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省エネ改修に伴う固定資産税減額制度について 

 省エネ改修工事を施工した既存住宅に対して、一定要件を満たすものであれば、固定資産税が減額されます。
 この制度についての詳細は以下のとおりです。

減額要件
1. 平成20年1月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅を除く。また、併用住宅の場合には居住部分の床面積が建物全体の床面積の2分の1以上。)であること。
2. 平成20年4月1日から平成25年3月31日までの間に、次の工事が行われ一定の省エネ基準に適合することになった住宅
  ア:窓の改修工事(複層ガラス化など)
  イ:窓の改修工事と併せて行ういずれかの工事
    ・床の断熱工事
    ・天井の断熱工事
    ・壁の断熱工事
3. 改修工事費用が1戸当たり30万円以上であること。

減額期間
 省エネ改修工事完了日の翌年分の1年度分

減額される税額
固定資産税額の3分の1(1戸当たり120平方メートル分まで)
都市計画税は減額対象にはなりません。
新築住宅の軽減措置等との同時適用はされません。

申請手続き
 「熱損失防止改修に伴う固定資産税減額申告書」に必要事項を記入し、添付書類(指定の熱損失防止改修工事証明書、熱損失防止改修に要した費用を証する書類)を添えて、改修工事完了後3ヶ月以内に税務課資産税係までご提出ください。
PDFファイルのダウンロードはこちら↓


他の減額制度と併用での減額申告できる場合があります。

複数の減額対象工事を同年に施工された場合で、

 
 住宅耐震改修工事+バリアフリー改修工事

同時に減額適用はされません。

 住宅耐震改修工事+省エネ改修工事 

同時に減額適用はされません。

 バリアフリー改修工事+省エネ改修工事

同時に減額適用され、併せて3分の2が減額されます。


■お問い合わせ
 彦根市役所 税務課 資産税係
 TEL 0749‐30‐6138




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