■課税の改正点

<<平成19年度課税(平成18年分所得)の改正点>>

 〇定率減税が廃止されました

   住民税は平成11年度課税(平成10年分所得)から、所得税は平成11年分所得から実施されてきた定率控除(定率減税)が平成18年度に縮減をされ平成19年度廃止されました。
 

住民税
 税額の15%(限度額4万円) 平成11〜17年度 
 → 税額の7.5%(限度額2万円) 平成18年度
 → 廃止されます
 (注)平成19年度課税(平成18年所得から)

  所得税
 税額の20%(限度額25万円) 平成10〜16年 
 → 税額の10%(限度額12万5千円) 平成17年
 → 廃止されます
 (注)平成19年所得から
 

 〇耐震工事費税額控除の新設

  所得税
 平成18年4月1日から平成20年12月31日までの耐震改修で耐震基準を満たしていない住宅の耐震工事について20万円を上限に費用の10%を税額控除。
住宅ローン控除とは異なり、自己資金による改修も対象となります。
所得税のみ。
 

.

 〇寄附金控除の適用下限額の引き下げ

  所得税
 平成18年分の所得から寄附金控除の下限が1万円から5千円に引き下げられます。
 所得税のみ。
 

 〇配当割額または株式等譲渡所得割額の控除による還付の取扱いの変更

  住民税
 従来配当割額または株式等譲渡所得割額の控除を県民税所得割から控除できない場合は、市民税所得割から控除していましたが、市民税から控除できない場合も同様に、すべて還付となりました。また、均等割や市や県の所得割があれば還付充当することになりました。
 平成19年度分の住民税から適用。
 

 〇個人住民税所得割税率の変更

 

所得税・住民税
 三位一体改革の1つの柱として国から市への税源移譲があります。これは、所得税の税率を下げ、住民税の税率を上げることで実施されます。市民税で3段階あった税率(県民税では2段階)をフラット化し、住民税全体で10%とすることが決定しました。
 所得税は平成19年分所得から、住民税は平成19年度課税(平成18年分所得)から実施されます。

課税所得金額
現行
地方税
国税
合計
道府県
市町村
200万円以下
2%
3%
5%
10%
15%
200万円超〜330万円以下
8%
10%
20%
330万円超〜700万円以下
20%
30%
700万円超〜900万円以下
3%
10%
13%
33%
900万円超〜1800万円以下
30%
43%
1800万円超〜
37%
50%
↓ ↓ ↓
課税所得金額
変更後
地方税
国税
合計
道府県
市町村
195万円以下
4%
6%
10%
5%
15%
195万円超〜330万円以下

10%

20%
330万円超〜695万円以下
20%
30%
695万円超〜900万円以下
23%
33%
900万円超〜1800万円以下
33%
43%
1800万円超〜
40%
50%
 ただし、課税所得は所得税と住民税で異なることによる負担増を解消するため、次の額を住民税から減額します。
 A)住民税の課税所得金額が200万円以下の場合
  人的控除額の差の合計額、または住民税課税所得金額のどちらか小さい方の5%
 B)住民税の課税所得金額が200万円超の場合
  (人的控除額の差の合計額−住民税の課税所得金額の200万円を超える部分)の5%
  ただし、2,500円に満たない場合は2,500円
 住民税は累進税率がなくなるため、山林所得の5分の5乗課税、変動・臨時所得の平均課税は廃止となります。
 その他、分離課税等の税率も変更になります。
   
分離所得等
H18年度まで

 →

H19年度以降
県民税
市民税
県民税
市民税
土地、建物等の長期譲渡所得 一般
1.6%
3.4%
2%
3%
同上 優良住宅地等に係る分 2,000万円以下
1.3%
2.7%
1.6%
2.4%
2,000万円超
1.6%
3.4%
2%
3%
同上 居住用財産に係る分 6,000万円以下
1.3%
2.7%
1.6%
2.4%
6,000万円超
1.6%
3.4%
2%
3%
土地、建物等の短期譲渡所得 一般
3%
6%
3.6%
5.4%
国等の譲渡
1.6%
3.4%
2%
3%
株式等譲渡所得 上場株式等
1%
2%
1.2%
1.8%
非上場株式等
1.6%
3.4%
2%
3%
先物取引等に係る雑所得等
1.6%
3.4%
2%
3%
土地の譲渡等に係る事業所得等
3%
9%
4.8%
7.2%
肉用牛の売却による農業所得
0.5%
1%
0.6%
0.9%
配当割株式等譲渡所得割控除割合
(平成20年度から実施)
1/3(32%)
2/3(68%)
2/5
3/5
外国税額控除控除限度額(対国税)
10%
20%
12%
18%
配当控除(カッコ内は1,000万円超の部分) 利益の配当等
0.8(0.4)%
2(1)%
1.2(0.6)%
1.6(0.8)%
外貨建等証券投資信託以外
0.4(0.2)%
1(0.5)%
0.6(0.;3)%
0.8(0.4)%
外貨建等証券投資信託
0.2(0.1)%
0.5(0.25)%
0.3(0.15)%
0.4(0.2)%
配当割株式等譲渡所得割控除割合
の市交付金交付割合
2/3(68%
3/5

<税源移譲に伴う特例>

A 住宅借入金等特別控除
  平成11年から18年までの間に入居して平成19年所得分以降も住宅ローン控除を受ける場合で、住宅借入金等特別控除額と、税源移譲前の税率で計算した所得税額(住宅借入金等特別控除前)のどちらか小さい方 > 当該年分の所得税額(住宅借入金等特別控除前)に該当し、申請書を提出すれば、その差額を翌年の住民税から減額します。
  注 平成20年度課税(平成19年所得)から

B 所得年の違いによる減額
平成19年度で 住民税課税所得金額 > 人的控除額の差の合計額
平成20年度は 住民税課税所得金額 ≦ 人的控除額の差の合計額 の場合、平成20年度に、平成19年1月1日に居住する市町村へ申請すると、平成19年度の住民税は、旧の税率等で計算した金額まで減額します。
注 平成20年度課税(平成19年所得)から

 

<<平成20年度課税(平成19年分所得)の改正点>>

 〇税源移譲に伴う特例

 

住民税

A
住宅借入金等特別控除
  平成11年から18年までの間に入居して平成19年初頭分以降も住宅ローン控除を受ける場合で、借入金等特別控除額と、税源移譲前の税率で計算した所得税額(住宅借入金等特別控除前)のどちらか小さい方>当該年分の所得税額(住宅借入金等特別控除前)に該当し、申請書を提出すれば、その差額を平成20年度以降の住民税から減額します。
B
所得年の違いによる減額
  平成19年度で住民税課税所得金額(申告分離課税分を除く)>人的控除額の差の合計額
平成20年度は住民税課税所得金額≦人的控除額の差の合計額
の場合、平成20年度に、平成19年1月1日に居住する市町村へ申請すると、平成19年度の住民税は、旧の税率等で計算した金額まで減額します。
 

 〇地震保険料控除の創設

  所得税・住民税
 既存の損害保険料控除を全廃し、地震保険料控除を創設します。地震保険料の2分の1に相当する額を、上限25,000円(所得税は50,000円)の範囲内で所得控除します。
 経過措置:平成18年末までに結んだ長期の損害保険契約にかかる保険料については従来の損害保険料控除の適用が可能です(最高10,000円、所得税は15,000円)。ただし、同一契約で新制度と旧制度の両方の適用はできません。新制度と旧制度の合計で25,000円(所得税は50,000円)が上限です。
 

〇65歳以上で合計所得金額が125万円以下の人の非課税措置が廃止されたことによる経過措置が終了しました

  住民税
 昭和15年1月2日以前生まれの人で合計所得金額が125万円以下の人は、平成18年度は市県民税の3分の2を控除、平成19年度は3分1を控除していましたが、平成20年度からは控除はありません。
 

〇減価償却制度の改正

 

所得税・住民税
 平成19年4月1日以後に取得等する減価償却資産については、償却可能限度額(取得価格の100分の95相当額)及び残存価格を廃止し、耐用年数経過時点に1円(備忘価額)まで償却できることとされた。また、定率法を採用する場合の償却率は、定額法の償却率を2.5倍した数とし、償却中の年分における残存簿価について耐用年数経過時点に1円まで均等償却 した場合の減価償却費が定率法により計算した減価償却費を上回ることとなった 年分以降は残存年数による均等償却に切り換えて1円まで償却できることとされた。

《新たな定額法》

  償却費の額 = 取得価額 × 定額法の償却率

※上記算式における月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。また、年の中途で事業の用に供した場合などには、「本年中に事業に使用していた月数/12」を乗じる。なお、これらの取扱いは、(新たな)定率法、旧定額法、旧定率法についても同じである。

《新たな定率法》

@「調整前償却額≧償却保証額」の年分
    償却費の額 = 期首未償却残高 × 定率法の償却率
A「調整前償却額<償却保証額」の年分
    償却費の額 = 改定取得価格 × 改定償却率

※1 
  調整前償却額…減価償却資産の取得価格(2年目以後の年分にあっては、減価償却資産の取得価格から既に償却費の額として各年分の不動産所得等の金額の計算上必要経費に算入された金額の累積額を控除した金額)に当該資産の耐用年数に応じた「定率法の償却率」(耐用年数省令別表十)を乗じて計算した金額
※2 
 償却保証額…減価償却資産の取得価格に「保証率」を乗じて計算した金額
※3 
 改定取得価格…調整前償却額<償却保証額 になる最初の年の期首未償却残高

平成19年3月31日以前に取得をした減価償却資産については、償却可能限度額まで償却し
た年分の翌年分以後5年間で1円まで均等償却ができることとされた。
※ この改正は、平成20年分の所得税、平成21年度の住民税から適用される。

 

.

〇住宅ローン控除の特例創設

 

所得税 
 税源移譲に伴い、ほとんどの人の所得税が減ったため、これから住宅を購入する人の住宅借入金等特別控除額が実質目減りしてしまう。(税源移譲改正前に適用のある人は調整措置済み) そのため、平成19年、20年に適用の人のみ特例を設けた。控除期間を延ばし従来と同等額の控除を行う。

 
居住年
控除期間
住宅借入金等の年末残高
適用年・控除率
平成19年
15年間
2,500万円以下の部分 ・1年目から10年目まで 0.6%
・11年目から15年目まで 0.4%
平成20年
同上
2,000万円以下の部分
同上
  ※なお、改正前の制度の方が有利な場合は、改正前を選択することができる。
ただし、一度選択すると途中で変更できません。
 

.

〇住宅バリアフリー改修促進税制の創設

 

所得税 
 一定の居住者が、バリアフリー改修工事等に充てるために借り入れた住宅借入金等の年末残高の一定割合を所得税の税額から控除する。住宅の増改築等に係る住宅ローン控除と選択できる。

 
居住の用に供する時期
控除期間
住宅借入金等の年末残高
控除率
平成19年4月1日から平成20年12月31日まで
5年間
1,000万円以下の部分
一定のバリアフリー改修工事に係る工事費用相当部分(200万円を限度)・・・2%
イの「一定のバリアフリー改修工事に係る工事費用相当部分」以外の工事費用相当部分・・・1%
  ※ 一定の居住者→次のいずれかに該当する者
@50歳以上、A要介護、要支援の認定を受けている、B障害者、C前記ABに該当する者又は65歳以上の者と同居している者
※ 一定のバリアフリー改修工事
工事費用(補助金を除く)の合計額が30万円を超え、指定の工事に該当するもの

 

.

〇電子政府推進税制の創設等

  所得税
@
電子証明書を取得した個人が、平成19年分又は平成20年分の所得税の納税申告書の提出を各年の翌年3月15日まで(15日が土日のときは次の平日)に電子申告する場合は、その年分の所得税から5千円を控除する。(所得税額を限度)
 
A
平成19年分で適用を受けた者は、平成20年度分で受けられない。
B
税務手続きの電子化促進措置
・電子申告における第三者作成書類の添付省略(ただし、確定申告から3年間、内容確認のため当該書類の提出等を求めることができる。)
・税理士等が依頼を受けて税務書類を作成し、依頼者に代わって電子申告する場合は、依頼者の電子署名は不要とする。(税理士のみの電子署名で良い。ただし、税理士をとおす場合は電子申告特別控除の5千円は受けられません。)
 
 

〇寄附金控除の対象限度額の引き上げ

 

所得税
 寄附控除等の控除対象限度額が総所得金額等の100分40相当額(改正前100の30相当額)に引き上げられた。

寄付金控除額=
「平成19年中に支出した特定寄附金の額の合計額」と
「平成19年分の総所得金額等の合計額の40%相当額」とのいずれか少ない方の
−5,000円



 

.

<<平成21年度課税(平成20年分所得)の改正点>>

〇住宅の省エネ改修促進税制の創設

 

所得税
居住者が、住宅の省エネ改修工事等に充てるために借入れた住宅借入金等の年末残高の一定割合を所得税の税額から控除する。住宅の増改築等に係る住宅ローン控除と選択できる。

居住の用に供する時期

控除期間

住宅借入金等の年末残高

控除率

平成20年4月1日から
平成20年12月31日まで

5年間

1,000万円以下の部分

特定の省エネ改修工事等に係る工事費用相当部分(200万円を限度)・・・2%
イの「特定の省エネ改修工事等に係る工事費用相当部分」以外の工事費用相当部分・・・1%
   
※省エネ改修工事等
  工事費用(補助金を除く)の合計額が30万円を超え、指定の工事に該当するもの
※この控除の対象となる住宅借入金等とは、償還期間5年以上の一定の住宅借入金等をいう。
 

医療費控除の改正

 

 医療費控除の対象範囲に、特定健康診査の結果、生活習慣の改善の必要性が高い人に対して行われる特定保健指導(積極的支援に限る)への対価が加えられました。
 また、通常医療費控除の対象とならない特定健康診査のための費用(自己負担額)について、その診査の結果が高血圧症、脂肪異常症または糖尿病と同等の状態であると診断され、かつ引き続き医師の指示に基づき特定保健指導が行われた場合には、当該特定保健診査の費用(自己負担額)も医療費控除の対象になります。

※特定保健指導に基づく運動の施設利用料や、食生活の改善指導を踏まえた食品の購入費は、医療費控除の対象になりません。

 

〇個人住民税における寄附金税制が拡充されました

@

控除の対象となる寄附の範囲が広がりました。
 所得税の寄附金控除対象となる寄附金(国に対する寄附金および政党等に対する寄附金を除く)のうち、住民の福祉の増進に寄与するものとして、お住まいの都道府県または市区町村が条例により指定した寄附金が追加されました。(彦根市の条例指定寄附金はこちら)
 さらに、従来の所得控除方式から税額控除方式に切り替わり、総所得額の30%を上限として、寄附金のうち5,000円を超える部分の6%を市民税から、4%を県民税からそれぞれ控除します。

   
A

地方公共団体に対する寄附金税制が見直しされました(ふるさと納税)
 都道府県または市区町村に対する寄附金については、上記の税額控除の適用に加え、当該寄附金のうち5,000円を超える部分に、一定の率(50%〜85%)を乗じて得た金額の3/5を市民税から、2/5を県民税からそれぞれ税額控除されます。(個人住民税所得割の額の1/10に相当する額を限度とします。)

   
寄附金税制が変わりました(リーフレットへ)(PDF 2,327KB)

控除一覧表・寄附金控除へ

 

.

<<平成22年度課税(平成21年分所得)の改正点>>

〇住宅ローン減税の拡充・延長

 

所得税
 住宅ローン減税については、適用期限を5年延長するとともに、一般住宅にかかる最大控除可能額を500万円に引き上げ、特に長期優良住宅(いわゆる200年住宅)については600万円まで引き上げます。

 平成21年から平成25年までに住居の用に供した場合の控除期間、住宅借入金等の年末残高の限度額、控除率は次のとおりです。

・一般住宅の場合

居住年

控除期間

ローンの年末残高限度額

控除率
控除可能額(年額) 最大控除可能額
平成21年
10年
5,000万円
1.0%
50万円
500万円
平成22年
平成23年
4,000万円
40万円
400万円
平成24年
3,000万円
30万円
300万円
平成25年
2,000万円
20万円
200万円

・長期優良住宅の場合

居住年

控除期間

ローンの年末残高限度額

控除率
控除可能額(年額) 最大控除可能額
平成21年
10年
5,000万円
1.2%
50万円
600万円
平成22年
平成23年
平成24年
3,000万円
1.0%
40万円
400万円
平成25年
2,000万円
30万円
300万円
   
住民税
 平成11年から平成25年までに入居された方(平成19年、20年入居を除く)で、所得税から控除しきれない住宅借入金等特別控除がある場合、一定額を住民税から控除することができます。
 住民税の控除額は、確定申告書や給与支払報告書を基に市が計算をします。入居1年目は確定申告、2年目以降は年末調整書類を勤務先に提出し、年末調整を受けると、本人による住民税の住宅ローン申告は不要になります。
 

金融・証券税制の改正

@

申告分離課税税度の創設
 平成21年1月1日以後に支払を受けるべき上場株式等の配当等(大口株主等が支払を受けるものを除きます。)に係る配当所得については、総合課税のほかに、申告分離課税を選択することができます。なお、申告する場合には、申告する上場株式等の配当等のすべてについて総合課税と申告分離課税のいずれかを選択する必要があります。
 また、上場株式等の配当等は1回に支払を受ける配当等の額ごとに申告しないこと(申告不要)を選択することもできます。(源泉徴収口座内の配当等については、口座ごとに選択(平成22年以降))

   
A

損益通算の特例の創設
 平成21年以後の年分において上場株式等を売却したことにより生じた譲渡損失の金額は、確定申告により、その年分の上場株式等に係る配当所得の金額(申告分離課税を選択した場合に限ります。以下同じです。)と損益通算ができます。
 また、損益通算してもなお控除しきれない譲渡損失の金額については、翌年以後3年間にわたり、確定申告により株式等に係る譲渡所得等の金額および上場株式等に係る配当所得の金額に繰越控除できます。

   
B
上場株式等の配当・譲渡益に対する軽減税率の延長
 上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率に対する10%(所得税7%、住民税3%)の軽減税率と、上場株式等に係る譲渡所得等に対する10%(所得税7%、住民税3%)の軽減税率について、平成23年12月31日まで3年間延長されます。
   
 

.

<<平成23年度課税(平成22年分所得)の改正点>>

〇寄附金控除の適用下限額の引き下げ

 

所得税
 所得税の寄附金控除の適用下限額が、5千円から2千円に引き下げられました。

寄附金控除額=
「平成22年中に支出した特定寄附金の額の合計額」と
「平成22年分の総所得金額等の合計額の40%相当額」とのいずれか少ない方の
−2,000円
 

.

<<平成24年度課税(平成23年分所得)の改正点>>

 平成22年度の税制改正で、扶養控除の見直しと同居特別障害者加算の特例措置が改正されました。所得税は平成23年度分から、個人住民税は平成24年度課税から適用されます。

  1. 扶養控除の見直し
  2. 同居の特別障害者に対する障害者控除の見直し
  3. 給与所得および公的年金等受給者に係る扶養親族申告書の提出
  4. 寄附金控除の見直し

1.扶養控除の見直し

  1. 子ども手当ての創設に伴い、年少扶養親族(年齢が16歳未満の扶養親族)に対する扶養控除が廃止されます。
  2. 高校の授業料無料化にともない、特定扶養親族(年齢が16歳以上23歳未満の扶養親族)のうち、年齢が16歳以上19歳未満の扶養控除の上乗せ部分(12万円)が廃止され、扶養控除の額が33万円とされます。年齢が19歳以上23歳未満の人の扶養控除は従前と変わらず45万円のままです。
    控除見直し表
    (※1)16歳〜19歳未満の特定扶養控除は平成24年度より一般扶養控除となります。
    (※2)市・県民税(住民税)の非課税限度額等の算定には扶養親族としての人数に含まれます。

2.同居の特別障害者に対する障害者控除の見直し

 これまで所得割の納税義務者の控除対象配偶者または扶養親族が特別障害者で同居する場合は、配偶者控除または扶養控除の額に同居特別障害者加算23万円を加え控除していましたが、扶養控除の見直しにともない、同居する特別障害者については、特別障害者控除の額(30万円)に、23万円を加算し、53万円を障害者控除とする措置に改めます。
 16歳未満の年少扶養親族で、障害者控除に該当する扶養親族については、扶養控除額はありませんが、障害者控除は適用されます。

障害者控除の見直し

※上記の控除額は一般配偶者控除・一般扶養控除の場合の金額です。

 
3.給与所得および公的年金等受給者に係る扶養親族申告書の提出

 個人市・県民税(住民税)の課税については、一定の所得以下(非課税基準)の人について、均等割・所得割を課税しない制度があります。この算定には扶養親族の人数を用います。
 扶養控除の見直しに伴い、年少扶養親族(年齢16歳未満の扶養親族)に対する扶養控除は廃止されますが、上記の個人市・県民税の算定(非課税基準の算定)には扶養親族の人数として算入されることとなりますので個人住民税に係る扶養親族申告書の提出が必要となります。

  1. 給与所得者の人
    お勤め先へ提出される「扶養控除等申告書」の「住民税に関する事項」欄に、16歳未満の扶養親族の人についてご記入ください。

  2. 公的年金等の支払いを受けている人
    年金支払者へ現況確認(「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」等)を提出される際に、「扶養親族(16歳未満)」欄に、16歳未満の扶養親族の人についてご記入ください。
    参考「住民税に関する事項」欄の記載例はこちら→(総務省ホームページ)

  3. 所得税(国税)の確定申告をされる人
    確定申告書に設けられる、「16歳未満扶養親族」欄へ16歳の扶養親族に人についてご記入ください。
     
  4. 市・県民税(住民税)の申告をされる人
    市・県民税申告書の「16歳未満扶養親族」欄に、16歳未満の扶養親族の人についてご記入ください。(市・県民税申告書の提出受付は、平成24年1月以後となります。)

 
4.寄附金控除の見直し

 寄附金控除の適用下限額が5千円から2千円に引下げられ、より少額の寄附でも税額控除の対象となりました。
 ※この制度は、23年1月1日以降の寄附金から対象となります。

  • 地方公共団体への寄附金
      改正前(21年度から23年度) 改正後(24年度以降)
    対象寄附金 地方公共団体(ふるさと納税)
    (都道府県または市区町村)
    改正前と同じ
    控除方式 税額控除方式 改正前と同じ
    控除額 次のア(基本控除)とイ(特例控除)の合計額
    (市3/5、県2/5)
    ア(寄附金額−5千円)×10%
    イ(寄附金額−5千円)×(90%−所得税の限界税率<0から40%>)
    ※イは市・県民税所得割額の10%を限度とします
    次のア(基本控除)とイ(特例控除)の合計額
    (市3/5、県2/5)
    ア(寄附金額−2千円)×10%
    イ(寄附金額−2千円)×(90%−所得税の限界税率<0から40%>)
    ※イは市・県民税所得割額の10%を限度とします
    控除対象限度額 総所得金額等の30% 改正前と同じ

     
  • 地方公共団体以外の寄附金
      改正前(21年度から23年度) 改正後(24年度以降)
    対象寄附金 住所地の都道府県共同募金会に対する寄附金住所地の日本赤十字支部に対する寄附金
    藤堂府県または市区町村が条例により指定した寄附金
    改正前と同じ
    控除方式 税額控除方式 改正前と同じ
    控除額 (寄附金額−5千円)×10%(市6%、県4%) (寄附金額−2千円)×10%(市6%、県4%)
    控除対象限度額 総所得金額等の30% 改正前と同じ

最終更新日:2011/01/07


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