■特別徴収について(特別徴収義務者様へ)

 

市県民税特別徴収の手引き(PDF 967KB)


月割額の徴収方法

特別徴収税額の通知書(特別徴収義務者用)により、各納税義務者の月割額を6月に支払われる給料から翌年5月に支払われる給料までの12回で徴収してください。

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月割額の納入方法

各月の徴収税額は翌月の10日(納期限)までに別冊の納入書の給与分欄に特別徴収税額の通知書の額をご記入のうえ次の金融機関等に納入してください。
(1) 公金取扱い金融機関
滋賀銀行、りそな銀行、滋賀中央信用金庫、関西アーバン銀行、大垣共立銀行、京都銀行、近畿労働金庫、滋賀県民信用組合、滋賀県信用組合、商工組合中央金庫、東びわこ農業協同組合
(2)彦根市役所出納室、稲枝支所、各出張所
(3)ゆうちょ銀行または郵便局
合計欄の訂正はできませんので、書き損じたときは、予備の納付書(冊子の最後3枚)を使用してください。

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退職者等の未徴収税額等の一括徴収

退職等により特別徴収できなくなるときには、次の場合を除き未徴収税額を必ず一括徴収してください。
(1) 死亡による退職のとき
(2) 退職時の給与、退職金等が未徴収税額に満たないとき
(3) 12月31日までの退職で、本人の申し出がないとき
したがいまして1月1日以降の退職は、本人の申し出の有無に関らず(1)(2)の場合を除き、必ず一括徴収してください。
また、退職後国外転出の予定があるときも一括徴収してください。

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給与所得者異動届出書の提出

納税義務者の退職や休職、転勤などによって給与の支払いをしなくなった場合は、翌月10日までに給与所得者異動届出書を提出してください。
この提出が遅れると、特別徴収義務者の滞納となるほか、納税義務者に一度に多額の負担をかけることになります。

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普通徴収から特別徴収への変更

普通徴収(個人納付)で課税されている方が、就職等により特別徴収を希望される場合は、給与事務担当の方が彦根市役所税務課市民税係(電話 0749-30-6140 )にお電話いただくか、書面でご依頼ください。(届出の様式は問いません。)
お尋ねする内容は以下のとおりです。
(1) 受給者の氏名・住所・生年月日
(2) 事業所の特別徴収指定番号
(3) 特別徴収の開始月(特別徴収の給与事務が間に合う月)
(4) 彦根市役所との特別徴収がはじめての場合、納付書が必要かどうか
なお、普通徴収の納期限が過ぎている分については、原則として個人で納付していただきますよう対象の方に連絡をお願いします。

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特別徴収義務者の名称・所在地等の変更

特別徴収義務者の名称、所在地、電話番号等に変更がある場合は、特別徴収義務者の名称・所在地変更届出書を提出してください。(役員の変更については、届出の必要はありません。)

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退職所得に対する市県民税

退職所得に対する市民税・県民税はその支払者が支払いの際に税額を計算し特別徴収することとなっています。

(1) 額の計算方法
退職手当等の額から次の退職所得控除額を差し引いた額を退職所得特別徴収税額表(Excel 238KB)注:平成11年1月1日〜平成18年12月31日退職、平成19年1月1日以降退職)に適用して算出します。
※Excelファイルをクリックすると、メッセージが表示されますので、“保存する”をクリックしていただきますようお願いいたします。

勤続年数 退職所得控除額
20年以下 40万円×勤続年数(最低80万円)
20年超 800万円+70万円×(勤続年数-20年)
障害者になったことにより退職する場合 控除額に100万円加算

(2)納入方法
退職手当を支払う際に徴収し、徴収した月の翌月10日までに納入してください。

(3)納入書、納入申告書の書き方
給与分(退職時の一括徴収分を含む)と退職所得分をそれぞれの欄に記入してください。
納入申告書は納入書の裏面ですので、人員、退職手当等の額、税額を記入して申告してください。
なお、退職者が複数のときは、納入申告書をコピーしてお使いください。

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最終更新日:2011/01/07


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