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建物を取り壊したり、用途変更された時は・・・

■建物を取り壊したり、用途変更された時は・・・
 住宅や倉庫など建物を取り壊しり、店舗から住宅に用途変更したなど、用途を変更されたら市役所税務課へご連絡ください。
 届けがない場合、現地確認ができないこともあり、翌年度以降も今年度と同様の課税がされることになりかねませんので、届けの提出をお願いします。

 また、建物を新築または増改築するために、今まであった建物を取り壊した場合は、新築または増改築の評価の時に取壊しの確認を行っておりますが、この場合においても事前に提出していただきますと、より確実に取壊しの事務処理ができますのでご協力をお願いします。
 なお、登記にて滅失(取壊しの登記)されますと、市役所税務課まで連絡がきますので、現地確認ができます。

※未登記家屋を取り壊された場合は、届け出がないと現地確認ができないため、翌年以降も課税されてしまいますので必ず提出してください。

 家屋取壊し届出書(PDF 11KB)
 家屋用途変更届出書(PDF 12KB)




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