■所得に対する税についてのよくある質問


<<1.転出しても住民税は前の住所でかかるのですか?>>
  扶養イラスト
 住民税はその年の1月1日にお住まいの住所地で、課税されます。
 個人払いの普通徴収ですと、6月末納期の第1期から翌年の1月末納期の第4期までかかります。
 会社からの給与天引きですと、6月から翌年の5月に支給される給与で徴収されます。
 1月2日以降に転出されても変わりません。したがって「転出された住所地」ですぐ住民税がかかることはありません。
 「転出された住所地」で住民税がかかるのは、翌年の1月1日に「転出された住所地」に居住していれば、前年の所得状況に応じてかかります。

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<<2.子どもは何歳まで扶養にとれるのですか?>>

   年齢は関係ありません。
 6親等以内の血族と3親等以内の姻族で、年間所得が38万円以下であることが条件となります。ただし、年齢により控除の金額が異なります。
 被扶養者が年の途中で死亡された場合は、その時点の所得で判断され、その年に限り、扶養控除がとれます。
 収入から必要経費を差し引いた残りが所得となります。給与収入や公的年金の収入については別に所得の計算式がありますのでご参照ください。

国税庁のタックスアンサーページ※


<<3.年間所得がいくらまで扶養にとれますか?>>

   年間所得が38万円以下の親族であれば扶養にとれます。
 配偶者の場合、38万円を超えても76万円未満であれば配偶者特別控除が受けられます(納税義務者の合計所得金額が1,000万円以下に限ります)が、これは扶養控除ではありません。

配偶者特別控除早見表

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<<4.医療費控除について教えてください!>>

  1. 医療費控除額の求め方
  医療費控除額の求め方
    この控除は、医療費を支払った場合に、その年中に支払った医療費の金額が所得金額の5%相当額(その金額が10万円を超える場合には、10万円)を超えるときに、その超える部分の金額を200万円を限度として、その人の所得金額から控除するものです。


  2. 還付申告の前に注意する点
 

医療費イラスト 給与所得の人にとっては、医療費控除は、既に納めた所得税が還付される数少ない機会です。還付申告のご相談も多いのですが、期待ほど還らない場合が多いのも事実です。        
 例えば、医療費に12万円かかった場合(補てんする保険金等が無いとすると)、一般的に医療費から10万円を引きますから、医療費控除額は2万円。所得税率が5%とすると、税額に換算すると1,000円の還付金額となります。(払った医療費そのものが戻ってくる訳ではありません。)
 医療費控除の対象となるものには、診断書や証明書が必要な場合があり、医療機関等での発行に手数料がかかる場合も多く、得られる還付金と差し引きすると、赤字になることもあるので注意が必要です。
 また、医療費控除は支払った所得税から還付するものですから、支払った所得税額以上に還付になることはありません。収入がない場合は所得税が課税されませんし、扶養控除等の控除が多く、所得税が課税されていない場合は、医療費控除を申告しても還付される税額はありません。この点にも注意が必要です。



  3. 本人分および生計が同じ親族分の1年間(1月から12月末)の医療費が対象となります。
 
親族とは
  6親等以内の血族および3親等以内の姻族
生計が同じ場合とは、通常いっしょに生活している場合ですが、次の場合も含みます。
  仕送りをしている親や子ども
  一時的に病院に入院している人や、老人保険施設等に入所されている人(長期間であっても可)
  年の途中で結婚して生計を分けた子どもなども、生計を分けるまでの分なら可


  4. 必ず領収書が必要です。
   通院に使用したバス・電車代などは通常、領収書がありませんが、公共交通機関の料金は決まっていますから、通院のとき支払った医療機関の領収書があれば区間と回数が立証できますので、この場合のみ領収書は不要です。
 健康保険組合等から送付される「医療費のお知らせ」を持参される人がありますが、支払った領収書ではないので使用できません。
 また、医療費を支払った日付(領収書の日付)の年の医療費控除となるため、治療自体は前の年でも、医療費の支払が年を越した場合は支払日の年の医療費控除となります。
領収書については、お手数ですが、あらかじめ医療を受けた人ごと、医療機関ごとなどに分類、集計し明細書の作成まではご自身でお願いいたします。所定の明細書様式は税務署および市役所窓口にて用意しておりますが、特に様式に規定がありませんので、ご自身で独自に作成いただいても結構です。また、「医療費の明細書」は国税庁のホームページからもダウンロードできます。

国税庁のホームページへ

  5. 医療費を補てんする金額とは?
   健康保険、生命保険、損害保険などで還ってきた金額のことです。
(例)高額療養費、出産育児金、家族療養費、医療保険金、入院費給付金 など


  6. 対象となる医療費とは?
   病気等になり、直接治療にかかった費用がおおむね対象となる医療費です。予防的な医療(検診、予防接種等)ば除外されます。入院時のテレビ利用費等は直接治療にかかるものでないので除外されます。診断書発行手数料などの文書料も除外されます。また、通院にかかる経費として、公共機関利用については計上できますが、自家用車での通院する費用は認められません。また、近辺に同等の医療機関があるのに、遠隔地の医療機関に通院する場合の通院経費は、医療上の必要性がない限り認められません。介護については、医療ではありませんので、介護サービス自己負担分は医療費控除の対象になりませんが、医療の含まれる介護サービスに関わる分については、指定領収書等で医療行為部分の費用が分かる場合は、医療費控除の対象となる場合があります。
 その他、状況、状態等により一概に判断できないケースも多いので詳しくは税務署・市役所にお問い合わせください。


問い合わせ先
 彦根税務署
国税庁タックスアンサーHPへ

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<<5.収入がいくらから税金がかかるのですか?>>

  収入からだけでは、一概に答えられません。

国の税金である所得税については、

   一般に所得が控除を上回るときに所得税が課税されます。収入が多くても控除額がその所得を上回れば税はかかりません。
 例えば、給与収入が105万円の場合、給与所得は40万円となります。何も控除がなければ基礎控除38万円のみとなり、差し引き2万円が課税所得額となり、1,000円の所得税がかかります。なにも控除がなければ給与収入でいうと、103万円を超えなければ所得税はかかりません。ただし、ほかに控除があれば、この限度額はその分上がります。
 したがって、所得税は所得と控除の大小関係で決まります。
給与収入や公的年金の収入から所得を計算する方法は別表をご参照ください。また、控除についても一覧表をご参照ください。

  住民税については、

   住民税の場合、所得税と同じような方法で計算する所得割と、一定の所得があるかないかで計算する均等割があり、それぞれに非課税の基準があります。

 住民税は、所得割と均等割を合計したものです。

     まず住民税の所得割は、所得税と同様に計算しますが、各控除の金額が異なりますので注意が必要です。
 例えば、基礎控除は、所得税では38万円ですが、住民税では33万円となります。ほかに控除がない場合、給与収入ですと98万円を超えると所得割がかかる計算となります。
 ただし、別に非課税基準があり、扶養家族がなければ所得35万円以下は所得割は非課税となります。給与収入のみの場合、100万円以下であれば所得割はかかりません。
 所得割は非課税となっても、次の均等割がかかり、住民税全体としては非課税にならないケースもあります。

 次に均等割ですが、均等割の非課税基準は、扶養家族がなければ28万円以下なので、給与収入で言うと93万円を超えると均等割がかかります。
 均等割や所得割がかかる人でも、未成年者、寡婦、寡夫、障害者に該当する人は、合計所得金額が125万円以下であれば、均等割、所得割ともに非課税となります。それぞれの非課税基準については別に記載してありますのでご覧ください 。

非課税基準

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(注)税制改正等により変更になることがあります。

<<6.住民税の納期限はいつになりますか?>>

   住民税がお給料や年金から天引き(特別徴収)されている人については、お勤めの事業所、年金保険者から支払われるので、納期限を意識していただく必要はありません。

 個人納付(普通徴収)の人は、次の表のようになっています。

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最終更新日:2007/5/1


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