■全国の社会福祉法人のみなさまへ

【全国の社会福祉法人への寄附を彦根市市税条例における指定寄付金として定めました。】

 個人住民税にかかる寄附金税制の見直しにより、条例で指定された団体への寄附金に対して税額控除の制度が平成21年度より新たに設けられました。
これに伴い、本市市税条例等を改正し、全国の社会福祉法人を前述の団体に指定しました。
これにより、社会福祉法人に寄附をされた方(寄附した年の翌年1月1日現在彦根市に在住の方のみ)について、これまで所得税のみであった寄附金控除が住民税においても適用できるようになりました。
なお、指定団体に必要な事務処理がございますので、ご協力お願いいたします。

■寄付金税額控除に関する条例指定団体のみなさまへ

【条例指定寄付金に関する税額控除について】

 平成20年度の税法改正により、新たに個人住民税の寄附金控除制度が設けられました。
 これは、所得税の寄附金控除の対象となっている寄附金の範囲内で、個人住民税の寄附金税額控除の対象となる寄附金を都道府県・市区町村がそれぞれの判断により、条例で指定できるとするものです。
 彦根市では次の各団体への寄附が対象になります。

−彦根市市税条例により指定した団体一覧−

全国の社会福祉法人
国立大学法人 滋賀大学
公立大学法人 滋賀県立大学
学校法人 聖ペトロ学園
学校法人 近江育英会
学校法人 松風学園
学校法人 野村学園
学校法人 滋賀カトリック学園
財団法人 おりづる会
財団法人 滋賀県緑化推進会
社団法人 滋賀県シルバー人材センター連合会
更生保護法人 滋賀県更生保護事業協会

【各団体様の事務処理が必要です!!】

 この制度の適用に伴い、各団体様に必要となる事務処理がありますので、事務処理要領をダウンロードしていただき、ご対処くださいますようお願いします。

【確定申告等の手続きが必要であることをみなさまからも周知してください!!】

 本制度につきましては、寄附者本人の確定申告等の手続が必要となっています。申告がなければ控除を受けることができません。
 このような制度に関する周知は、みなさま方のお力が必要です。ご協力お願いします。

【税額控除について】

 税額控除は、寄附金額と所得の30%いずれか少ない方の額から5,000円を除いた額の6%となります。

【寄附金税額控除に関する条例指定団体について Q&A】

  • Q.5,000円以下の少額の寄附についても受領証明書は発行するのか。

    A.寄附金の合計額が5,000円を超えれば控除対象額が生ずるので、受領証明書は発行してください。
     

     
  • Q.学校法人に対して、卒業生一同から卒業記念として現物の寄附が行われた。本控除の対象になるのか。

    A.現物の寄附も対象となります。ただし、卒業生一同から寄附されるものは、個人の寄附ではないので基本的には対象となりません。
     
     
  • Q.教員の給与から寄附として引き去りを行っている。これは本控除の対象となるのか。

    A.寄附の方法に関係なく寄附金税額控除の対象となります。ただし、教員のレクレーション施設建設のための積み立てなど、当該団体の主たる目的である業務と関連がないものは対象となりません。
     
     
  • Q.他市町村が彦根市内の団体を条例指定することがあるのか。

    A.所得税の寄附金控除の対象範囲内であれば条例で指定できますので、そういったケースももちろんあります。
     
     
  • Q.どこの条例で指定されているかこちらで確認しないといけないのか。

    A.そうなります。
    彦根市のように条例指定団体に通知をするケースもあると思いますが、貴団体がどこの条例で指定されているかをご確認ください。
    特に地元住民からの寄附が多くなるかと思いますので、近隣の市町村及び都道府県は確認していただければある程度対応できるかと思います。
     

  • Q.寄附者名簿と給与支払報告書を一緒に送っても良いか。
     
    A.かまいません。





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