|
省エネ改修工事を施工した既存住宅に対して、一定要件を満たすものであれば、固定資産税が減額されます。
この制度についての詳細は以下のとおりです。
■減額要件
| 1. |
平成20年1月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅を除く。また、併用住宅の場合には居住部分の床面積が建物全体の床面積の2分の1以上。)であること。 |
| 2. |
平成20年4月1日から平成25年3月31日までの間に、次の工事が行われ一定の省エネ基準に適合することになった住宅 |
| |
ア:窓の改修工事(複層ガラス化など) |
| |
イ:窓の改修工事と併せて行ういずれかの工事 |
| |
|
・床の断熱工事 |
| |
|
・天井の断熱工事 |
| |
|
・壁の断熱工事 |
| 3. |
改修工事費用が1戸当たり30万円以上であること。 |
■減額期間
省エネ改修工事完了日の翌年分の1年度分
■減額される税額
| 固定資産税額の3分の1(1戸当たり120平方メートル分まで) |
| ※ |
都市計画税は減額対象にはなりません。 |
| ※ |
新築住宅の軽減措置等との同時適用はされません。 |
■申請手続き
| 「熱損失防止改修に伴う固定資産税減額申告書」に必要事項を記入し、添付書類(指定の熱損失防止改修工事証明書、熱損失防止改修に要した費用を証する書類)を添えて、改修工事完了後3ヶ月以内に税務課資産税係までご提出ください。 |
■他の減額制度と併用での減額申告できる場合があります。
複数の減額対象工事を同年に施工された場合で、 |
|
| 住宅耐震改修工事+バリアフリー改修工事 |
→ |
同時に減額適用はされません。 |
| 住宅耐震改修工事+省エネ改修工事 |
→ |
同時に減額適用はされません。 |
| バリアフリー改修工事+省エネ改修工事 |
→ |
同時に減額適用され、併せて3分の2が減額されます。 |
■お問い合わせ
彦根市役所 税務課 資産税係
TEL 0749‐30‐6138
|