■住民税とは
   彦根市や滋賀県が、いろいろな仕事をしていくためには、多くの財源が必要となりますが、住民の皆さんに納めていただく住民税(市民税と県民税の総称)は、これらの仕事を進めていくための大切な財源となっています。
家族イラスト  日常生活に結びついたさまざまな行政サービスに使われており、地域社会で必要な費用を、地域社会の住民のみなさんで負担する、いわば市政、県政の大きな推進力となるものです。

平成21年度 彦根市の決算
(バランスシート・行政コスト計算書) (PDF 1008KB)

裏面(PDF 573KB)


<<個人住民税のあらまし>>


A.所得税との違い
   個人の所得(1月1日から12月31日までの1年間)に対して、国と県および市がそれぞれ課税します。
個人の所得 国:所得税    
県:県民税 住民税として、市が一括して
徴収し、県へ納付します。
市:市民税


 県民税と市民税については、所得割の税率と均等割額が異なるだけですが、所得税と住民税については、次の1〜5のように大きく異なります。

  1.徴収方法の違い
  所得税→年間精算方式です。
   法人や個人事業者が給料や報酬を支払う場合、あらかじめ概算して天引きします(源泉徴収といいます)。
  常時雇用されている場合は、その年の最後に支払う給料で年間分の税額を計算し、精算します(年末調整といいます)。徴収および計算は法人や個人事業主が行い、まとめて税務署へ納付します。

  住民税→確定した所得で翌年に課税されます。
   法人や個人事業主から提出された給与支払報告書や所得の申告書(確定申告書、市民税申告書)などの課税資料に基づき、翌年税額を計算し、決定します。
 また、住民税の徴収方法には、給与天引き、年金天引き、個人納付(納付書支払い、口座振替)の3通りがあり、所得の種類や納税者の方の年齢によって異なる方法で納付いただきます。

  2.均等割
  所得税には、均等割がありません。
 
収入 - 必要経費 = 所得
所得 - 所得控除額 = 課税標準額
課税標準額 × 税率 = 税額
(このほか、税額控除があります)

したがって、課税標準額が0円以下の場合、課税されません。

  住民税の税額は、所得割と均等割に分かれているため、課税標準額が0円以下でも、均等割は課税されます。
  ただし、合計所得金額が住民税の非課税基準に該当する場合は、非課税となります。均等割の額は、県民税1,800円、市民税3,000円、合計4,800円です。

(注)滋賀県では、平成18年度課税(平成17年分所得)から『琵琶湖森林づくり県民税』(年額800円)を県民税均等割は標準税率(1,000円)に上乗せして徴収しますので、県民税均等割が1,800円となりました。


  3.所得計算
  基本的には同じです。

  4.控除額
  人的控除(基礎控除、扶養控除、本人控除等)の金額が異なるほか、生命保険料控除と地震保険料控除の計算方法が異なります。

  5.税率
  総合課税の税率のほか、分離課税所得の税率も異なります。

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B.住民税の計算

   住民税は市民税と県民税を併せて計算します。住民税には所得に応じて計算する所得割と、原則として住民1人につき一定額を課税する均等割を合計して計算します。

 


  1.所得割の計算
  まず、所得を計算します。

 
  ※必要経費
  ・給与収入には、必要経費相当分としての給与所得控除があり、給与所得控除後の金額が所得となります。
・公的年金等の収入については、公的年金等控除があり公的年金等控除後の金額が所得となります。
・給与収入や公的年金等の収入から所得を計算する方法は≪給与と年金の所得計算≫をご覧ください。 

  次に、課税所得金額を求めます。

 
  ※所得控除については<<所得控除の一覧>>をご覧ください。

  そして、所得割を計算します。

 
  ※税率および税率による控除額は<<所得割の税率表>>をご覧ください。


・所得割の税率表
市民税
県民税
6%
4%
10%
  ※分離課税所得の税率は、上記と異なります。
※平成19年度課税(平成18年分所得)から税率が変更されました。詳しくはこちらをご覧ください。


  2.均等割の額
 

市民税 3,000円 県民税 1,800円 合計 4,800円

※滋賀県では、平成18年度課税から『琵琶湖森林づくり県民税』(年額800円)を県民税均等割の標準税率(1,000円)に上乗せして徴収しますので、県民税は1,800円となりました。


3.住民税の非課税基準
  A.住民税全体の非課税
  未成年・寡婦・寡夫・障害者に該当し、
合計所得金額が125万円以下の人
  B.均等割の非課税基準
  合計所得金額が
〔28万円×(1+扶養人数)+16.8万円〕以下の人
 

ただし、扶養がない場合は28万円以下
(控除対象配偶者は1人として数えます。)

  C.所得割の非課税基準
  総所得金額等の合計額が
〔35万円×(1+扶養人数)+32万円〕以下の人
 

ただし、扶養がない場合は35万円以下
(控除対象配偶者は1人として数えます。)

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最終更新日:2007/5/1


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