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収入 - 必要経費 = 所得
所得 - 所得控除額 = 課税標準額
課税標準額 × 税率 = 税額
(このほか、税額控除があります) |
したがって、課税標準額が0円以下の場合、課税されません。
住民税の税額は、所得割と均等割に分かれているため、課税標準額が0円以下でも、均等割は課税されます。
ただし、合計所得金額が住民税の非課税基準に該当する場合は、非課税となります。均等割の額は、県民税1,800円、市民税3,000円、合計4,800円です。
(注)滋賀県では、平成18年度課税(平成17年分所得)から『琵琶湖森林づくり県民税』(年額800円)を県民税均等割は標準税率(1,000円)に上乗せして徴収しますので、県民税均等割が1,800円となりました。
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