご確認ください。
 

年金所得者の確定申告など、簡易な所得税の申告も受け付けます。ただし、次に該当する人は、必ず税務署(申告会場は、彦根商工会議所4階)で申告くださるようお願いします。

  • 住宅借入金等特別控除を受ける人(バリアフリー改修特別控除・省エネ改修特別控除・耐震改修特別控除を含む。)
  • 譲渡所得等があり、分離課税申告をする人
  • 青色申告をする人
  • 初めて事業所得を申告する人
  • 事業所得で収入が一千万円以上の人
  • 外国税額控除のある人
  • 死亡された人の申告
  • 過年度分の申告をされる人
  • 税務署から申告書が送付された人
 

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<<申告に必要なもの>>

  1. 印鑑(認め印でもかまいません)
  2. 平成23年中の所得が明らかになるような書類
(源泉徴収票、事業・不動産などの収支明細書、支払調書など)
  3. 所得控除の対象となるものに関する書類
(医療費、雑損控除の対象となる各種領収書、生命保険や地震保険の支払証明書、国民年金保険料控除証明書など)
  4. 配偶者(特別)控除を受ける人については、配偶者の収入、所得が確認できる書類など
  5. 身体障害者等の人はその認定手帳等
  6. 申告される人の口座番号がわかる通帳等(還付申告時のみ)
  7. 市役所から申告案内状が送付されている人は、案内状

  申告書等は、各会場に用意しています。
  「給与所得者の源泉徴収票」の発行は、お勤めいただいていた支払者にお求めください。市役所では発行ができません。通常、退職時か申告時期前の1月中にご自宅に支払者から郵送されてきます。お急ぎの場合、お勤めされていた給与事務担当に請求してください。
  医療費控除の申告をされる人は、申告相談前に「前年中に支払った医療費」をまとめておいてください。対象となる領収書は、領収印が前年中のものに限ります。「前年中に支払った医療費」をまとめるには、任意の様式を使用されるか、所定の「医療費の明細書」をご使用ください。申告書用紙と同時に配布を受けるか、または国税庁のHPからもプリントアウトできます。
  国民年金保険料支払額については、控除証明書の添付が必要です。控除証明書が届かないまたは再発行の必要がある場合は彦根年金事務所(TEL 0749-23-1114)へご連絡ください。
  市では所得税の確定申告の場合、申告書(控)に受付印を押すことができませんので、受付印が必要な人は、確定申告書を直接税務署窓口へご提出ください。

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<<確定申告をされる人は内容の記入もれがないようにご注意ください!>>

 今まで、彦根市では住民税を計算するうえで、確定申告書の記載内容だけでは確認できない事項については、添付資料等を税務署で閲覧するなどして把握をしてまいりましたが、電子申告( e ‐TAX)の普及に伴い、確定申告をされる際の添付資料が省略されるケースが多くなったうえに、平成22年分申告書からは、確定申告書の記載内容のみが税務署から回付されることとなり、添付資料については、原則、閲覧しないこととなりました。
 これにより、確定申告をされる際に添付されていた資料の確認が市役所ではできなくなります。
 今後は、所得税には影響がないために記載を省略されると、確定申告書に記載のない内容については、控除されず住民税の税額に影響することがありますので、確定申告をされる際は、確定申告書の第一表だけでなく、第二表も省略せずに記入をお願いします。また、「住民税に関する事項」欄もお忘れなくご記入をお願いします。確定申告書の詳しい記入方法については、確定申告の手引きをご覧ください。

  省略せずに必ずご記入していただきたい箇所(確定申告書A 第二表)
    参考:確定申告書手引きA(抜粋)
     
  省略せずに必ずご記入していただきたい箇所(確定申告書B 第二表)
    参考:確定申告書手引きB(抜粋)
     
  【問い合わせ先】
    確定申告について 彦根税務署 
   TEL0749-22-7640
    市・県民税の申告について 彦根市税務課市民税係 
   TEL0749-30-6140

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<<自書申告を推進しています>>

 彦根市では市・県民税申告書を自分自身で作成していただく「自書申告」を推進しています。記載例を参考に市・県民税申告書を作成いただければ、そのまま税務課に提出できます。

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<<市県民税の申告をしなくてもよい人>>

  1. 所得税の確定申告を行う人
  2. 給与所得者で、他に合算すべき所得や新たな控除がない人


  ご不明な点がございましたら、下記までご相談ください。
  彦根市税務課市民税係(市役所2階)
  TEL 0749-22-1411(内線202〜206)または0749-30-6140(直通)
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<<H23年中に勤務先を退職された人>>
  1. 年内に再就職された人で
  A. 前職分を含め年末調整が済んでいて、他に合算すべき所得や新たな控除がない人は、所得税の確定申告、市県民税の申告は共に必要ありません
  B. 再就職先の年末調整で前職分が含まれていない場合、所得税の確定申告が必要となります。
  2. 退職されたままで年末調整を受けていない人
源泉徴収税額がある人で、所得税の確定申告をすることで、所得税が戻ることがあります。

所得税の確定申告についての詳しいお問い合わせは
彦根税務署 TEL0749-22-7640(自動音声案内)までお願いいたします。
※確定申告期間中(2月16日〜3月15日※土日を除く)の申告会場は、彦根商工会議所4階会議室となります。彦根税務署では、申告会場は設営しておりませんので、ご注意ください。

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最終更新日:2011/01/07


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