■建物を取り壊したり、用途変更された時は・・・ また、建物を新築または増改築するために、今まであった建物を取り壊した場合は、新築または増改築の評価の時に取壊しの確認を行っておりますが、この場合においても事前に提出していただきますと、より確実に取壊しの事務処理ができますのでご協力をお願いします。 ※未登記家屋を取り壊された場合は、届け出がないと現地確認ができないため、翌年以降も課税されてしまいますので必ず提出してください。 |
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