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■ 1月1日からスタートです。「彦根市路上喫煙の防止に関する条例」

「彦根市路上喫煙の防止に関する条例」
 この条例は、市民等の身体への被害の防止および財産の保全を図り、市民等の安心かつ安全な生活環境の確保に寄与することを目的に制定したものです。
 1月1日から、市内の道路、公園その他の公共の場所では、たばこを吸うことまたは火のついたたばこを所持することを、防止するよう努めていただく必要があります。
 特に、禁止地区(駅前お城通り、特別史跡彦根城跡および接する道路、夢京橋キャッスルロード、四番町スクエア)では、喫煙することができる場所として指定した場所を除き、たばこを吸うことまたは火のついたたばこを所持することはできません。
 市では、周知を行うことにより一定の成果が上がると考えており、罰則・罰金は設定していません。ご協力をお願いします。

問合せ先
 市生活環境課
  пF0749-30-6116

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