平成21年10月から65歳以上の方を対象に
住民税(市・県民税)の公的年金からの特別徴収制度(天引き)が始まりました。



○どんな制度?

    どんな制度?地方税法の改正により、今まで納付書や口座振替で納付していただいていた、公的年金にかかる住民税(市・県民税)が、平成21年10月支給分の年金から天引きされるようになりました。

この仕組みを『住民税の公的年金からの特別徴収制度』といい、65歳以上の方が住民税を納めていただく際の利便性を図ることを目的としています。
(今までの納付方法は『普通徴収』といい、年4回の納期で、直接、納付書や口座振替で納付する方法です。)

この制度の導入による税負担の変化はありません。お支払い方法が変わるだけです。

○対象となる人は? −
   65歳以上の公的年金等の受給者


    4月1日現在で、老齢基礎年金等の支払を受けている65歳以上で、かつ、公的年金にかかる住民税の納税義務がある人です。

  ただし、次の場合は、特別徴収の対象外となります。
    その年の1月1日以降、転出、死亡等の理由で彦根市に引き続き住所を有していない人
    老齢基礎年金等の支払の年額が18万円未満の人
    介護保険料が年金から特別徴収(天引き)されていない人
    住民税の特別徴収税額が老齢基礎年金等の年額を超える人

○徴収される税額は?
   公的年金等に係る所得分のみ徴収(天引き)します。


  公的年金以外の所得(給与・事業・不動産など)に係る税額は、年金から特別徴収せず、現行と同様に普通徴収(納付書または口座振替)または給与からの特別徴収(給与天引き)で納めていただくことになります。

○対象となる年金は?

  老齢基礎年金・老齢年金・退職年金など
(厚生年金、企業年金等基礎年金以外の年金からは天引きできません。)


■新たに年金からの特別徴収が始まる人


○実施時期

  平成23年10月支給分の年金から実施

○徴収方法および税額

    年間の支給月(6回)を大きく2つに分けます。

  1.平成23年4月〜9月
    年金からの特別徴収は、平成23年10月支給分の年金から実施されるため、平成23年度分は年税額の2分の1を例年どおり普通徴収1期(6月)・2期(8月)として納付書または口座振替で納めていただくことになります。
  2.平成23年10月〜平成24年3月
    平成23年度の年税額から普通徴収で納付いただいた額を差引いた残りの額を3分の1ずつ年金から3回徴収します。(『本徴収』といいます。)

年金からの特別徴収が開始される最初の年度の徴収方法
期別
上半期
下半期(本徴収)
徴収方法
普通徴収

年金からは徴収されません

納付書または口座振替で
納めていただきます
特別徴収

年金から徴収されます

課税月(期)
第1期(6月)
第2期(8月)
10月
12月
2月
徴収税額
年税額の
4分の1
年税額の
4分の1
年税額の
6分の1
年税額の
6分の1
年税額の
6分の1


■すでに年金からの特別徴収が始まっている人

○徴収方法および税額

    平成23年度の税額の決定が6月となるため、4月・6月・8月支給の年金からは平成23年2月に徴収された住民税額をもとに、同額を仮に徴収しています。(『仮徴収』といいます。) その後、決定した住民税から仮徴収した分を差引いた残りの額を10月・12月・平成24年2月で徴収し、平成23年度の住民税の精算をおこないます。

2年目以降の徴収方法
期別
上半期(仮徴収)
下半期(本徴収)
徴収方法
特別徴収
・年金から徴収されます
課税月
4月
6月
8月
10月
12月
2月
徴収税額
平成23年2月徴収分と
同じ額
年税額から仮徴収税額
(4月〜8月分)を差引いた額の
3分の1ずつ



■よくある質問

Q1.  公的年金からの特別徴収を、本人の意思でやめることはできますか?
A1. 本人の意思での選択は認められていません。
  地方税法により、「公的年金等所得に係る個人住民税については、年金から特別徴収の方法により徴収する(321条の7の2)」とされており、次に掲げる場合を除き、原則として公的年金を受給しているすべての納税義務者が特別徴収の対象となります。
 
  ※特別徴収の対象とならない人
  1. 1月1日以降に転出等の理由により、市内に住所を有しなくなった人
  2. 老齢基礎年金等の支払の年額が18万円未満の人
  3. 介護保険料が年金から特別徴収(天引き)されていない人
  4. 住民税の特別徴収税額が老齢基礎年金等の年額を超える人

Q2.  年度途中で住民税額に変更があった場合はどうなりますか?
A2. 年度途中で住民税額に変更があった場合、年金からの特別徴収は中止となり、年金から天引きされた税額を除いたものが全て普通徴収(納付書または口座振替による納付)に切り替わります。
なお、この場合、翌年度10月の年金支給分から特別徴収が再開されます。

Q3.  当初、介護保険料を年金から特別徴収されていましたが、年度途中で保険料が変更になったため普通徴収に切り替わりました。この場合、住民税についてはどうなりますか?
A3. 介護保険料の特別徴収の対象者でなくなった場合は、住民税においても普通徴収に切り替わります。

Q4.  公的年金の所得以外に事業所得があります。事業所得に係る住民税についても年金から特別徴収されますか?
A4. 公的年金所得以外の所得に係る住民税については、年金からの特別徴収は行われず、普通徴収(納付書または口座振替)により納付していただくことになります。

 
事業所得と年金所得がある場合
改正前
改正後
均等割額
普通徴収
年金からの特別徴収
公的年金分の所得割額
事業所得分の所得割額
普通徴収
 
この場合、年金から特別徴収されていても、事業所得分の税額については、ご自分で納付していただく必要があります。

Q5.  公的年金の所得以外に給与所得があります。この給与から公的年金所得に係る住民税についてもまとめて特別徴収できますか?
A5. 給与所得に係る住民税は給与から、公的年金所得に係る住民税は年金から徴収されることになります。
この場合、住民税の均等割額(4,800円)は、給与から徴収されることになります。
 
給与所得(特別徴収)と年金所得がある場合
改正前
改正後
均等割額
給与からの特別徴収
給与からの特別徴収
給与分の所得割額
公的年金分の所得割額
年金からの特別徴収





最終更新日:2011/07/08



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