イラスト■所得の申告について


<<所得の申告は済んでいますか?>>

 次のいずれかに該当する人は、税務署へ確定申告をしてください。

  1. 事業所得や不動産所得など、給与以外の所得がある人で、所得合計額から各種控除の合計を差し引いた金額をもとに算出して所得税額や還付金が生じる人
  2. 給与所得のある人で
  A. 平成22年中の給与収入が2,000万円を超える人
  B. 1か所から給与を受けている人で、給与所得以外の所得合計額が20万円を超える人
  C. 2か所以上から給与を受けている人で、年末調整をしていない給与等の収入金額と給与所得やその他の所得金額(退職所得は除く)との合計額が20万円を超える人
  3. 土地等の譲渡所得があった人


 上記に該当せず、確定申告が必要がない人でも平成23年1月1日現在、彦根市内に住所がある人については、市民税申告が必要な場合がありますので<<市県民税の申告が必要な人>>をご参照ください。

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<<市県民税の申告が必要な人>>


 所得税の確定申告の必要がない人で、平成23年1月1日現在、彦根市内に住所があり、下記のいずれかに該当する人は市役所で市県民税申告をしてください。


  1. 営業、農業、不動産などの給与、公的年金以外の収入がある人
  2. 給与収入のある人で
  A. 勤務先から市役所に給与支払報告書の提出がなかった人
※給与支払金額によっては、税務署での確定申告が必要になる場合もあります。
  B. 1か所から給与を受けている人で、給与所得以外の所得合計額が20万円以下の人
  C. 2か所以上から給与を受けている人で、年末調整をしていない給与等の収入金額が20万円以下の人
  D. 平成22年中に勤務先を退職された人
  3. 公的年金収入のある人で
  A. 65歳以上で年金収入が155万円以上の人
(昭和21年1月1日以前生まれ)
  B. 65歳未満で年金収入が105万円以上の人
(昭和21年1月2日以降生まれ)
※申告により追加できる所得控除がなければ申告不要の場合があります。
  4. 市役所から案内状が届いた人、もしくは「所得のお尋ね」が届いた人で、平成22年中は無職、無収入、学生の場合でも税法上の扶養にとられていない人は、申告が必要です。

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<<申告に必要なもの>>


  1. 印鑑(認め印)
  2. 平成22年中の所得が明らかになる書類
(源泉徴収票、事業、不動産などの収支明細書、支払調書など)
  3. 所得控除の対象となるものに関する書類
(医療費、雑損控除の対象となる各種領収書、生命保険や地震保険の支払証明書)
  4. 配偶者(特別)控除を受ける人については、配偶者の収入、所得が確認できる書類など
  5. 身体障害者等の人はその手帳等
  6. 申告される人の口座番号がわかる通帳等(還付申告の場合のみ)
  7. 市役所から申告案内状が送付されている人は、案内状
  8. 税務署から送付された申告書があれば申告書

  「給与所得者の源泉徴収票」の発行は、お勤めいただいていた支払者にお求めください。市役所では発行できません。通常、退職時か申告時期前に自宅に支払者から郵送されてきます。郵送等がない場合は、お勤めされていた会社等の給与事務担当に請求してください。
  医療費控除の申告をされる人は、申告相談前に「前年中に支払った医療費」をまとめておいてください。対象となる領収書は、領収印が前年中のものに限ります。
  確定申告については、彦根税務署へご相談ください。

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<<市県民税申告の必要のない人>>

  1. 所得税の確定申告をされた人
  2. 給与所得者で、他に合算すべき所得や新たな控除がない人
(市役所に給与支払報告書の提出がない人を除く)

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<<平成22年中に勤務先を退職された人>>

  1. 年内に再就職された人で
  A. 前職分を含め年末調整が済んでいて、他に合算すべき所得や新たな控除がない人は、所得税の確定申告、市県民税の申告は共に必要ありません。
  B. 再就職先の年末調整で前職分が含まれていない場合、所得税の確定申告が必要となります。
  2. 退職されたままで年末調整を受けていない人
  源泉徴収税額がある人で、所得税の確定申告をすることで、所得税が戻ることがあります。

所得税の確定申告についての詳しいお問い合わせは
 彦根税務署までお願いいたします。

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最終更新日:2011/07/08


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