■所得の申告について
<<所得の申告は済んでいますか?>>
次のいずれかに該当する人は、税務署へ確定申告をしてください。
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1. |
事業所得や不動産所得など、給与以外の所得がある人で、所得合計額から各種控除の合計を差し引いた金額をもとに算出して所得税額や還付金が生じる人 |
上記に該当せず、確定申告が必要がない人でも平成23年1月1日現在、彦根市内に住所がある人については、市民税申告が必要な場合がありますので<<市県民税の申告が必要な人>>をご参照ください。
<<市県民税の申告が必要な人>>
所得税の確定申告の必要がない人で、平成23年1月1日現在、彦根市内に住所があり、下記のいずれかに該当する人は市役所で市県民税申告をしてください。
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1. |
営業、農業、不動産などの給与、公的年金以外の収入がある人 |
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B. |
1か所から給与を受けている人で、給与所得以外の所得合計額が20万円以下の人 |
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C. |
2か所以上から給与を受けている人で、年末調整をしていない給与等の収入金額が20万円以下の人 |
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A. |
65歳以上で年金収入が155万円以上の人
(昭和21年1月1日以前生まれ) |
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B. |
65歳未満で年金収入が105万円以上の人
(昭和21年1月2日以降生まれ)
※申告により追加できる所得控除がなければ申告不要の場合があります。 |
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4. |
市役所から案内状が届いた人、もしくは「所得のお尋ね」が届いた人で、平成22年中は無職、無収入、学生の場合でも税法上の扶養にとられていない人は、申告が必要です。 |
<<申告に必要なもの>>
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2. |
平成22年中の所得が明らかになる書類
(源泉徴収票、事業、不動産などの収支明細書、支払調書など) |
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3. |
所得控除の対象となるものに関する書類
(医療費、雑損控除の対象となる各種領収書、生命保険や地震保険の支払証明書) |
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4. |
配偶者(特別)控除を受ける人については、配偶者の収入、所得が確認できる書類など
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6. |
申告される人の口座番号がわかる通帳等(還付申告の場合のみ) |
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7. |
市役所から申告案内状が送付されている人は、案内状 |
<<市県民税申告の必要のない人>>
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2. |
給与所得者で、他に合算すべき所得や新たな控除がない人
(市役所に給与支払報告書の提出がない人を除く) |
<<平成22年中に勤務先を退職された人>>
所得税の確定申告についての詳しいお問い合わせは
彦根税務署までお願いいたします。
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